失業保険で質問です。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定
失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定
失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。
被保険者期間は次のように数えます。
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。
退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。
『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。
5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。
雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。
被保険者期間は次のように数えます。
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。
退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。
『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。
5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。
雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
失業保険受給の為の雇用保険の加入期間ですが
直接雇用の期間社員を3月末に期間満了で6ヶ月で退社しました。離職票も頂きました。1年以上雇用保険に加入していないと失業保険をもらえない事は承知しています。 それ以前は 6月までアルバイトで1年働いていましたが雇用保険に加入していました。そこで前々職に離職票を要求しましたが、なかなかもらえません。ハローワークには雇用保険加入期間や記録等が残っているのでしょうか。 やっぱり前々職のアルバイト先の離職票を貰わないとダメなのでしょうか。
直接雇用の期間社員を3月末に期間満了で6ヶ月で退社しました。離職票も頂きました。1年以上雇用保険に加入していないと失業保険をもらえない事は承知しています。 それ以前は 6月までアルバイトで1年働いていましたが雇用保険に加入していました。そこで前々職に離職票を要求しましたが、なかなかもらえません。ハローワークには雇用保険加入期間や記録等が残っているのでしょうか。 やっぱり前々職のアルバイト先の離職票を貰わないとダメなのでしょうか。
ハローワークで確認できるよ。
辞めた会社に6カ月働いているのなら前々職の離職票は要らない。
自己都合なら加入期間がトータルで1年間加入していればいいので問題ない。
失業保険は退職前6カ月の収入を基に計算されるんだけど、離職票はその証明書みたいなものだから前々職は関係ない。
自己都合だと3カ月の給付が受けれない期間がある。
期間満了で雇い止めの場合は会社都合扱いになる事もあるみたいです。
この場合は直ぐに給付を受けれますしこちらの場合は6カ月の加入で受給資格が生じます。
(あなたの場合はどちらにせよ資格があるから関係ないけどね)
そんな事をハローワークへ行って確認するのが一番だよ。
頑張ってね。
辞めた会社に6カ月働いているのなら前々職の離職票は要らない。
自己都合なら加入期間がトータルで1年間加入していればいいので問題ない。
失業保険は退職前6カ月の収入を基に計算されるんだけど、離職票はその証明書みたいなものだから前々職は関係ない。
自己都合だと3カ月の給付が受けれない期間がある。
期間満了で雇い止めの場合は会社都合扱いになる事もあるみたいです。
この場合は直ぐに給付を受けれますしこちらの場合は6カ月の加入で受給資格が生じます。
(あなたの場合はどちらにせよ資格があるから関係ないけどね)
そんな事をハローワークへ行って確認するのが一番だよ。
頑張ってね。
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
関連する情報