約20万の失業保険をもらっているときに、日雇いでその月計8万くらいの給料を受けた場合、失業保険の20万は減ってしまいますか?
nyanko198601170さん
雇用保険とはそんな簡単な文章で回答できるほどやさしいものではありません。(情報が全くたりません)
減額される場合と支給されない場合の計算式を書きますからご自分で計算してみてください。

①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
②上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。

また基本手当日額の計算式は以下の通りです。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
失業保険について。
7月末にパート(A)をやめ、8月半ばからまた新しいパート(B)を始めました。
ABともに雇用保険はありませんが、Aの前に契約社員として働いていたCでは雇用保険をか
けてくれていました。
今週くらいにBを辞めようと思っているのですが、その場合失業保険はもらえますか?
もらえるとすれば3ケ月後になると思いますが、Bを辞めてから、もしくはCを辞めてからどちらでしょうか?
追加
もらえるのは申請してから3ヶ月後ね。
なんか微妙なんですよね。待機期間とかもあったけど
働いちゃってるから
減額かもしくはもらえないかも?
申請する前でもバイトしてるとなんか色々面倒だったかな。
失業保険も厳しくなった様で(゜∀゜;ノ)ノ
確定申告についての質問です。

昨年の6月に会社を辞め、
昨年の8月に20日間のアルバイトのようなことをやり、
その後は失業保険で生活してきました。
前の会社からは源泉徴収表はもらったのですが、アルバイトの方は20日しか働いていないから源泉徴収表は出さないといわれました。
この場合アルバイトの方の源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに会社は859,130円
アルバイトは106,320円です
アルバイトは保険も何も付いてません。
扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。

どうか宜しくお願いします。
>アルバイトの方は20日しか・・・源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか
駄目です。たとえ1日でも、給与を支払った場合は、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません(社会保険の有無や、源泉徴収税額の有無は関係ありません)。
きちんと請求し、発行してもらうようにしてください。

あなたの場合、6月に会社を辞めているため年末調整を受けていませんから、必ず確定申告をしなくてはなりません。
確定申告する場合は、バイトの額がたとえ少額であっても計上しなくてはなりませんから、両方の源泉徴収票を確定申告書に添付しなくてはなりません。

>扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
ということは、御母様も御姉様も、所得が38万円を超えている、あるいは他の方の扶養親族になっている、のいずれか(つまり、扶養控除の対象にならない)という意味ですか?


別の方の回答で
>所得は103万以下なので所得税は発生しません。
というのがありますが、これは所得ではなく「収入」です。
収入が103万円以下のとき、所得は38万円以下になるので、基礎控除(38万円)の範囲内のため所得税が0になるのです。
質問者さんの場合、収入は859130+106320=965450円です。
所得は965450-650000=315450円です。

>2つの給与で片方が20万以下なら申告はしなくて良し
についてですが、これは一方の会社で年末調整を受けていて、かつ、ほかに確定申告する要件が無いときの話です。
質問者さんのケースでは、6月に退職しているため年末調整を受けていないので確定申告する必要がありますから、その場合はどんなに少額でも計上しなくてはなりません。


補足について
質問の趣旨は、確定申告についてですので、ハローワーク云々は直接関係ありません。
また、失業保険の給付金は、非課税所得ですので、確定申告上の収入や所得には含めません。
会社閉鎖と失業保険請求(退職前に傷病手当請求)について
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。

その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません

会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。

傷病手当を現在請求しております。

8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)

失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。

この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?

傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)


宜しくお願い致します
雇用保険加入対象となっている月・6か月分が対象。
したがって、欠勤・休暇中を除いた分となり、さかのぼって計算されます。
「週30時間以上・月14日以上の勤務」が6カ月分になるように、だいぶさかのぼって6か月分という意味です。
給料減額になっても、週・月の日数がクリアしていれば対象。

傷病手当に関しては、病院の診断書などになります。
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