失業保険について。
去年の12/28付で仕事を辞め12月30日付で旦那の扶養に入りました。妊娠していたので職安で失業保険の受け取りの延長手続きをしました。
7/20が出産予定日でなるべく早く働きに出たいのですが、失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?旦那の扶養に入ったまま職を探して失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?もし旦那の扶養を外れなかなか職が見つからなかったら扶養に入ってなければ金銭的に苦しいです。正社員の職につきたいので就職に時間がかかりそうなので…よろしくお願いします。
ご主人の会社の健康保険によって違ってきます。
配偶者に限り失業保険受給中(金額に関係なく)でも扶養認定可のところもありますし。ご主人に会社で聞いてもらいましょう。
一般的には失業保険受給中は認定不可のところが多いですけどね。
雇用保険の特定受給資格者についての質問です

私は今年の1月20日から派遣社員として働いています。
労働条件は10時~16時の週6でした


今、月の労働時間が240時間~260時間(1日休憩時間は30分以下)
くらいなのですが非常に残業時間が長く、今月は17日連勤などありまして
辞める決意をし来月の中旬に辞めることになりました。


そこで質問なのですが
私は仕事を辞めた場合、失業保険の特定受給資格者に該当するでしょうか?
法的な話は下の方を参照ください。

自ら辞意を表明したとのことですので、会社側も自己都合退職
で処理するはずです。
ハローワークが最終的に離職理由を判断する機関ですが、ただ
黙って待ってるだけでは、自己都合退職になってしまうと思い
ます。

ハロワも労基も所詮はお役所仕事。お膳立てが無いと何もして
くれないです。特定受給資格者に該当すると主張されるのであ
れば、それなりの準備が必要になると思います。

厚生労働省のサイトを見ると、ご持参いただく資料として、
タイムカード、賃金台帳、給与明細等 などと書かれています。
辞める前に、~3ヶ月間のタイムカードのコピーor写真 入手
できませんか?もしくは給与明細に勤務時間かかれてないです
か??
もしくは、毎日の労働時間を示すメモでも有効と聞いたことが
ありますが、日々の仕事始めと終わりの時間メモってませんか?
とにかく、月の労働時間が240時間~260時間を示す証拠が
必要です。

辞めた後ではどうにもできなくなるので、労働相談とかで特定
受給資格者になるにはどうすればよいのか作戦練った方がいい
ですね。
二歳の娘がいる一児の母です。

結婚まえに妊娠が理由で仕事を辞めました。その際に失業保険の延長をしました。


今事情がありすぐにでも仕事を始めようと思ってます。
ものすごく良い条件の求人がありました!託児所もついてるので面接が受かれば今すぐに仕事ができます!
が、ちょうど失業保険の申請をしようとしていたので、仕事を始めたら失業保険を捨てる事になりもったない気がします。

失業保険を諦め会社に電話をしてみる。

今回の求人は諦めて失業保険の申請をしてそのあいだにまた良い条件の求人を見つける。

皆さんならどうしますか?
ちなみに田舎に住んでいる為に託児所つきの職場はめったにないです。
保育園も空きはありません
迷う必要ないと思いますが。

勿論、条件の良い就職先があって、そこに合格したら就職するのが一番でしょう。

落ちたら失業保険もらえばいいことだし。
失業保険と教育訓練給付制度について教えてください
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。

1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?

2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)

3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
1、自己都合、会社都合、契約満了の退職理由によって、給付開始日はことなります。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。

給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)

2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること

②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される

地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。

3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
失業保険について教えてください。海外留学を2010年8月から予定しています。
失業手当ての資格も認められ7月分から受給できますが、8月以降の認定日に出れないのでもらえる額を増やす最善の方法を教えてください。
留学帰国後就職できるように妻が就職活動を先月から始めました。
失業保険は、8月の認定日に出られないので今のところ1ヶ月分(7月分)しかもらえなそうです。
どのようにすればもらえるもらえる額を増やせますでしょうか?
留学中もネットなどで、就職先の情報を集める予定です。


「状況は下記の通りです」
2008年9月に退職/ 妊娠・出産の為,失業保険の受けり延長手続きをしました。
2010年6月に失業手当受給の申請をあげ、2010年7月分から失業保険の資格が認められました。
2010年8月からイギリスへ留学(1年間)へ行きます。
2010年7月分の失業保険は受給できるようですが、8月分は認定日に出ることが出来ません=手当てがもらえません
2011年9月に日本へ戻ってきてから、就職が決まっていなければまた就職活動を行う予定です。
就職できたら留学を取りやめるのですか?
おそらくそうではないですよね。。。

「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
1年間の留学予定があるならば受給要件を満たさないので、そもそも失業給付を受ける資格がありません。

ご期待にお答えできなくて申し訳ないのですが、増額どころか不正受給で返納になってしまう可能性は否めません。
手続きが済んでいるということなので、7月に認定された分はいただけると思いますが。。。
正論を言えば受給辞退されるのがよろしいかと。
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