失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
こんばんは。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。
私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。
質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?
色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。
私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。
質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?
色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
離就職を短期間で繰り返されたことを気にされているのですね。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。
ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。
ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。
安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。
支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。
再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。
また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)
次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。
ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。
ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。
安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。
支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。
再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。
また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)
次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。失業保険について教えて下さい
2011年①月末で解雇になります
① ニ月から③ヶ月間限定(月18万くらい)でバイトしようと思っていますが失業保険の申請時にそのバイトしてた事も言っても失業保険には何もひびかず大丈夫ですか??
② バイトするときは雇用保険と健康保険に入らなければ失業保険210日分は受け取れますよね??
2011年①月末で解雇になります
① ニ月から③ヶ月間限定(月18万くらい)でバイトしようと思っていますが失業保険の申請時にそのバイトしてた事も言っても失業保険には何もひびかず大丈夫ですか??
② バイトするときは雇用保険と健康保険に入らなければ失業保険210日分は受け取れますよね??
①の質問はバイトの内容によって扱いが違います。また給付制限3ヶ月があるなしでも違ってきます。詳しくは下記を参考に。
②の質問は何ら問題がありません。
バイトは受給中でも出来ますが、チャンと申告しないと発覚したら大変なことになりますよ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②の質問は何ら問題がありません。
バイトは受給中でも出来ますが、チャンと申告しないと発覚したら大変なことになりますよ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険の給付について質問です。3年ほど勤めて会社都合で退職した翌日から2ヶ月ほど勤め、自己都合で退職した場合、待機期間は3ヶ月になるのですか?
この場合、両方の離職票を提出しなければいけないのでしょうか。前の離職票のみ提出することはできれば、待機期間がないのではないかと思い質問しました。
この場合、両方の離職票を提出しなければいけないのでしょうか。前の離職票のみ提出することはできれば、待機期間がないのではないかと思い質問しました。
以前、少し似たような内容でハローワークに電話で問い合わせをしてみましたが、おそらく、2ヶ月間働いた会社で雇用保険に加入していても、受給をうけるための失業保険をかけた日数が足りないかと思いますので、3年間働いた会社で掛けていた方の失業保険で受給を受けることになるかと・・・
2ヶ月間働いた期間を差し引いて待機はあと1か月だと思います。
しかし、待機は1ヵ月であってもその後2ヵ月間働いた分を申告するので支給は後ろにずれ込むと思います。
離職票の提出については2社分の提出が必要になる可能性があります。2ヵ月就労の会社分が必要ない場合は手続きの際に返却されるかもしれませんが・・・
窓口で聞きにくいことは沢山あると思いますが、電話で問い合わせをすれば個人の情報を聞かれることなく質問できますので結構お勧めです。黙っていてもバレることが多いですし、自分が大きな損をするハメにならないように・・・逆に知って得をすることも多いかもしれません。
ただし、経験上、電話を出る相手によって返答が違ったりあまり教えてくれないことも多々ありますので、一度電話して回答がわかり難い場合等は何度か電話して別の人に同じ質問をするか、別のハローワークに電話するのがおススメです。
また、とても親切にわかり易く対応してくれる場合も勿論あるので、その際は名前を聞いておくと次回困ったときにその人宛に電話できるので安心ですよ。
2ヶ月間働いた期間を差し引いて待機はあと1か月だと思います。
しかし、待機は1ヵ月であってもその後2ヵ月間働いた分を申告するので支給は後ろにずれ込むと思います。
離職票の提出については2社分の提出が必要になる可能性があります。2ヵ月就労の会社分が必要ない場合は手続きの際に返却されるかもしれませんが・・・
窓口で聞きにくいことは沢山あると思いますが、電話で問い合わせをすれば個人の情報を聞かれることなく質問できますので結構お勧めです。黙っていてもバレることが多いですし、自分が大きな損をするハメにならないように・・・逆に知って得をすることも多いかもしれません。
ただし、経験上、電話を出る相手によって返答が違ったりあまり教えてくれないことも多々ありますので、一度電話して回答がわかり難い場合等は何度か電話して別の人に同じ質問をするか、別のハローワークに電話するのがおススメです。
また、とても親切にわかり易く対応してくれる場合も勿論あるので、その際は名前を聞いておくと次回困ったときにその人宛に電話できるので安心ですよ。
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