第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?
2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る
…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?
2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る
…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。
2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。
被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。
一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。
ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。
2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。
被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。
一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。
ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
失業保険について、わからないことが多いので教えてください。
H22.4月~H23.3月まで、私立歯科大学の研修医でした。退職時に、雇用保険被保険者証をもらいました。H23.4月から、町の歯科医
院で働き始め、今月末で退職します。理由は、院長と意見が合わずストレスで体調をくずしたことです。失業保険を受給しようと思いますが、何点かわからないことがあります。
①雇用保険被保険者証は医院から新たにもらえるのですか?
歯科大学退職時に受け取った雇用保険被保険者証は現在も手元にあります。医院入社時に提出するように言われたことはありませんでした。失業保険受給には雇用保険被保険者証の提出が必要ですが、一人につき1枚しか発行されないとのこと。失業保険の申請時には、歯科大学退職時の雇用保険被保険者証を提出することになるのでしょうか?
②退職願を書きましたが、院長から「これを受けとると自己都合退社扱いになるので受け取らない」と言われました。退職は認めるが会社都合ということにしてくれていい、ということらしいです。でも、色々調べてみると、会社都合退社が認められるためには、証拠が必要とあります。残業や休日出勤もかなり多いので、勤務時間は労働基準法に違反するほどのものですが、タイムカード等ないので証拠はひとつもありません。体調をくずしたのも、本当ですがその証拠も特にありません。それでも、院長がいいと言えば会社都合退社ということになるのでしょうか?
③退職とは関係無しに、今年5月に結婚することになっています。失業保険申請中に姓が変わっても受給は可能ですか?勿論、働く意志はあるのですが、結婚のために色々忙しく相手のご両親の介護等もあるので、今すぐにどうしても働かなきゃ!と言うほど焦ってはいません。ゆっくり、合うところを探したいなと思っています。
H22.4月~H23.3月まで、私立歯科大学の研修医でした。退職時に、雇用保険被保険者証をもらいました。H23.4月から、町の歯科医
院で働き始め、今月末で退職します。理由は、院長と意見が合わずストレスで体調をくずしたことです。失業保険を受給しようと思いますが、何点かわからないことがあります。
①雇用保険被保険者証は医院から新たにもらえるのですか?
歯科大学退職時に受け取った雇用保険被保険者証は現在も手元にあります。医院入社時に提出するように言われたことはありませんでした。失業保険受給には雇用保険被保険者証の提出が必要ですが、一人につき1枚しか発行されないとのこと。失業保険の申請時には、歯科大学退職時の雇用保険被保険者証を提出することになるのでしょうか?
②退職願を書きましたが、院長から「これを受けとると自己都合退社扱いになるので受け取らない」と言われました。退職は認めるが会社都合ということにしてくれていい、ということらしいです。でも、色々調べてみると、会社都合退社が認められるためには、証拠が必要とあります。残業や休日出勤もかなり多いので、勤務時間は労働基準法に違反するほどのものですが、タイムカード等ないので証拠はひとつもありません。体調をくずしたのも、本当ですがその証拠も特にありません。それでも、院長がいいと言えば会社都合退社ということになるのでしょうか?
③退職とは関係無しに、今年5月に結婚することになっています。失業保険申請中に姓が変わっても受給は可能ですか?勿論、働く意志はあるのですが、結婚のために色々忙しく相手のご両親の介護等もあるので、今すぐにどうしても働かなきゃ!と言うほど焦ってはいません。ゆっくり、合うところを探したいなと思っています。
そもそも 現在雇用保険がかけられているのか、しっかり確認してください。
雇用保険の保険証を提出していない ことからして
雇用保険をかけてもらっているのか、疑問
医院で再発行しているならばよいですが、なにも手続していないと
雇用保険がかけられていないかもしれない。
ハロワには、離職票を出します。 雇用保険被保険者証は、出しません。
離職票は、あなたの退職後、医院がハロワで手続して 初めて発行されます。
離職票がある= 雇用保険の対象なので
離職票に 退職事由があります。
倒産、退職勧奨、契約満了 正当な事由のない退職など 理由を記載します。
それで、正当な事由のない退職の場合、 証拠を出せば、 いわゆる自己都合には
ならないので、 医院が 会社都合にしるしをつけてくれれば、いわゆる 会社都合になります。
氏がかわったことは、まったく問題ありません。
ただ、失業給付は、 失業して、働ける能力があって、求職をしている方に支払われるものです。
介護で働けません。 進学します ならば、支給されません。
補足へ
ひかれているならば、
雇用保険がかかっていると思いますね。
再発行したか、別な番号を取得したか かもしれませんね。
雇用保険料は、総支給額の0.5%です。 計算は簡単です。
雇用保険の保険証を提出していない ことからして
雇用保険をかけてもらっているのか、疑問
医院で再発行しているならばよいですが、なにも手続していないと
雇用保険がかけられていないかもしれない。
ハロワには、離職票を出します。 雇用保険被保険者証は、出しません。
離職票は、あなたの退職後、医院がハロワで手続して 初めて発行されます。
離職票がある= 雇用保険の対象なので
離職票に 退職事由があります。
倒産、退職勧奨、契約満了 正当な事由のない退職など 理由を記載します。
それで、正当な事由のない退職の場合、 証拠を出せば、 いわゆる自己都合には
ならないので、 医院が 会社都合にしるしをつけてくれれば、いわゆる 会社都合になります。
氏がかわったことは、まったく問題ありません。
ただ、失業給付は、 失業して、働ける能力があって、求職をしている方に支払われるものです。
介護で働けません。 進学します ならば、支給されません。
補足へ
ひかれているならば、
雇用保険がかかっていると思いますね。
再発行したか、別な番号を取得したか かもしれませんね。
雇用保険料は、総支給額の0.5%です。 計算は簡単です。
失業保険の基本日額と扶養について。
パートです。一年半勤めて七月に退職しました。
職場の閉鎖による解雇です。
本来月収4~9万ほどの職場ですが、最後の三ヶ月間のみ
18万ほどもらっていました。
(大幅昇給+時間増のため)
今年に入ってからの収入は95万です。
本当は年間で100万足らずの職場だったのですが。
失業保険の基本日額は離職前半年の収入÷180と聞きました。
それが3611円を超すと扶養のまま失業保険の給付を
受けることは出来ないんですよね。
私の場合、最後の三ヶ月間が大きいので超えてしまっています。
このような短期的臨時的な収入増でも基本日額の計算に含むのでしょうか。
会社から離職表等が届いていますが、
職安に行くのを躊躇しています。
パートです。一年半勤めて七月に退職しました。
職場の閉鎖による解雇です。
本来月収4~9万ほどの職場ですが、最後の三ヶ月間のみ
18万ほどもらっていました。
(大幅昇給+時間増のため)
今年に入ってからの収入は95万です。
本当は年間で100万足らずの職場だったのですが。
失業保険の基本日額は離職前半年の収入÷180と聞きました。
それが3611円を超すと扶養のまま失業保険の給付を
受けることは出来ないんですよね。
私の場合、最後の三ヶ月間が大きいので超えてしまっています。
このような短期的臨時的な収入増でも基本日額の計算に含むのでしょうか。
会社から離職表等が届いていますが、
職安に行くのを躊躇しています。
パートタイム労働者の所定労働時間によっては、「直近6ヶ月の給与÷180日」でなく、1年(12ヶ月)で基本手当日額を算出する場合があります。6ヶ月で算出するのはい一般労働者の場合ですからご注意ください。
現在、派遣で働いています。
今度の3月の更新で更新せず、退職しようと考えています。
失業保険は4月からもらえるのでしょうか?
それとも3ヶ月後の7月からになるのでしょうか?
1年10ヶ月働きました。
今度の3月の更新で更新せず、退職しようと考えています。
失業保険は4月からもらえるのでしょうか?
それとも3ヶ月後の7月からになるのでしょうか?
1年10ヶ月働きました。
契約満了なのにすぐ失業保険がもらえないのは派遣会社に言いくるめられてますよ
なんのための契約期間なんですか?派遣会社のために契約期間があるんじゃないですよ
更新を前提に契約期間を決めるということがおかしいのですよ
期間満了での離職は会社都合です
更新をスタッフのほうも利用しているでしょうけど、何度更新しようとも決めた期間を満了すれば
会社都合です
なんのための契約期間なんですか?派遣会社のために契約期間があるんじゃないですよ
更新を前提に契約期間を決めるということがおかしいのですよ
期間満了での離職は会社都合です
更新をスタッフのほうも利用しているでしょうけど、何度更新しようとも決めた期間を満了すれば
会社都合です
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
契約期間満了の場合、失業保険はすぐもらえますか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。
周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。
周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
ご自分の意思で更新をしなかったのですから、自己都合となります。
契約満了に伴い契約更新の打ち切りを会社から言われた場合のみ直ぐもらえます。
契約満了に伴い契約更新の打ち切りを会社から言われた場合のみ直ぐもらえます。
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