失業保険についてお尋ねします。昨年6月に就職し再就職手当をもらいました。今年になり、結局会社に馴染めず1月末で退職しました。会社より離職票等が郵送で届いたのが2月15日でした。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
起算日は、離職票の退職日ではなく、ハローワークで求職を申請した日です。
離職票がない・届かない場合は、ハローワークでその旨を伝えると仮申請ができるのですが、今からさかのぼることはできませんね。
離職票がない・届かない場合は、ハローワークでその旨を伝えると仮申請ができるのですが、今からさかのぼることはできませんね。
雇用保険について。
退職して、ハローワークに失業保険の申請をしたあとすぐに再就職した場合お祝い金をもらえると聞いたのですが、それに関して詳しく教えてください。
退職して、ハローワークに失業保険の申請をしたあとすぐに再就職した場合お祝い金をもらえると聞いたのですが、それに関して詳しく教えてください。
正しくは申請後、待機期間が満了して90日以内に就職すれば失業手当の残り分を「再就職手当」という形で払われます。
別名、準備金
お祝い金とは聞きませんね。
待機期間は、自己都合の場合1ヶ月ありますからその間に就職したら失業手当も再就職手当も貰えません。
会社都合なら1週間です。
別名、準備金
お祝い金とは聞きませんね。
待機期間は、自己都合の場合1ヶ月ありますからその間に就職したら失業手当も再就職手当も貰えません。
会社都合なら1週間です。
失業保険についての質問です。 1月27日に仕事が解雇になりまして、最初の認定日が3月6日なのですが実は契約社員として3月1日から働いています。
が、今は研修期間中なので保険にももちろん入っていません。どうすれば失業保険をもらえるでしょうか? 会社の都合で急に解雇になったので正直3月分の生活費がないのでもらえないと困ります。 どうしたらいいでしょうか… よろしくお願いします。
が、今は研修期間中なので保険にももちろん入っていません。どうすれば失業保険をもらえるでしょうか? 会社の都合で急に解雇になったので正直3月分の生活費がないのでもらえないと困ります。 どうしたらいいでしょうか… よろしくお願いします。
再就職手当を貰うことが可能かと思います。
受給のしおりに書いてあるので、会社に書類をお願いしてください。
ただ、保険を支払ってないような契約だと、不安定な雇用だと言われかねないです。
>今は研修期間中なので保険にももちろん入っていません。
もちろん入っていません・・・は、おかしくないですか?!
労働契約が解らないので、なんとも言えませんが、こっちの方が問題だと感じます。
会社側が加入すべきところを、加入していないのであれば、再就職手当にあたって
会社側に指導が入る場合もあります。
受給のしおりに書いてあるので、会社に書類をお願いしてください。
ただ、保険を支払ってないような契約だと、不安定な雇用だと言われかねないです。
>今は研修期間中なので保険にももちろん入っていません。
もちろん入っていません・・・は、おかしくないですか?!
労働契約が解らないので、なんとも言えませんが、こっちの方が問題だと感じます。
会社側が加入すべきところを、加入していないのであれば、再就職手当にあたって
会社側に指導が入る場合もあります。
失業保険は引越しをしてももらえるか?
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでに
制限期間3ヶ月があるかと思いますが、
この間に他県に引越しをした場合はどうなるのでしょうか?
例えば1ヶ月後に引越しをした場合、引越し先のハローワークで
住所変更などの手続きをして、残りの2ヶ月を待って失業保険が
もらえるようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでに
制限期間3ヶ月があるかと思いますが、
この間に他県に引越しをした場合はどうなるのでしょうか?
例えば1ヶ月後に引越しをした場合、引越し先のハローワークで
住所変更などの手続きをして、残りの2ヶ月を待って失業保険が
もらえるようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
結論として、引越ししても所定の申告手続きをすることでお手当が頂けます。
手持ちの雇用保険被保険者証は質問者さん固有のものだから、住所地が変わっても質問者さん固有に変わりなく、
極端に言えば、全国どこのハローワークででも求人の検索ならできるほどです。
ただ、失業のお手当に関しては「住所地のハローワークで失業の認定をもらうこと」という制約条件がありますから、
たとえば3ヶ月の給付制限の期間中に引越しをした場合は、引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには、
失業のお手当は出ない、ということになります。。。
※住民票を移転させない引越しの方がややこしくなる話ですね
手持ちの雇用保険被保険者証は質問者さん固有のものだから、住所地が変わっても質問者さん固有に変わりなく、
極端に言えば、全国どこのハローワークででも求人の検索ならできるほどです。
ただ、失業のお手当に関しては「住所地のハローワークで失業の認定をもらうこと」という制約条件がありますから、
たとえば3ヶ月の給付制限の期間中に引越しをした場合は、引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには、
失業のお手当は出ない、ということになります。。。
※住民票を移転させない引越しの方がややこしくなる話ですね
知り合いに失業保険の不正受給をしようとしてる人がいます。
本人が自慢気に話している姿を見て、とてつもない腹立たしさを感じました。
しかも初めてではなく、過去にも同じ事をしています
。
ちなみに過去と同じ職場です。
賃金は週払いでもらってるみたいですが、平均6~7万は稼いでいます。多い週は9万以上と聞きました。
相手の職場がわかれば訴える事は可能でしょうか?
前職は自主都合で昨年11月頭に退社して、今は待機期間みたいです。
どうせなら受給が終了する時を狙って訴えた方が良いのかな?と。
どちらにせよ許せません。
アドバイスを下さい。
本人が自慢気に話している姿を見て、とてつもない腹立たしさを感じました。
しかも初めてではなく、過去にも同じ事をしています
。
ちなみに過去と同じ職場です。
賃金は週払いでもらってるみたいですが、平均6~7万は稼いでいます。多い週は9万以上と聞きました。
相手の職場がわかれば訴える事は可能でしょうか?
前職は自主都合で昨年11月頭に退社して、今は待機期間みたいです。
どうせなら受給が終了する時を狙って訴えた方が良いのかな?と。
どちらにせよ許せません。
アドバイスを下さい。
給付制限期間中のアルバイトは、週20時間未満であれば特に金額等に制限はありませんが、給付制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要となります。
この方の勤務状況が判りませんので、明確な回答ではありませんが、週20時間以上働いているのであれば、ハローワークに話されればいいでしょう。
まぁ、知り合いの方なのですから、後々トラブルにならないようにご注意を…
この方の勤務状況が判りませんので、明確な回答ではありませんが、週20時間以上働いているのであれば、ハローワークに話されればいいでしょう。
まぁ、知り合いの方なのですから、後々トラブルにならないようにご注意を…
失業保険の事についてお伺いします。昨年秋に失業しました。職安にて登録後、仕事が決まり再就職手当を頂きましたが、その後、持病が悪化してしまい、退職しましたが、失業保険は受けられますか
昨年秋に失業しました。職安に失業保険の手続きには、失業してすぐに行きました。今年の初めに仕事が決まり、再就職手当を頂きましたが、その後、約10日後に持病が悪化してしまい、退職してしまいましたが、もう一度、失業保険は受けられますか
昨年秋に失業しました。職安に失業保険の手続きには、失業してすぐに行きました。今年の初めに仕事が決まり、再就職手当を頂きましたが、その後、約10日後に持病が悪化してしまい、退職してしまいましたが、もう一度、失業保険は受けられますか
再就職手当てを貰っているので、残りの給付日数がありません。
ただ、病気と言うことなので病院からの診断書など証明出来れば、特定受給資格者になるかも知れません。ただ、持病ということがひっかかりますが。
ただ、病気と言うことなので病院からの診断書など証明出来れば、特定受給資格者になるかも知れません。ただ、持病ということがひっかかりますが。
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