失業保険、失業手当について
去年の11月16日に仕事を辞めました。
勤務期間は約9ヶ月です。
退職理由は妊娠をして毎日の通勤や立ち仕事が多いことから辞めました。
失業手当について
一度ハローワークにお電話したところ離職票というものが必要との事でしたが会社の方から貰っていません。
この場合、妊娠が理由で辞めたのと勤務期間が短かったから離職票が貰えなかったのでしょうか?
もし離職票が貰えたとしても失業手当は給付していただけないでしょうか?
どなたか回答お願いします。
去年の11月16日に仕事を辞めました。
勤務期間は約9ヶ月です。
退職理由は妊娠をして毎日の通勤や立ち仕事が多いことから辞めました。
失業手当について
一度ハローワークにお電話したところ離職票というものが必要との事でしたが会社の方から貰っていません。
この場合、妊娠が理由で辞めたのと勤務期間が短かったから離職票が貰えなかったのでしょうか?
もし離職票が貰えたとしても失業手当は給付していただけないでしょうか?
どなたか回答お願いします。
離職票は会社に電話で「失業保険給付に必要なので送ってください。」
と連絡すれば送ってくれますよ。
失業保険給付については、離職理由が妊娠かつそれに伴う万全の状態ではない為、給付は受けれません。
ただ、ハローワークにて、「受給の延長」の申請をすれば、出産後に求職活動をすれば受給できます。
延長の申請をしなければ、期限切れでもらえなくなるので要注意です。
と連絡すれば送ってくれますよ。
失業保険給付については、離職理由が妊娠かつそれに伴う万全の状態ではない為、給付は受けれません。
ただ、ハローワークにて、「受給の延長」の申請をすれば、出産後に求職活動をすれば受給できます。
延長の申請をしなければ、期限切れでもらえなくなるので要注意です。
70歳になる母が自己都合で会社を辞めました。失業保険はいただけるのでしょうか?正社員で働いていました。
雇用保険の失業給付金受給の資格はありません。
ただし離職理由に係わらず離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ただし離職理由に係わらず離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
『失業保険の受給期間決定のための申請当日の流れ』について質問です。妊娠出産で失業保険の受給期間延長をしました。今度働く意思がある、という申請?
をしにいくのですが、(受給の決定のためにいる書類とかをもっていきます。)当日って職を探したりしなければならないんですかね?紙をだすだけでおわりなのでしょうか?子供を一時保育にあずけるのですが、とても泣くのでなるべく短い時間にしたいのですが、何時間頼めばいいのかわからなくて…当日の流れ教えてほしいです!
をしにいくのですが、(受給の決定のためにいる書類とかをもっていきます。)当日って職を探したりしなければならないんですかね?紙をだすだけでおわりなのでしょうか?子供を一時保育にあずけるのですが、とても泣くのでなるべく短い時間にしたいのですが、何時間頼めばいいのかわからなくて…当日の流れ教えてほしいです!
延長解除の手続きをするだけです、求職活動や説明会はそのときに説明があります、職安の混み具合のもよりますが1時間もあれば手続きは終わると思います、
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
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