派遣の契約終了と失業保険についての質問。
来年の1月末で現在勤めている派遣先との契約が終了します。更新しないと言われました。
1月末時点で雇用保険を払い始めて8ヶ月になります。
派遣会社の担当者に聞いたところ自己都合で辞める場合は1年以上雇用保険をかけていないとダメだとの事です。
ですが今回の場合会社都合になるので半年以上でもひょっとしたらもらえるかもしれないとの事でした。
事実どうなるのか、詳しい方おしえてください。
また、まだ契約中ですがハローワークに問い合わせれば答えをもらえるでしょうか?
ケースは違うのですが・・・
私は派遣で2年間働きました。期間終了という理由で3ヶ月待機は無かったのですが、
終了して翌月1ヶ月の期間に新しい派遣先で働くと雇用保険が続行されるということでした。
なので、辞めた後も1ヶ月程、雇用保険だけ続いてました。
その間に次の派遣先が決まらなかったので、雇用保険も終了し、派遣会社から書類が届き、ハローワークに手続きしに行きました。
派遣会社によって違うかもしれませんが・・・
雇用保険の関係はハローワークに聞くのが一番と思います。
でも、雇用保険はあくまでも、“すぐにでも再就職の意思がある”方のための制度らしいので、
もらうためにはどうしたらいいですか?というような聞き方をしては、嫌な顔をされるかもしれません。
再就職の意思があるという態度を見せた上で聞かれたほうがいいと思います。
失業保険の受給について
6月30日付でA社を自己都合退社しました。
退職前に次の職探しにハローワークを訪れ B社の求職を見つけたのですが
それが期間限定の募集で
「7/22~12/26 週35時間勤務 雇用延長なし」
と明記されていました。
その時一緒に失業保険の給付についてハローワークの担当の方に教えてもらったのですが
待機7日間が完成し その後この職場に就職が決まれば 雇用期間の定めがあるので
3か月の待機期間は仕事をしている状態で経過し 本来なら支給される期間中は収入があるということで先送りされ 12/26日に期間満了で退職すれば
手続き後すぐ失業給付を受けることができると言われました。
(ポイントは 雇用期間の定めがあり更新の可能性なし というところだそうです この場合就職祝い金の対象にはならないそうです)
しかし 実際7日間の待機期間が完成することなく内定をいただいてしまったので
内定を受けていることを理由に A社の離職票は受け付けてもらえませんでした。

てっきり 7月からまた期間限定で働いて その後失業給付を1月~4月まで120日(10年以上勤務あり)うけて…と考えていたので すごい番狂わせです。
12/27に手続きに来て そこから待機7日 3か月経過後 その後4か月給付…ですが
離職票の有効期限が6/30までなので 実質80日くらいしかもらえません。
しかも B社の離職票を持って来いと言います。
B社では9時~17時勤務の予定ですが 期間限定なのでということで雇用保険は入らないそうです。(私もA社の給料のほうがはるかにいいので それで納得しています)
12月に手続きに行ったとき なんといったらいいのでしょうか?
雇用保険に入っていなかったというと ハローワークから会社に指導?があるんですよね?
私の受給にかかわりますか?
10年以上勤めた会社でしたが移動により ストレスから病んだような状態で退職しました。
これから先の収入の計画が崩れて とてもショックを受けています。
質問をまとめますと

1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?

よろしくお願いします
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?

ありません。貴方の計画が無茶苦茶ですから。

B社で週35時間労働は、確実に就職扱いで、A社を退職したあと、すぐにB社への就職が決まっており、失業状態の期間なく、B社にいる状態。

失業するのは、B社を止めた後で、しかも、もっと問題なのは、B社の条件なら、短期間といっても、12/26までなら、当然、雇用保険の被保険者資格取得をしなければなりません。
それを、貴方が『A社の給料のほうがはるかにいいのでB社で雇用保険に入らないのを納得している』なんて言い始めたら、6月末離職のAで自己都合退職で手続きをすることになり、受給制限の3か月を考えたら、来年の4月中旬から6月末しか、受給期間がない。
貴方の認識の通りです。


2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
貴方が、A社の給与で基本手当の日額の計算に固持するなら、B社は雇用保険の被保険者でないことに納得しているというので、どうぞA社の離職票で手続きをされれば宜しいですが、そのときは、残りの期間で、120日全部は無理だと理解されれば良いです。


正しく手続きを求めるなら、B社は被保険者となる条件を満たしているのだから、雇用保険の被保険者資格取得手続きをしてもらい、12/26の退職以降の1年で、基本手当を受給すれば良いことです。

B社の給与で計算されたら金額が少なくなるなどという貴方の勝手な都合は、ハローワークは聞いてくれません。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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