妊娠がわかり7月いっぱいでパートを辞めました。
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。

>それか、離職票などなくても手続きはできますか?

離職票は必要です。
失業保険について。

自己都合で退職しました。

自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。

申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?

受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?

説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
gatyamukueさん

給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
ハローワークについてです。


6月に会社を辞め、ハローワークに手続きに行きました。(失業保険など)

12月に最後の認定日があります。
その間でいい会社や、面接に行ってもなかなか…と
いう、職に着くことができなければ、その保険などが支給されるのですが、質問が、
ハローワークに行っても、情報がなく、インターネットや、広告、雑誌?などでいいところが見つかった場合ハローワークに行った方がいいのでしょうか?

そして、私はもうすぐ妊娠(まだ確定ではないですが)する予定です。
今ここで働くべきか、そして働かなかった場合、妊娠という理由で失業保険は出るのでしょうか??
まだ、妊娠が確定していないなら、当然、出産予定日も確定していませんよね。
出産予定日は恐らく来年後半以降になるのでは?
妊娠による「受給期間の延長」は、今の状況では難しいと思います。

別に正職員の就職をしないと失業給付がもらえるわけではありません。
失業給付を受給するための就職とは、極端な話、雇用保険の加入要件を満たすような条件です。
週に20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用見込みがある仕事を探せばいいでしょう。
私なら黙って12月の最終認定日まで支給を受けますがね。
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