倒産により失業者となり、失業給付金を受給する父を健康保険の扶養に入れられますか?
3月いっぱいで父(62歳)の勤めていた会社が倒産し、雇用保険失業給付金を受給します。父を私の健康保険の扶養に入れられますか?
先月本社の総務部に聞いたところ、失業保険という収入があるうちは扶養に入れることはできないといわれたのですが、父が地元の社会保険事務所で「失業保険をもらっていても扶養に入れる」と言われたそうです。
父は通院しており今月25日までには保健証が必要なので急げといいますが、もう一度総務部に尋ねるにしても私に知識がなく、父から又聞きした社会保険事務所の説明を伝える自信がありません。父の言うことも話を大きくするクセがあり、あまり信用できません。
健保組合による違いなどがあるのでしょうか?情報が足りなければ補足します。宜しくお願い致します。
3月いっぱいで父(62歳)の勤めていた会社が倒産し、雇用保険失業給付金を受給します。父を私の健康保険の扶養に入れられますか?
先月本社の総務部に聞いたところ、失業保険という収入があるうちは扶養に入れることはできないといわれたのですが、父が地元の社会保険事務所で「失業保険をもらっていても扶養に入れる」と言われたそうです。
父は通院しており今月25日までには保健証が必要なので急げといいますが、もう一度総務部に尋ねるにしても私に知識がなく、父から又聞きした社会保険事務所の説明を伝える自信がありません。父の言うことも話を大きくするクセがあり、あまり信用できません。
健保組合による違いなどがあるのでしょうか?情報が足りなければ補足します。宜しくお願い致します。
健保組合によって、若干の違いはあります。
一般的には、失業給付の基本手当日額が3,611円未満だと年収換算130万未満となり、被扶養者になれます。
お父さんは62歳(60歳以上)ということなので、被扶養者としての年収要件が180万未満になります。
これを日額にすると5,000円未満ならOKということになります。
基本手当日額を確認して、あなたの会社に相談してみてください。
一般的には、失業給付の基本手当日額が3,611円未満だと年収換算130万未満となり、被扶養者になれます。
お父さんは62歳(60歳以上)ということなので、被扶養者としての年収要件が180万未満になります。
これを日額にすると5,000円未満ならOKということになります。
基本手当日額を確認して、あなたの会社に相談してみてください。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
失業保険の基本手当日額はどのように決まるのでしょうか?
離職時賃金日額は離職前6ヶ月の賃金を180で割った額のようですが、
離職日の直近5ヶ月は産休で休んでました。9月末退職で、5月~9月末まで欠勤扱いで、賃金は0です。
そうなると、離職時賃金日額は4月の賃金を180で割った金額になるのでしょうか?
離職時賃金日額は離職前6ヶ月の賃金を180で割った額のようですが、
離職日の直近5ヶ月は産休で休んでました。9月末退職で、5月~9月末まで欠勤扱いで、賃金は0です。
そうなると、離職時賃金日額は4月の賃金を180で割った金額になるのでしょうか?
違います。産休中は除きますし、出勤日が11日以上無い月は省きます。つまり4月から遡って6か月を計算すると言うことです。
失業保険は、一年以上働いてもらえると聞きました。同じ場所で一年働いてるんですが、その一年の間に、一度退職して、またすぐ仕事をしました。
一度退職してしまっても失業保険ってもらえますか?
一度退職してしまっても失業保険ってもらえますか?
働いていただけではもらえません、離職した日より以前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上必要です、この条件を満たしていれば、何度退職していても受給できます、
念のためにもうしそえておきます、被保険者期間とは保険料を納付していた期間を言います、
念のためにもうしそえておきます、被保険者期間とは保険料を納付していた期間を言います、
ご回答お願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
>失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
所得税を引かれていた(=源泉徴収されていた)としても この修業期間中に雇用保険に加入していなければ失業給付を受けることは可能なので、給料を返却する意味はないと思うけどな。
ただし、失業給付の給付申請をした後の待期期間(申請当日を含む7日間)は一切の就労をしていないことと、待期期間+給付制限期間が明けて受給対象期間に入ったらいつでも就職できる状態(=入院していたら×だが、14日以内の傷病なら基本手当が傷病手当に振り替えられる)でなければ受給できない。
もし受給対象期間に入っても退院できていない等で 30日以上職業に就くことができない状態なら受給期間の延長(先延ばし)が可能なので、詳しくはハロワに相談しましょう。
所得税を引かれていた(=源泉徴収されていた)としても この修業期間中に雇用保険に加入していなければ失業給付を受けることは可能なので、給料を返却する意味はないと思うけどな。
ただし、失業給付の給付申請をした後の待期期間(申請当日を含む7日間)は一切の就労をしていないことと、待期期間+給付制限期間が明けて受給対象期間に入ったらいつでも就職できる状態(=入院していたら×だが、14日以内の傷病なら基本手当が傷病手当に振り替えられる)でなければ受給できない。
もし受給対象期間に入っても退院できていない等で 30日以上職業に就くことができない状態なら受給期間の延長(先延ばし)が可能なので、詳しくはハロワに相談しましょう。
失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
まず、職安から貰った資料を、再度、読み返す事をお勧め致します。
離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。
アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)
給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、
支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730
こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。
アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)
給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、
支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730
こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
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