失業保険について教えて下さい。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
そのような状況なら給付を受けないで良いのではないでしょうか。
一度給付を受けると次回以降にデメリットとなることもあります。
一度給付を受けると次回以降にデメリットとなることもあります。
質問させていただきます!
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
直前2年間で1年以上通算であればよいので前の会社の失業保険が使えると思います。待機は手続きしてから約3ヶ月かと。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
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