失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の基本日額が2300円でした。
現在旦那の扶養に入ってます。3500円を超えなければ、扶養にはいったままでOKですか?
現在旦那の扶養に入ってます。3500円を超えなければ、扶養にはいったままでOKですか?
たぶん大丈夫だとおもいますが、一応、会社に確認してもらったほうがいいです。
会社によっては、少額であっても失業保険を受けては扶養認定されないところもあるみたいです。
会社によっては、少額であっても失業保険を受けては扶養認定されないところもあるみたいです。
失業保険は貰えますか?その他、お知恵をお貸しください。
非常勤事務、3年の契約で3月中旬頃に満期終了です。(派遣ではありません)労働保険は納めています。
あと2年の契約で更新できるようですが、正社員で仕事をしたいので更新はしません。4月から県外の夜間学校に通う予定ですが、求職活動はします。
この場合、失業保険はもらえますか?また、自己都合の退職扱いになるでしょうか?また失業保険を貰えるとしたら、県外へ引っ越してから安定所で手続きすれば良いのでしょうか?以上3点についてお知恵をお貸し下さい。
非常勤事務、3年の契約で3月中旬頃に満期終了です。(派遣ではありません)労働保険は納めています。
あと2年の契約で更新できるようですが、正社員で仕事をしたいので更新はしません。4月から県外の夜間学校に通う予定ですが、求職活動はします。
この場合、失業保険はもらえますか?また、自己都合の退職扱いになるでしょうか?また失業保険を貰えるとしたら、県外へ引っ越してから安定所で手続きすれば良いのでしょうか?以上3点についてお知恵をお貸し下さい。
入社から退職のまでの間において1ヶ月11日以上出勤が
合計して12ヶ月以上あれば失業保険はもらえます。
ちなみに自己都合扱いだと思いますので
3ヶ月の待機期間の後支給開始となります。
学校に関してはお昼に通うような学校であれば
求職活動できないのでダメですが夜間学校ならば
失業給付に影響しないかと。
引越しする場合は前もって職安に報告すればいいと思います。
合計して12ヶ月以上あれば失業保険はもらえます。
ちなみに自己都合扱いだと思いますので
3ヶ月の待機期間の後支給開始となります。
学校に関してはお昼に通うような学校であれば
求職活動できないのでダメですが夜間学校ならば
失業給付に影響しないかと。
引越しする場合は前もって職安に報告すればいいと思います。
失業保険について。
失業保険についてですが、結婚準備でバタバタしており認定日が近づいていました。
例えば15日に認定日でしたら13日と14日に相談に行っても大丈夫なんでしょうか?
ギリギリ過ぎてダメなんでしょうか…
失業保険についてですが、結婚準備でバタバタしており認定日が近づいていました。
例えば15日に認定日でしたら13日と14日に相談に行っても大丈夫なんでしょうか?
ギリギリ過ぎてダメなんでしょうか…
求職活動は認定日の前日までなら問題はありません。
認定日の変更は面接、病気など正当な理由じゃないとできませんのでご注意ください。
認定日の変更は面接、病気など正当な理由じゃないとできませんのでご注意ください。
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