失業保険の期間は何日か、教えて下さい。
1、h9年4月~h10年5月:○○派遣
2、h13年~h18年2月:○○派遣
3、h18年~19年2月:○○契約社員
4、h19年3月~h22年3月:○○契約社員
1~4は職場は同じです。
宜しくお願いします。
1、h9年4月~h10年5月:○○派遣
2、h13年~h18年2月:○○派遣
3、h18年~19年2月:○○契約社員
4、h19年3月~h22年3月:○○契約社員
1~4は職場は同じです。
宜しくお願いします。
意味がわかりません。
まず、
・雇用保険には入っているのですか?
・労働条件はなんですか?
・未来の日付がありますが、いつ時点での話をしていますか?
まず、
・雇用保険には入っているのですか?
・労働条件はなんですか?
・未来の日付がありますが、いつ時点での話をしていますか?
労働基準法第18条の2および、第22条はパートやアルバイトには適用されないのでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
>労働基準法第18条の2および、第22条
労働基準法第18条(貯蓄金)、22条(退職時等の証明)・・・?
パートでも、アルバイトでも適用されます。
>思わず「辞めます」と口走ってしまいました
どののような事情があったのかは分かりませんが、自分から辞める意思を口に出し、会社側がこれを受入れたのです。
(この時点で、労働契約の解除が双方で合意した)
それを一方が撤回したとしても、もう一方がこれを受入れる必要はありません。
同じケースが出ないようにするためには、感情的にならず、簡単に「辞めます」などと口走らないことです。
「辞めます」はいつでも申出ることが出来るのですから・・・・
冷静に自己分析や、他人からアドバイスを受け、感情をコントロールする手段を身につけたほうがいいのでは?
また、理不尽なことを言われるのであれば、それは理不尽な事だと言えばいいのでは?
それがパワハラに当るようなことであれば、それを正す勇気も持たないのであれば、何か事がある度に
ずーーーっと言われっぱなしになります。
ストレスが溜まり、ウツになるまで我慢し続けて、心と体がむしばまれて、何かいい事がありますか?
同僚の件で、質問者様が同僚の方に代わって「理不尽だ」と言うことも出来ないのであれば、第2、第3の犠牲者が出ても黙ってみてるしかないのでは?
労働条件なんてものは、そこで働く人が改善しよう努力しないと改善しないものです。
>せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
ないです。
私には、同僚の方がミスをし、叱咤されて「辞める」と口走ったとしか受取れません。
自己都合だと思いますが。
労働基準法第18条(貯蓄金)、22条(退職時等の証明)・・・?
パートでも、アルバイトでも適用されます。
>思わず「辞めます」と口走ってしまいました
どののような事情があったのかは分かりませんが、自分から辞める意思を口に出し、会社側がこれを受入れたのです。
(この時点で、労働契約の解除が双方で合意した)
それを一方が撤回したとしても、もう一方がこれを受入れる必要はありません。
同じケースが出ないようにするためには、感情的にならず、簡単に「辞めます」などと口走らないことです。
「辞めます」はいつでも申出ることが出来るのですから・・・・
冷静に自己分析や、他人からアドバイスを受け、感情をコントロールする手段を身につけたほうがいいのでは?
また、理不尽なことを言われるのであれば、それは理不尽な事だと言えばいいのでは?
それがパワハラに当るようなことであれば、それを正す勇気も持たないのであれば、何か事がある度に
ずーーーっと言われっぱなしになります。
ストレスが溜まり、ウツになるまで我慢し続けて、心と体がむしばまれて、何かいい事がありますか?
同僚の件で、質問者様が同僚の方に代わって「理不尽だ」と言うことも出来ないのであれば、第2、第3の犠牲者が出ても黙ってみてるしかないのでは?
労働条件なんてものは、そこで働く人が改善しよう努力しないと改善しないものです。
>せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
ないです。
私には、同僚の方がミスをし、叱咤されて「辞める」と口走ったとしか受取れません。
自己都合だと思いますが。
想定内だと思いませんか?派遣切り等で失職した人に対して短期間の雇用の募集をかけたけど人が集まらない・・・
役所や役場、税務署等で派遣切りにされた人対象に短期間のバイトの募集をしたけど集まらなかったと新聞に書いてありましたが、あたりまえじゃないかと思うのですが・・・というのは、雇用保険に入ってれば失業保険が3、6か月とか6割くらい出ますよね。みなさん、不安定な仕事で散々な思いをしてるのだから、やはり、安定した正社員等の仕事を探したいと思うのです。今までそれなりの収入があったのですから、自給800円程度の仕事をするくらいなら、失業保険もらった方がまだましなのでは?それに短期って?そんな仕事するわけないと思いません?終わったらどうするのよ?ですよね。今ではなく、何か月か先ならもっと人も集まると思います。失業保険もらってる間は、じっくり探したいと思うのではないでしょうか?
もちろん、対象を一般に絞れば集まってると新聞には載ってました。派遣村に来てた人たちのように貯金がなく明日の生活費がない人たちはごく一部だと思います。
役所や役場、税務署等で派遣切りにされた人対象に短期間のバイトの募集をしたけど集まらなかったと新聞に書いてありましたが、あたりまえじゃないかと思うのですが・・・というのは、雇用保険に入ってれば失業保険が3、6か月とか6割くらい出ますよね。みなさん、不安定な仕事で散々な思いをしてるのだから、やはり、安定した正社員等の仕事を探したいと思うのです。今までそれなりの収入があったのですから、自給800円程度の仕事をするくらいなら、失業保険もらった方がまだましなのでは?それに短期って?そんな仕事するわけないと思いません?終わったらどうするのよ?ですよね。今ではなく、何か月か先ならもっと人も集まると思います。失業保険もらってる間は、じっくり探したいと思うのではないでしょうか?
もちろん、対象を一般に絞れば集まってると新聞には載ってました。派遣村に来てた人たちのように貯金がなく明日の生活費がない人たちはごく一部だと思います。
全く、その通りだと思います。
「とりあえずは、失業保険とか生活保護とかもらってじっくり仕事を探したい。」って派遣切りにあった人がTVで答えていました。
やっぱりそうでしょう。
「とりあえずは、失業保険とか生活保護とかもらってじっくり仕事を探したい。」って派遣切りにあった人がTVで答えていました。
やっぱりそうでしょう。
失業保険について教えてください
・
失業保険のことで教えてください。
離職理由なのですが、
労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?
また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?
よろしくお願いいたします。
・
失業保険のことで教えてください。
離職理由なのですが、
労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?
また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?
よろしくお願いいたします。
3年未満の契約社員で更新を希望して更新できなかった場合は完全な「特定受給資格者」ですから給付制限はありません。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
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