失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
入社8カ月うつ病での退職で失業保険受給可能か?
失業保険の受給可能か否かについて教えていただきたく思います。
現在入社8カ月目で医師より軽度のうつ診断をされました。
職種はSEです。この仕事を続けていった場合、うつ病がより酷くなると感じています。
その為、退職し別の仕事を探したいと思っているのですが、失業保険は受給可能なのでしょうか?
以下、要件で教えていただきたく思います。
・まだ退職はしていない。
・保険加入期間:7カ月
・退職理由:自己都合
・診断結果:軽度のうつ(再就職への影響は無い程度)
宜しくお願いします。
失業保険の受給可能か否かについて教えていただきたく思います。
現在入社8カ月目で医師より軽度のうつ診断をされました。
職種はSEです。この仕事を続けていった場合、うつ病がより酷くなると感じています。
その為、退職し別の仕事を探したいと思っているのですが、失業保険は受給可能なのでしょうか?
以下、要件で教えていただきたく思います。
・まだ退職はしていない。
・保険加入期間:7カ月
・退職理由:自己都合
・診断結果:軽度のうつ(再就職への影響は無い程度)
宜しくお願いします。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病などにより今の業務を続けられない状態なら、「正当な理由のある自己都合」になり、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも条件を満たします。
ただし、このようなケースは、大概、再就職不能な状態でもあるので、回復するまでは支給されません。
傷病などにより今の業務を続けられない状態なら、「正当な理由のある自己都合」になり、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも条件を満たします。
ただし、このようなケースは、大概、再就職不能な状態でもあるので、回復するまでは支給されません。
9月に会社を退社して国民健康保険と国民年金に切り替えようと思っています。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
失業給付をうけたいならば、離職票をもって、
早くハローワークに行きましょう。
そして、その際に、10日の短期バイトをしたことお
言っていいです。
手続きをしてからのバイトは、いろいろ制約がありますが
手続き前の短期バイトは、制約になりません。
すでに10月です。
今、手元に離職票があるならば、それをもって、
市役所に行きましょう。
国民年金の係りで、手続きをします。
その際に、退職者であることがわかる離職票をみせます
それで、退職者の特例免除の対象となります。
一人暮らし、独身であれば、免除になります。
親などとくらしていると、親(世帯主)の所得次第です。
国民健康保険も 手続きしましょう。
あなたがリストラなど 非自発的離職の場合だと
雇用保険の手続きをして、雇用保険受給者資格者証を
だすと、減免の対象となります。
国保加入後に、市役所にいって 減免手続きをすればよいので
今は、まず加入手続きをしましょう。
尚、それ以外の理由の減免は、市町村の条例次第です。
早くハローワークに行きましょう。
そして、その際に、10日の短期バイトをしたことお
言っていいです。
手続きをしてからのバイトは、いろいろ制約がありますが
手続き前の短期バイトは、制約になりません。
すでに10月です。
今、手元に離職票があるならば、それをもって、
市役所に行きましょう。
国民年金の係りで、手続きをします。
その際に、退職者であることがわかる離職票をみせます
それで、退職者の特例免除の対象となります。
一人暮らし、独身であれば、免除になります。
親などとくらしていると、親(世帯主)の所得次第です。
国民健康保険も 手続きしましょう。
あなたがリストラなど 非自発的離職の場合だと
雇用保険の手続きをして、雇用保険受給者資格者証を
だすと、減免の対象となります。
国保加入後に、市役所にいって 減免手続きをすればよいので
今は、まず加入手続きをしましょう。
尚、それ以外の理由の減免は、市町村の条例次第です。
離職票に自己都合とされましたが、会社都合になりませんか?
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。
今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。
職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。
これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?
失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。
今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。
今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。
職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。
これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?
失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。
今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
1.離職票にはあなたも理由を書くようになっています。
食い違う場合は、職安判断です。
2.派遣期間満了前に「更新あり」と伝えられたのにあなたが拒否したわけですから、そういう離職理由になりますね。
そもそも、派遣労働者は、派遣元の従業員です。派遣期間が終了したら、次の派遣先を紹介してもらって引き続きに就労するものですから、「更新がない」といわれて派遣期間が終了しても失業したことになりません。
離職票にも書いてありますが、1ヶ月ほど、次の派遣先の紹介待ちをして、決まらなかったときに初めて「給付制限なし」になるのです。
あるいは、派遣会社から「派遣先の紹介をしない」と言われたときですね。
次の派遣先の紹介を受けようとせずバイトを決めていた時点で、あなたの都合による離職です。
食い違う場合は、職安判断です。
2.派遣期間満了前に「更新あり」と伝えられたのにあなたが拒否したわけですから、そういう離職理由になりますね。
そもそも、派遣労働者は、派遣元の従業員です。派遣期間が終了したら、次の派遣先を紹介してもらって引き続きに就労するものですから、「更新がない」といわれて派遣期間が終了しても失業したことになりません。
離職票にも書いてありますが、1ヶ月ほど、次の派遣先の紹介待ちをして、決まらなかったときに初めて「給付制限なし」になるのです。
あるいは、派遣会社から「派遣先の紹介をしない」と言われたときですね。
次の派遣先の紹介を受けようとせずバイトを決めていた時点で、あなたの都合による離職です。
離職票の書き方について・・・
先月退職した会社から離職票が届いたのですが、
⑫Aの賃金額のところで入社して3ヶ月の部分が空欄です。
雇用保険には入社してから加入していますし、給与ももらっているのに
記載がありません。
また賞与の記載もありませんでした。
その代わり、他の箇所に一度記載した額の上から別の金額を上乗せして
訂正して記載されていました。
それでも訂正されている金額もおかしく、試用期間でも
雇用保険に加入していて、賃金も支払われているので記載がないのが
不思議でなりません。
小さい会社なので総務のような部署がなく、それを書いてるオバサンも
労務の知識もなく普段からミスが多いです。
その記載がないと1年未満になってしまい、失業保険の対象にならない
可能性もあります。
再度確認もしますし、もちろん求職活動はしていますが、すぐ決まらなかったときのための保険として
申請だけはしておきたいので、自分の知識不足もお恥ずかしいのですが、
離職票の書き方のわかる方教えてください。
先月退職した会社から離職票が届いたのですが、
⑫Aの賃金額のところで入社して3ヶ月の部分が空欄です。
雇用保険には入社してから加入していますし、給与ももらっているのに
記載がありません。
また賞与の記載もありませんでした。
その代わり、他の箇所に一度記載した額の上から別の金額を上乗せして
訂正して記載されていました。
それでも訂正されている金額もおかしく、試用期間でも
雇用保険に加入していて、賃金も支払われているので記載がないのが
不思議でなりません。
小さい会社なので総務のような部署がなく、それを書いてるオバサンも
労務の知識もなく普段からミスが多いです。
その記載がないと1年未満になってしまい、失業保険の対象にならない
可能性もあります。
再度確認もしますし、もちろん求職活動はしていますが、すぐ決まらなかったときのための保険として
申請だけはしておきたいので、自分の知識不足もお恥ずかしいのですが、
離職票の書き方のわかる方教えてください。
失業保険は六ヵ月加入していれば支給されるはずです。また、金額も辞めた直近の六ヵ月の給料額から算出されますので問題ないと思います。
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