失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)

次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。

一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?

基本手当日額 5401円です。

詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
給付制限期間の翌日から認定日前日までの分になります。
初回は4日分になります。
早ければ2営業日後に振り込まれる場合もあります。

2回目以降は基本的に4週間ごと認定日が設定されますので、28日分になります。
最終だけは残り日数分なので2日分になるでしょうか。
仕事を辞めて、失業保険を受給する予定です。失業している間、主人の扶養家族に入ろうと思っています。どのような順序で事が進むのでしょうか?
1.雇用保険の基本手当を受けている間に、雇用保険の基本手当が130万円÷12ヶ月÷30日=3,612円以上ならば、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いとはなりません。
2.雇用保険の基本手当の受給終了後に、ご主人を通じ、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者扱いの申請手続きを行って下さい。
以上
会社を退職します。失業保険・健康保険など
詳しい方お願いいたします。
11/15付けで今の会社を自己都合により退社致します。
当初は16日よりすぐ働き、失業保険は気にせずと思っていましたが
なかなか就職できず 次の仕事迄、期間が開いてしまいそうです。

失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?

会社には現在、離職票の請求をしています。
ハローワークには一ヶ月程前に、先に求職登録しておりますが、
離職票を貰ってからまたハローワークへ行き手続きをし
その日から3ヶ月後に貰えるということでしょうか?

厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?

年末調整も今まで任せきりでしたので不安です。12月中に次に就く事が
できれば、会社の方でやってもらえるでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
退職後の流れなど、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
>失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
退職日よりではなくてHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間はアルバイトは可能です。また受給中でも可能ですがどちらも規制があります。(規制を貼っておきます)

>厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
その通りです。資格喪失証明書を会社から発効してもらって手続をしてください。

年末調整については微妙なところで正確な回答ができません。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また質問させていただきます。
私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
詳しい事がまったくわからないのでおしえてください。(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)

先ほど、無職であれば扶養に入れると回答をいただきましたが、父親の扶養に入った場合、父親が支払う保険料はどれくらいUPするでしょうか?
わかる方、おしえてください。
失業給付を受けている期間は「被扶養者」となることはできません。
失業給付が「支給終了」した後であれば「被扶養者」とすることができます。彼のお父さまの職場に「被扶養者」とするための届出をしてください。
協会けんぽの扶養について教えてください。

会社都合の失業で失業保険を給付中です。元々薄給であったので、主人の扶養に入れるかな?と思っていたら、日額3611円より数十円多くなってしまい
ました。
扶養の考え方は会社によって違うらしいので、主人の会社に扶養について相談してみてた方がいいでしょうか?

それとも協会けんぽは一律の規定で相談するだけ無意味でしょうか?
協会けんぽでしたら、雇用保険の失業給付の日額が3611円を超える場合は被扶養者から外れる事になっていますので、被扶養者から外れる必要があります。
会社によって違うのではなく保険者(健康保険組合)によって異なるので、協会けんぽでしたら上記の通りです。
雇用保険受給資格者証を会社に提示して、手続きしていただいてください。
関連する情報

一覧

ホーム