主人の扶養の範囲内でパート勤務をしておりました。

雇用保険に入っていたので手続きをしたら失業保険が給付されると思うんですが、失業保険を貰っている時は扶養から外れなければいけないと聞いたことがあります。

本当でしょうか?
給付金額の日額が3611円を超えると、扶養から外れないといけません。でもフルタイムのパートでなければ多分超えないと思いますが・・。超えなければ扶養のままで大丈夫です。
超える場合は、待機期間が終わる前にご主人の会社に届出してくださいね。
国保について教えてください。
現在、祖父祖母旦那保育園児と私の五人家族です。祖父祖母も働いています。

H24年1月23日付で私が退職となり旦那の国保の扶養に入りたいと思ったのですが、国保は扶養というシステムはないとの事でした。
退職する会社の任意継続の保険に入るか国保に入るか迷っていますが、国保社保のメリットデメリットは何でしょうか?
安い方に入るだけで良いのでしょうか?
保険について理解不足の為、考える程、複雑になってわからなくなりました。
言葉垂らず伝わっているか心配ですが、先の事も考え、最も都合の良い方法を教えてください。
もうひとつ、
失業保険の延長とはどんな時に適用し、期限などもあるのでしょうか?
まず、社保の方ですが、任意継続をされる場合は今まで保険料の半分は事業主が負担していたので、退職後は全額(今まで支払っていた保険料×2)の保険料を払います。そして継続期間は最長2年間です。
国保の保険料は世帯単位で定められるので(世帯の中で国保に加入する人の前年度の所得などで算定される)、お住まいの市町村の国保の窓口で確認された方がいいと思います。

失業保険の延長は出産や介護などすぐに働けない状態のときで最長3年間です。(延長の理由を証明する書類が必要)
失業保険について、有期雇用契約社員で1年働いていました。
求人内容とあきらかに違う時間に、働かされ、サービス残業もさせられ、給料も安いので
契約期間満了で退社したいと申し出しました。
会社からは、自己都合で退社してもらいます。
と言われましたが、自己都合でしか辞めさせない。と言われ(涙)
昨日、ハローワークで聞いたら自己都合退社じゃないやろ?
って窓口の人に言われました。

すでに、失業保険の申請手続きを自己都合でしてしまい。
3か月の給付制限に入っています。

これを くつがえす事は不可能なのでしょうか?
5月31日付退社で
雇用保険申請するにあたる書類が6月27日に届き、
6月30日にハローワークで失業保険の申請手続きをしてしまいました。

無理ですか?

前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・・・

どなたか詳しい方、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
『前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・』
こういう考え方ではまず無理です。退社の時点できっちりと話をすべきです。ご自身でやる気のある方であればアドバイスもしますが、、、
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。

会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
離職票は、雇用保険の失業給付の申請(今回は受給期間の延長)手続きに必要になります。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。


退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。

旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。

○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。

旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。

今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。

平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
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