失業保険の給付制限中(3か月間)のアルバイト
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
>給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
失業保険は、労働保険に加入していなければ、資格は取れません。
労働保険は、
○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
この2つがクリアされていない人は、加入資格を認められません。
この条件を見て、該当するか、判断してください。
失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
労働保険は、
○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
この2つがクリアされていない人は、加入資格を認められません。
この条件を見て、該当するか、判断してください。
失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
訴訟について
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
国民年金は国の管轄であり、国民健康保険は市町村の管轄ですから、国の機関であるハローワークが市町村管掌事務の話をする義務はありません、というのが行政の考え方です。裁判所もおそらくハローワークに重大な落ち度があったとは言えないと判断するものと思われます。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
雇用保険(失業保険)はさかのぼって払えますか?
現在、アルバイト(月労働時間140時間前後)として働いています。
働き出して、3年ほど経ちました。
雇用保険の話しが出たのは、今から一年
半前ほどで、それまでバイトでも入れるとは知らず加入しておりませんでした。
その時はメンドクサイ…もうすぐ辞めるし…。と、思いその時は加入しませんでした。
しかし、なかなか辞めれず貰えるものは貰おうと思い今年の1月から加入し始めました。
(去年の10月に申請しましたが。総務部のミスなのか申請した事になってなく、1月からになってしまいました)
そして今、上司が変わりストレスで体が壊れそうなので仕事を辞めようと考えています。
しかし、自主退職だと1年以上加入してないと対象にならないと調べました。
この働いてた3年分をさかのぼって払う事はデキナイのでしょうか?
ブラック会社(加入通知や申請手続きもしなかったり)なので、上司も本部も信用出来ません。
辞める時にギャフン(貰えるものは貰ってやる!)と言わせて止めたいので、良い方法を教えてください。
現在、アルバイト(月労働時間140時間前後)として働いています。
働き出して、3年ほど経ちました。
雇用保険の話しが出たのは、今から一年
半前ほどで、それまでバイトでも入れるとは知らず加入しておりませんでした。
その時はメンドクサイ…もうすぐ辞めるし…。と、思いその時は加入しませんでした。
しかし、なかなか辞めれず貰えるものは貰おうと思い今年の1月から加入し始めました。
(去年の10月に申請しましたが。総務部のミスなのか申請した事になってなく、1月からになってしまいました)
そして今、上司が変わりストレスで体が壊れそうなので仕事を辞めようと考えています。
しかし、自主退職だと1年以上加入してないと対象にならないと調べました。
この働いてた3年分をさかのぼって払う事はデキナイのでしょうか?
ブラック会社(加入通知や申請手続きもしなかったり)なので、上司も本部も信用出来ません。
辞める時にギャフン(貰えるものは貰ってやる!)と言わせて止めたいので、良い方法を教えてください。
残念ながらできません。
また、今年の1月から加入ということは、
自主都合退職では失業保険はもらうことはできません。
貰えるものは貰ってやる!って言っても貰えるものはなにもありません。
次に生かされるよう、知らぬは罪ですから、お勉強されることをおすすめします。
また、今年の1月から加入ということは、
自主都合退職では失業保険はもらうことはできません。
貰えるものは貰ってやる!って言っても貰えるものはなにもありません。
次に生かされるよう、知らぬは罪ですから、お勉強されることをおすすめします。
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