失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。

特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。

>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、

これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。

>離職区分は4Dとなっています。

4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。

>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか

あなたのケースは特定離職者とはなりません。

>2、自分には申請の資格があるか、

特定離職者ではないので資格はありません。

>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか

特定離職者ではないので以下省略。
結婚後、中国に行く際の失業保険について。


いつもお世話になっています!
先月、30日に入籍し、
5月の始めに、主人の仕事で中国で生活することになりました。


今勤めている会社は3月一杯で退職します。
会社は、去年の四月一日から働いており、
3月一杯で一年間になります。

結婚により、通えなくなる場合は優遇されると聞いていますが、
海外に行く場合はどうなるのでしょうか。。
失業保険は受給出来るのでしょうか。

ご存知の方、回答お願い致します。
日本の法律は、基本的に海外では適用されません。

日本にお戻りになった時に、働く意志、能力があればもらうことは可能な場合があります。
その時のために、受給延長の手続きだけされればよろしいのではないかと思います。
嘱託社員 失業保険
嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合
昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。

入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって
通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは
買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので
6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。

その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか
転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険
はかけていました。

現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか?

3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで
います。
今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり
3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?
派遣でないですよね、ここが重要です、離職票の契約社員の離職理由は、派遣とそれ以外で別になってます。
期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。

余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。
1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。
2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。
この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。
また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います
失業保険についてなのですが…
2006年10月に出産の為退職、1ヵ月後、ハローワークで失業保険受給の延長手続きをしました。

延長期間は子供が3才になるまでとの事なので来年10月迄なのですが、そろそろ失業保険をもらいたく、申請しに行こうと思ってます。
しかしまだ実際働くには子供も小さく、家庭の事情もありもう少し先にしたいのです。
実際まだ働く気はなくても就職活動(ハローワークへ行き、PCで検索等をしたり)をしていれば認定日に認定してもらって失業保険を受給できるのでしょうか?
それと、今ちょっとした内職をしています。始めて約2ヵ月です。やっぱり内職等をしていたら失業保険ってもらえないんですかね?(ちなみに先日初めて給料をもらいましたが、2000円位でした(◎-◎;))

まとまりのない文ですみませんが、お分りになる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
私も同じく働くのはまだ先だけど、とりあえずお金が欲しい!!と思い、産後3ヶ月で失業保険をもらっていました☆
確か、月に2回とか3回かの就職活動をしないといけないのですが、ハローワークでのインターネット検索も就職活動にはいりますよ。
受付でハンコを押してもらうのですが、これは最初の説明会(2時間くらい)で話があります。

ちなみに・・・残念ながら内職、労働、賃金が発生する手伝いをしたら申告しなければなりません。
その金額を引いた額が失業手当として支給されますが、そこで差し引かれた分はあとまわしになるので、簡単に言えばその分日数が延びます。

私は急いでもらってしまいましたが、今思えば、期限切れ間近に訓練校などに通ってさらに長い間手当てもらえばよかった・・・ってちょっと後悔しました・・・。
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