失業保険の金額について
育児休暇明けで9月から仕事復帰しました
産休前はフルタイム勤務でしたが、育休明けからは扶養内パートになりました
このたび仕事を辞めたいのですが、この場合、失業保険の金額の計算の期間はどうなりますか?
辞める半年前の収入で計算するて聞いたので。。
育児休暇明けで9月から仕事復帰しました
産休前はフルタイム勤務でしたが、育休明けからは扶養内パートになりました
このたび仕事を辞めたいのですが、この場合、失業保険の金額の計算の期間はどうなりますか?
辞める半年前の収入で計算するて聞いたので。。
辞める前の半年で計算しますが、無給だったとき、つまり育児休暇、産休の時期は省略出来ます。9月からと産休前のフルタイムの時期とを両方合わせて計算します。ただし、パートの時とフルの時では計算の仕方はちょっと違いますが、やはりパート時期が入ると査定は低くなります。
去年の8月1日から今年の1月15日まで雇用保険を払って働きました。
それ以前も違う職場で働いていましたが会社が雇用保険をかけていませんでした。
私は失業保険をもらえるでしょうか?
それ以前も違う職場で働いていましたが会社が雇用保険をかけていませんでした。
私は失業保険をもらえるでしょうか?
以前勤めていた会社での勤務の状況はどのようなものだったのでしょうか?(例)週○日出勤、○時~△時まで等
その状況しだいでは、雇用保険料は過去二年までさかのぼって納めることが出来ますので、安定所のほうから前務めていた会社に指導してもらうことが出来るかもしれません。
去年の8月以前ということで、一般の(短時間でない)労働者としますと、一か月に14日以上出勤した月が8か月以上あれば、今回の4か月分と合わせて12か月となり失業保険がもらえる可能性があります。
その状況しだいでは、雇用保険料は過去二年までさかのぼって納めることが出来ますので、安定所のほうから前務めていた会社に指導してもらうことが出来るかもしれません。
去年の8月以前ということで、一般の(短時間でない)労働者としますと、一か月に14日以上出勤した月が8か月以上あれば、今回の4か月分と合わせて12か月となり失業保険がもらえる可能性があります。
去年の6月まで派遣で働いていて、給料所得が130万28円ありました。それから半年間失業保険をもらっていました。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
質問者が無知という訳ではありません。この質問に対し、残念ながら”これで決定”という模範回答はないのが実情です。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)
悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。
○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)
きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。
どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。
被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。
やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
今頃、市民税県民税申告書が送られてきました。必ず提出しなければならないものなのでしょうか?どなたかご教授くださると助かります!!
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
申告する場所じゃないでしょうか???
市県民税は役場の管轄です。そして国民健康保険も同様です。
役場に対して住民税の申告書を出しに行ったらその場で払えとは言われませんが、催促される可能性は有ります。
逆に所得税と確定申告は税務署の管轄です。
源泉徴収票を持ち税務署で確定申告を行なうと、役場には税務署より確定申告書が移送されますが、あなたと直接会う税務署の職員はあなたが健康保険が未払いかどうかは関係なく所得税が正しくなるかどうかだけを注目しているので大丈夫です。
また、以上の通り管轄が違いますので、仮に住民税の申告書を役場に提出して健康保険については何も言われなかったとしても、役場から税務署には書類は行きませんので2000円の還付金は受け取る事が出来ません。
しかし、住民税を払うくらい収入が無いようですので、無視しても大丈夫です。(電話くらいはかかってくるかもですが)
どれでも好きな方法を選んで下さいね。
なお、確定申告も住民税の申告もバイトと会社の分の2枚必要です。
市県民税は役場の管轄です。そして国民健康保険も同様です。
役場に対して住民税の申告書を出しに行ったらその場で払えとは言われませんが、催促される可能性は有ります。
逆に所得税と確定申告は税務署の管轄です。
源泉徴収票を持ち税務署で確定申告を行なうと、役場には税務署より確定申告書が移送されますが、あなたと直接会う税務署の職員はあなたが健康保険が未払いかどうかは関係なく所得税が正しくなるかどうかだけを注目しているので大丈夫です。
また、以上の通り管轄が違いますので、仮に住民税の申告書を役場に提出して健康保険については何も言われなかったとしても、役場から税務署には書類は行きませんので2000円の還付金は受け取る事が出来ません。
しかし、住民税を払うくらい収入が無いようですので、無視しても大丈夫です。(電話くらいはかかってくるかもですが)
どれでも好きな方法を選んで下さいね。
なお、確定申告も住民税の申告もバイトと会社の分の2枚必要です。
横浜市の失業保険について教えて下さい。
去年の11月に退職して、それまで8ヶ月間、雇用保険を払っていました。
ハローワークでの説明では、4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
例えば、最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
そして、仮に受給出来た場合、過去に遡って6ヶ月の給与から算定されるとたいした額にならない(総支給額が48万位なので)のですが、どうなんでしょうか?
分かりにくい文面で、大変申し訳ないのですが、どなたか知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
去年の11月に退職して、それまで8ヶ月間、雇用保険を払っていました。
ハローワークでの説明では、4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
例えば、最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
そして、仮に受給出来た場合、過去に遡って6ヶ月の給与から算定されるとたいした額にならない(総支給額が48万位なので)のですが、どうなんでしょうか?
分かりにくい文面で、大変申し訳ないのですが、どなたか知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
>横浜市の失業保険について教えて下さい。
”横浜市”って・・・。
雇用保険(←正しい名称はコレ)は”国”の制度です。
日本全国どこでも同じです。
>4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、
>失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
>給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
雇用保険の給付を受けるためには、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が、
2年間のうちで12ヶ月以上ないといけません。
あなたの場合、それが8ヶ月しかありませんから、「”あと”4ヶ月必要」と言われたのです。
ですから、賃金の支払が4回というだけではなく、雇用保険料を4回支払うということだけでもなく、
一番大事なのは「賃金支払基礎日数が11日以上ある月があと4回必要」ということなのです。
(週休2日制なら月の所定勤務日数は20日くらいですから「11日」ということは概ね月の半分と
いうことになります)
>最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
支給額が賃金参入されるものであれば、勿論そうなります。
”横浜市”って・・・。
雇用保険(←正しい名称はコレ)は”国”の制度です。
日本全国どこでも同じです。
>4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、
>失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
>給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?
雇用保険の給付を受けるためには、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が、
2年間のうちで12ヶ月以上ないといけません。
あなたの場合、それが8ヶ月しかありませんから、「”あと”4ヶ月必要」と言われたのです。
ですから、賃金の支払が4回というだけではなく、雇用保険料を4回支払うということだけでもなく、
一番大事なのは「賃金支払基礎日数が11日以上ある月があと4回必要」ということなのです。
(週休2日制なら月の所定勤務日数は20日くらいですから「11日」ということは概ね月の半分と
いうことになります)
>最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?
支給額が賃金参入されるものであれば、勿論そうなります。
関連する情報