国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
国民年金の第三号被保険者の条件は、健康保険の被扶養者の条件と同じです。つまりは扶養認定までは国民年金の第一号被保険者となるので、その期間の保険料の支払いは生じるということです。

なお社会保険の健康保険の任意継続は、ご自分で社会保険に加入しない限りは2年間加入となります。つまりは夫の健康保険の扶養に入るという理由では脱退できませんから、よくご確認ください。
(保険料を滞納して、強制的に脱退する方法もあるようですが)

また通常は夫の健康保険の被扶養者になることで、第三号被保険者になりますが、任意継続中でも条件に達していれば第三号被保険者の手続が可能がケースがあります。
詳細は年金事務所へ年金手帳と健康保険証と雇用保険受給資格者証を持参の上、相談に出向いてみてください。
失業保険等について。 有ること無いこと上司に吹き込んだ同僚がいるようで、暫く様子を見るが進退を考えろ、
という意味のことを言われました。
悪意を持った同僚も、それを信じる上司にも嫌気がさしており、今後仕事を続けるように言われたとしても、辞めようかと今のところ考えています。

退職届けを書かかないで通常より早く受給するか、退職届けを書いて通常の受給を受けるか迷っています。
退職届けを書く場合、有給消化、賞与と退職金を貰おうと思いますが、賞与は月給と同程度の額で、退職金も対した額ではないと思います。

今まで退職届けを書かないで辞めた経験はなく、どちらの方法を取る方が少しでも生活に困らないか分かりません。
詳しい方、教えて頂けないでしょうか。
書いても書かなくても同じです。
自己都合と会社都合(解雇)を言っているならば 退職届は関係ありませんよ。あくまでも会社がどう判断するかです。
退職後の失業保険の申請とアルバイトについて
2011年3月30日をもって2年4ヶ月勤めた会社を退職します。
退職理由は自己都合です。

4月より二年間、美容師の専門学校(夜間15時?21時)に入学がきまっており、
就労時間の折り合いがつかず、退職することにしました。

4月からは、学校終わりの22時から18時までのアルバイトが決まってます。

生活もあるので、がっつりフルタイムで働くつもりですが、
その際、失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?

それともすでにアルバイトも決まっているので、しなくていいのでしょうか?

仮に失業保険を貰うにしても自己都合なんで、申請してから実際受給まで、4ヶ月
かかりますので、その間、何もしない訳にもいかないのですが・・・。

以前、会社を退職した時も失業保険の申請をしてないので、今回が初めてなので、
自分には必要ないかとも思うのですが、損?得?があるのか、ないのか、よく
解らないので、詳しい方、教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願い致します。
貴方の場合は、2年4ヶ月働いていて4月から専門学校の入学が決まっている。しかし、退職はしたが生活のためにアルバイトをするということですか。さらに自己都合退社なので、3ヶ月の給付制限がある訳ですね?

貴方は、本来なら専門学校に通うため退職と言うことで失業手当の対象とは本来なりません。認められるのは、会社から辞めてくれといわれたか、会社の移転や個人の都合(学業を除く)での退社となります。学業に専念するためは、元々働く意志が入っていないため失業手当を受給できないのです。

さらに、手当を受給するにしても週20時間までのアルバイトは認められますが、それを超えると就職と判断されるためガッツリやると支給停止になります。ついでに、アルバイトをして得た分の給料と同額を失業手当から減額して、減額された分を後で支払われることになります。最終的には全額もらえますけど。

失業手当は損得で考えるものではないですよ。貴方が、そのまま専門学校に通いながら失業手当を受給するのは無理があると思います。アルバイトを別で探すしか無いと思いますよ。

ついでに、失業手当を受給できるのは失業してから1年間となり、給付制限があると退職してから半年以内に手続きしないともらえない分が発生します。

試しにハローワークで相談してもいいですけど、学業のためだと間違いなく失業手当の対象とならないので注意してください。手当を受給している間にアルバイトをすると、減額された手当が後回しになることも覚えておいてください。ちなみに、月に1回ハローワークで就職活動していることを確認するのですが、そこでアルバイトをしていることを申請しないともらった手当を3倍にして返さないといけません。
今年、社長のパワハラが原因で、うつ病になり、会社を2ヶ月間休職していたら、今年一杯で解雇するとの通知が届きました。
書面の解雇理由は、その病気の様子じゃ復職は無理だから解雇しますとの内容でした。
解雇理由にリストラ等の文字はありませんが、
会社の経営状態が悪化している話はしっています。
それが原因で辞めさせられた社員も多くいます。
でもそれは解雇理由になっていないし、
都合の悪い事は書かないんだな、という印象は受けました。


証明書が無ければ、解雇後、働ける状態になり
就職先を見つけるになった場合、
失業保険の申請をしたら私の場合だと、
「自主都合」による退職になってしまうのでしょうか。


しかし退職届を出してくれと言われていないので、
この場合「会社都合退職」に入るのか分かりません。
会社都合になると、失業手当を当月から受け取れると
聞いたので自主都合での退職より、
解雇されての退職のほうがいいのかなとも思います。


ちなみに、退職届はだしておりませんし、
出せとも言われておりません。

働いてる期間は2008年4/1?2008年10/31。
休職期間は11/1?12/31です。

回答よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるときの離職理由は選べるものではありません、
職安が決めるものです

あなたの場合は、あなたに重大な責任はないと思われる解雇
ですので、特定受給資格者の範囲に該当し特定受給資格者
(一般にいう会社都合)になれます、
しかし、現在働ける状態にない場合は、
受給期間を延長する必要があります
雇用保険は働ける状態にあって求職活動をしている人を
支援する制度だからです
現在働ける状態になっていれば、医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすれば、あなたの場合は、
給付制限が無く、受けることが出来ます

※退職届や依願退職届を出すと
特定受給資格者になれない場合もありますよ
失業保険の受給について
教えて下さい。

去年の10月8日に、派遣会社に就職し、今年の4月15日付けにてリストラと、一月前に言い渡されましたが、

会社にいずらく、4月5を持ち退職しました。
派遣会社に失業保険の手続きをして下さいと、言っが、雇用保険の入っている期間が、5ヶ月間と20数日だから、難しいと言われました。
また、自己都合退社とも言われました。
本当に失業保険は手続き出来ないのですか?
失業保険の給付は、離職前過去6ヶ月間の給料で、計算するので、無理でしょうね。4月15日まで待って、会社都合にすれば、おそらくちょうど半年だったのでしょうけど、いずれにしても失業手当は、少ないので、あてにしない方が良いですよ!
関連する情報

一覧

ホーム