特定理由離職者になりますか?
一年半病気(自律神経失調症)で休職して、その病気のために自己都合で退職しました。
会社によるパワハラが原因の病気です。会社にも認めさせました。
傷病手当はもらい済です。休職前は2年間被保険者でした。
明日ハロワで失業保険の手続きをします。
今後は働けるという診断書と離職票を持っていけば、確実に特定理由離職者となりますか?
一年半病気(自律神経失調症)で休職して、その病気のために自己都合で退職しました。
会社によるパワハラが原因の病気です。会社にも認めさせました。
傷病手当はもらい済です。休職前は2年間被保険者でした。
明日ハロワで失業保険の手続きをします。
今後は働けるという診断書と離職票を持っていけば、確実に特定理由離職者となりますか?
会社では判断がつかないので両方に〇を付けたのだと思います。
ハローワークで判断してもらってください。
私個人の意見では特定理由になると思います。
ハローワークで判断してもらってください。
私個人の意見では特定理由になると思います。
派遣の失業保険受給についての質問です。
先月末に就業先の都合で契約期間満了で更新されずに派遣が終了しました新しく紹介出来る仕事がないと派遣先から言われたので離職
票を発行してもらうことにしました。昨日書類が届いて内容に異議がなければ署名捺印して返送しないといけないのですが退職理由の所が更新せずとしか書いてありません。
この理由で失業保険をすぐにうけることは可能なのでしょうか?
自己都合では3ヵ月たたないと支給が開始されずに会社都合ならそれがないと聞いたんですがただ更新せずだけではどちらで解釈されるのか分からないので異議なしの署名捺印をして返送していいのか悩んでいます。
母子家庭なので全くの無収入が続くと生活していけないので自己都合となってしまうとすごく困ります。
失業保険の申請が始めての私には全く分からない事なのでご存じの方はぜひ知恵をかしてくださいちなみに離職証明書の具体的事情記載欄が更新せずで丸をつける場所は2 定年、労働契約期間満了等によるもの、の(3)労働契約期間満了による離職、b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合に○がついています。
自己都合、会社都合どちらになりますか?
先月末に就業先の都合で契約期間満了で更新されずに派遣が終了しました新しく紹介出来る仕事がないと派遣先から言われたので離職
票を発行してもらうことにしました。昨日書類が届いて内容に異議がなければ署名捺印して返送しないといけないのですが退職理由の所が更新せずとしか書いてありません。
この理由で失業保険をすぐにうけることは可能なのでしょうか?
自己都合では3ヵ月たたないと支給が開始されずに会社都合ならそれがないと聞いたんですがただ更新せずだけではどちらで解釈されるのか分からないので異議なしの署名捺印をして返送していいのか悩んでいます。
母子家庭なので全くの無収入が続くと生活していけないので自己都合となってしまうとすごく困ります。
失業保険の申請が始めての私には全く分からない事なのでご存じの方はぜひ知恵をかしてくださいちなみに離職証明書の具体的事情記載欄が更新せずで丸をつける場所は2 定年、労働契約期間満了等によるもの、の(3)労働契約期間満了による離職、b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合に○がついています。
自己都合、会社都合どちらになりますか?
会社が紹介出来ない時点で会社都合だと思います。
その時に会社に確認しなかったのですか?
まず会社に確認して、ハローワークに相談した方がいいですね。
派遣は1カ月待機期間みたいなものがあって、仕事の紹介が無いと会社から離職票が送られてくるそうです。
自分から発行すると自己都合になるみたいです。
今回は、会社都合のはずですから、会社に騙されないように気を付けて下さい。
その時に会社に確認しなかったのですか?
まず会社に確認して、ハローワークに相談した方がいいですね。
派遣は1カ月待機期間みたいなものがあって、仕事の紹介が無いと会社から離職票が送られてくるそうです。
自分から発行すると自己都合になるみたいです。
今回は、会社都合のはずですから、会社に騙されないように気を付けて下さい。
扶養について教えてください。私は20代前半なのですが
1ヶ月ほど前に父が仕事を退職し次の仕事が見つかるまで父と母そそして妹を私の扶養に入れてほしいと言われ会社に頼んで書類を書いて送るまでしました。
なのですが今日連絡がきて『保険証が作れないと』言われました。
理由が父が失業保険をもらう予定だからと。これは父だけ作ってもらえないのでしょうか?それとも家族皆作ってもらえないのでしょうか?
あとどぉしたら家族全員作ってもらえるのですか?わかるかたお願いします(>_<)
1ヶ月ほど前に父が仕事を退職し次の仕事が見つかるまで父と母そそして妹を私の扶養に入れてほしいと言われ会社に頼んで書類を書いて送るまでしました。
なのですが今日連絡がきて『保険証が作れないと』言われました。
理由が父が失業保険をもらう予定だからと。これは父だけ作ってもらえないのでしょうか?それとも家族皆作ってもらえないのでしょうか?
あとどぉしたら家族全員作ってもらえるのですか?わかるかたお願いします(>_<)
失業給付を受ける本人(お父さん)のみ、扶養に入ることが出来ません。
その場合は、お父さんは任意継続するか、国保に加入することになります。
ただし任意継続は、退職後20日以内に手続きをしないと加入できないので、もう1ヶ月たっているのなら無理ですね(><)
国保となります。
その場合は、お父さんは任意継続するか、国保に加入することになります。
ただし任意継続は、退職後20日以内に手続きをしないと加入できないので、もう1ヶ月たっているのなら無理ですね(><)
国保となります。
kinugasayama2011様
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
一度、年金事務所・年金相談センターに行かれることをお勧めします。
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
派遣社員の失業保険を待機期間(3ヶ月)無しで給付して頂きたい
初めまして。
皆様方の様々なお知恵や知識をお借りしたくご質問させて頂きます。
3月末を以ちまして、1年3ヶ月派遣社員として勤務した会社を契約満了の為退職致しました。
失業保険の給付を待機期間(3ヶ月)無しで給付を希望しておりますが、その為には、
※1の条件が必要のようです。
※1
退職理由に関して、契約終了後も引き続き長期の派遣就業を希望していたが、契約終了日より1ヶ月経っても次の派遣先を
全く紹介されなかった場合、離職理由は「会社都合による離職」になります。
失業給付は、7日間の待機期間が経過した後、支給の対象となります。
但し、ご紹介した仕事をご自身の都合により、お断りになった場合は「自己都合による離職」になります。
とありましたので、現在登録している派遣会社からのお仕事紹介の電話を多く受けているのですが、
ひたすら無視をしております。
電話を取らないようにして1ヶ月経てば、待機期間なしで失業保険を頂けるようになるのでしょうか?
このような事をしているので、派遣会社に悪い印象で取られてしまうのも心配ですが、もしご存知な方がいらっしゃいましたら、お知恵を頂けたらとても有難く思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
初めまして。
皆様方の様々なお知恵や知識をお借りしたくご質問させて頂きます。
3月末を以ちまして、1年3ヶ月派遣社員として勤務した会社を契約満了の為退職致しました。
失業保険の給付を待機期間(3ヶ月)無しで給付を希望しておりますが、その為には、
※1の条件が必要のようです。
※1
退職理由に関して、契約終了後も引き続き長期の派遣就業を希望していたが、契約終了日より1ヶ月経っても次の派遣先を
全く紹介されなかった場合、離職理由は「会社都合による離職」になります。
失業給付は、7日間の待機期間が経過した後、支給の対象となります。
但し、ご紹介した仕事をご自身の都合により、お断りになった場合は「自己都合による離職」になります。
とありましたので、現在登録している派遣会社からのお仕事紹介の電話を多く受けているのですが、
ひたすら無視をしております。
電話を取らないようにして1ヶ月経てば、待機期間なしで失業保険を頂けるようになるのでしょうか?
このような事をしているので、派遣会社に悪い印象で取られてしまうのも心配ですが、もしご存知な方がいらっしゃいましたら、お知恵を頂けたらとても有難く思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付金を受給するための書類に「離職票」があります。この離職票には退職に至る経緯が事細かく記載され事業主と被保険者(あなた)の両印(承認)が必要となります。その書類作成の際、事業主側が「会社都合」とすれば、何ら問題は発生しないでしょうが、ご質問にあるよなケースでは「会社都合退職」とは認めないと思われます。
※7日を「待機期間」といい、3ヶ月を「給付制限期間」といいます。
※7日を「待機期間」といい、3ヶ月を「給付制限期間」といいます。
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