離職票に書かれた【退職理由】会社は【自己都合】以外なかったのかもしれませんが失業保険に大きく関わるので何か方法はあるのでしょうか?教えてください
コールセンターで管理職に就いていましたが、社員の同意もないまま24時間体制になり就業時間が28時間などが続き、体力的にも精神的にも限界で退職をしました 理由はきちんと会社に伝え、上司からも体制が悪いからこうなったと責め立てられたので十分に退職理由を理解していたはずなのに・・・。過去3ケ月間のタイムカードは入手したのですが、何とも不運なのですが1.5ケ月は閑散期であまり残業がない時期で残りの退職前1.5ケ月については、どこからどこまで勤務したのかわからないような酷い勤務状態です 派遣切などの被害に遭われた方から見ると仕事ある分よかったのかもしれませんが、仕事がない今の時期に焦って再就職はしたくなく、自分にあった仕事を見つけたいと考え失業保険手続きを考えているのですが退職金もなかったので何とか会社都合にしたいのですが何か方法はないのでしょうか?何が悪いのか、何が正しいのかわからなくなってしまっています。
ご存知のとおり、3ヶ月連続45時間超の残業時間があった場合に特定受給資格者となります。

管理職というのがよく分かりませんが、管理監督者ということなら、労働時間の適用除外です。
45時間超とか関係ありません。
失業保険 失業手当 について質問です。

世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。

7月中は海外に住んでいました。

現在は無職です。

12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。


もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)

過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…

よろしくお願いします\(^o^)/
結論から言うと、手当てはでません。


理由①。
12月から働く、ということは就職先が決まっている。雇用保険は次の仕事が見つかるまでの手当てです。実際、就活をする事が条件ですし。

理由②自己都合退職なので給付制限がつきます。例え、明日申請をだしても制限が解除されるのは12月で、仕事が始まってます。

ただし、申請はできます。
申請したところで・・・って話になります。
ご回答よろしくお願いします。
私は今、派遣で病院に勤務しています。この度派遣元と病院との契約が終了する為、退職という形になりました。その際、他の派遣先へという話は無く今日退職届を記
入するようにと渡されました。
この場合自己都合になるのでしょうか?
失業保険を貰って職業訓練に通おうと思っているのですが自己都合の場合3ヶ月は貰えないので厳しい為自己都合ならばすぐ仕事を探さないといけません。
登録型派遣ですか?

あなたは、あなたと派遣会社との契約により雇用されていますので、派遣会社と派遣先との契約の終了しても、あなたの雇用契約(労働契約)には関係ありません。
あなたと派遣会社との契約期間内は、引き続き雇用されます。

1.契約期間の途中である場合
派遣会社には次の派遣先を指示する義務があります。
ですので、「解雇」か「使用者都合での休業」です。
前者なら、残り期間分の賃金額を損害賠償として請求できます。
後者なら、少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を請求できます。


2.契約期間満了である場合
・あなたが同じ派遣会社から、次の派遣先の指示を望むなら、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入です。
1ヶ月が過ぎた時点で派遣先が決まらないなら、特定理由離職者です。

・派遣会社が、次の派遣先を指示するつもりがないというのなら、契約期間満了時点で雇用保険も脱退で、特定理由離職者になります。

・あなたが自分から次の派遣先を求めないのなら、「正当な理由のない自己都合」です。

※特定理由離職者は給付制限がありません。また、条件によっては所定給付日数が解雇と同じになります。
先日、友人が仕事中に骨折し全治3~4ヶ月だそうです。休職中で労災保険で生活しています。松葉杖での生活が面倒で仕事を辞めたいと言っています。
その場合自己都合になると思いますが、7日の待機そして3ヶ月間は労災保険で給付してもらいその後4ヶ月以降は失業保険に変更となりますか?やはり、労災保険で切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付になるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当を受給するためには、失業していることに加え、「労働の意思および能力」があることが要件となります。
労災保険から休業補償給付を受給している期間については、労働の「能力」がないとみなされ、基本手当の受給は不可能なのです。
休業補償給付受給中に離職した場合は、ハローワークに受給期間延長申請を行い、休業補償給付受給終了後に失業の認定を受けることになります。
したがって、自己都合退職の場合は、「労災保険が切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付」となるわけです。
失業保険について。
何度ももうしわけございませんでした・・。アドバイスをしてくれた方々本当にありがとうございました・・。
私、とうとう老健3か月で退職をいたします・・。
本当は、続けたかったのですが・・正直まさか・・こんなに潰されるとは・・
こんなに追い詰められるとは・・思っていませんでした・・私の考え方が甘かったのと・・圧迫面談とやはり人間関係が私の心を打ち砕き・・それから、やはり挑戦してみたが・・という感じです・・。とうとう何もする気が起きず・・笑えなくなり・・おかしくなってしまいました・・。
逃げることになると思うのですが・・そんなことはしたくなかったのですが・・
働いても私はどこ行っても一緒ですが・・頭が何か詰まっている感じがして疲労とため息しか出なくなりました・・。
そんな状態で仕事しかも介護職をしても職員と利用者に迷惑がかかりますので散々悩んだ挙句・・
決意の電話を入れました・・。金曜日に手続きに行くつもりです・・。
色々教わった職員の先輩には本当に申し訳ないのですが・・。そうせざるおえないと判断いたしました・・。
厚かましいのですが・・失業保険とかどうなるのでしょうか?
教えていただければ幸いです・・それから前の会社の離職票とか必要なのでしょうか?
3か月だけでは無理です。

老健の前に失業手当を受給せずに働いていましたか。
基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。

また、自己都合退職の場合は、3か月の給付制限があります。
つまり、あなたの場合は受給資格があっても、3か月は受給できません。

手当を当てにしないで、転職活動した方がいいと思います。

【補足読みました】
3月に前社を退社した後に受給していなければ、受給資格はあります。
雇用保険に加入している会社という前提ですが。(ほとんどの会社は加入しているはず。)

但し、自己都合退職なので、申請してから3か月は受給できません。
退職後に離職票が届いて、それからハローワークに申請して、待機期間(7日後)以降となる為、実質4か月は受給できません。
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