妊娠による失業保険の受給期間延長について
結婚退職し、落ち着いてから仕事を再開する予定で、
2月中旬にハローワークに登録に行く予定でした。
しかし、まだ病院には行っていませんが、妊娠検査薬で陽性
だったため、妊娠している可能性が高いです。
妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、
受給期間延長申請書をハローワークに提出すると3年間延長することは
可能とありましたが、妊娠発覚後、受給期間延長申請は可能でしょうか?
妊娠する前からハローワークで失業保険の申請をしている人のみ
受給期間延長申請対象と思ったので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
結婚退職し、落ち着いてから仕事を再開する予定で、
2月中旬にハローワークに登録に行く予定でした。
しかし、まだ病院には行っていませんが、妊娠検査薬で陽性
だったため、妊娠している可能性が高いです。
妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、
受給期間延長申請書をハローワークに提出すると3年間延長することは
可能とありましたが、妊娠発覚後、受給期間延長申請は可能でしょうか?
妊娠する前からハローワークで失業保険の申請をしている人のみ
受給期間延長申請対象と思ったので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
妊娠が分かってから(仕事ができないとわかってから)
30日が過ぎて以降、1カ月以内の手続きだったと思います。
なので検査薬では確定ではありませんので、
まずは病院に言って妊娠証明をもらい
役所で母子手帳をもらってからにしてください。
心配ならばハロワに直接問い合わせてみてください。
30日が過ぎて以降、1カ月以内の手続きだったと思います。
なので検査薬では確定ではありませんので、
まずは病院に言って妊娠証明をもらい
役所で母子手帳をもらってからにしてください。
心配ならばハロワに直接問い合わせてみてください。
失業保険及び雇用保険についての質問です。
二年間以内に半年以上雇用保険料を支払っていれば、失業保険をもらえると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
あっているかわかりませんが、離職票もらう→ハローワークへ申請に行く→支給 という大まかな流れをイメージしています。
失業保険の手続きの流れや期間、必要書類など詳しく教えてほしいです。
また、住民票の住所は実家で、今住んでいるのは違う区なのですが その場合管轄のハローワークはどちらになるのでしょうか?(離職票は今住んでいる所が記載されています)
会社都合で退職の場合で回答いただけるとたすかります。
二年間以内に半年以上雇用保険料を支払っていれば、失業保険をもらえると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
あっているかわかりませんが、離職票もらう→ハローワークへ申請に行く→支給 という大まかな流れをイメージしています。
失業保険の手続きの流れや期間、必要書類など詳しく教えてほしいです。
また、住民票の住所は実家で、今住んでいるのは違う区なのですが その場合管轄のハローワークはどちらになるのでしょうか?(離職票は今住んでいる所が記載されています)
会社都合で退職の場合で回答いただけるとたすかります。
雇用保険の受給要件は、自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職では過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
雇用保険を申請して受給できる期間は退職した翌日から1年間で、その間に全部受給が終わらなければ残った日数は無効になってしまいます。ただし出産、育児、病気などで働けない場合は働ける時が来るまで受給期間の延長が最大3年間できます。
ハローワークは住んでいる場所を管轄するところになります。
会社都合退職なら申請した後に3ヶ月の給付制限期間が付きませんから約1ヵ月後には受給ができると思います。
ハローワークに申請するには離職票が絶対に必要ですから会社に話して発行してもらってください。手元に届くまでに10日前後はかかります。
次に申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
以上参考にしてください。
雇用保険を申請して受給できる期間は退職した翌日から1年間で、その間に全部受給が終わらなければ残った日数は無効になってしまいます。ただし出産、育児、病気などで働けない場合は働ける時が来るまで受給期間の延長が最大3年間できます。
ハローワークは住んでいる場所を管轄するところになります。
会社都合退職なら申請した後に3ヶ月の給付制限期間が付きませんから約1ヵ月後には受給ができると思います。
ハローワークに申請するには離職票が絶対に必要ですから会社に話して発行してもらってください。手元に届くまでに10日前後はかかります。
次に申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
以上参考にしてください。
専業主婦をしていて働こうと思っていますが、扶養の範囲内がよいかどうか迷っています。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
まず、社会保険で言う扶養とは年間130万以内の収入の方です。130万円を超えると、ご主人の社会保険からはずれて、
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。
ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。
しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。
ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。
しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、
雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。
延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。
延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
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