育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。

現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。

退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?

「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?

2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?

もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?

どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。

6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。

産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。


〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。


〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。

辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
「求職の申し込み後、待機期間7日間」は、働いた日は、待機期間の7日間にカウントしません。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。

「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
 
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。 
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
失業保険についての質問です。

私は24歳。勤務年数2年10ヶ月の会社を退社して来年の1月始めに、旦那の転勤に付いていき海外で生活します。


旦那の転勤で海外に付いていく場合失業保険を貰えると知ったのですが…

日本に帰ってきてからハローワークで就職活動をし始めてからの90日間失業保険を受給ができるのですか?
あと受給期間の延長とは失業保険のお金を貰える期間が延長できるのですか?
それとも受給できる資格を延長できるという事ですか?


質問の意味わかりますかね?
詳しい方どうか教えてください。
夫の海外勤務に同行する場合は「受給期間延長」の申請ができます。
通常は雇用保険受給可能期間は退職して1年間ですが、さらに3年間延長が可能です。
その間に日本に帰ってきてその後求職活動をするのであれば90日の受給はできます。
ただし、専業主婦になるのであれば職に就く意思ないということで支給はされません。
*受給期間の延長とは受給可能期間を延長できると言うことです⇒1年間が4年間になる。
雇用保険の期間について質問です。
私は今まで、違う職場で各々二年間、三年間、六年間と働いてきました。

今回、失業保険を受けようと思うのですが、通算しての計算となるのでしょうか?
10年未満と以上では、受けられる日数が違いますよね。通算はできるのか、またその時に被保険者証(?)はすべて必要ですか?無くしてしまった時は受けられないんでしょうか?
各会社への再就職された時のあきが各1年以内であれば雇用保険の加入歴は通算されるはずです。
残念ながら1年以上無職期間ができると通算されません。

私も先日2年働いた会社を辞めましたが、それ以前に勤めていて会社で失業の際、
雇用保険をもらっていないところまでさかのぼって通算されましたよ。

被保険者証の番号は各個人についていますので、各会社の離職票がなくともハローワークで加入歴を調べてもらえます。
というか雇用保険の手続きの際に勝手に調べられました。
最後に退職した会社の『離職票』と『雇用被保険証』と『本人確認ができる免許証、住民票など証明書2点』と
『金融機関の通帳(雇用保険を振込む口座情報)』と『証明写真』だけで大丈夫です。


※下の方が離職票は全ているとされていますが、離職票は会社を退職したということがわかればいいので、
最後の会社の離職票のみでもOKですよ。(全部あれば全部の方がいいのでしょうが)
あとは雇用保険被保険者証の個別の番号で雇用保険の加入歴をハローワークが調べられますので。
妊娠出産で失業保険の給付延長手続きをしていました。そろそろ給付の手続きに行こうと思っていますが、待機期間に行う「活動」は、ハローワーク内の閲覧機での検索でも一回の活動とみなされてい
ますか?ちなみに池袋のハローワークです。数年前は、上記でオッケーでしたが、現在はどうなのか知りたいです。
失業保険が受給される為には一定回数の求職活動が必要になります。この求職活動はハローワークごとに内容が異なるようです。検索機で検索すれば求職活動になる場所と、それだけでは求職活動にならない場所があるようです。まず、下記の求職活動はどこのハローワークでも大丈夫みたいです。

☆求職活動になる内容
1、ハローワークで職業相談をする
2、ハローワークで職業紹介を受ける
3、求人に応募する
4、公的機関が主催する求職活動支援セミナーなどに参加する
5、企業説明会に参加する
6、各種国家試験や検定などを受験

上記の内容は求職活動になるみたいですが、ハローワークにより異なるみたいなので、詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい。
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