失業保険をもらいながらの独立開業準備について
出来れば似たような経験をお持ちの方にアドバイス頂きたいです。

失業保険受給中の独立開業準備についてお聞きします。

7年勤めた会社を退職しようと思っています。
準社員での雇用契約ですが、雇用保険は勤めた当初より掛けていました。

まだ退職するまでに時間があるので、在職中に開業する為の資格取得の勉強をし、検定試験を受けようと思っています。
ただ、この検定試験が民間資格で、尚且つ年3回位しかない試験なのです。

自分でもいろいろと調べてみたのですが、調べれば調べるほど、よくわからなくなってしまいました。
引っ掛かっているのは下記の通りです。

・在職中に資格取得の勉強は出来るが、試験日の都合により、資格取得は離職後になりそう。

・上記の事情で資格取得中は積極的な求職活動とみなされるのか?

・独立開業だが、個人事業(株式や有限ではない)で、従業員も雇うつもりがない。
⇒なので、受給資格者創業支援助成金は受けられないと思います。

新しい職種に転職しようと考えていて、その職業の募集資格が【有資格者】であることがほとんどなので、
再就職するにしても資格がないと応募すら出来ないと思います。

その場合、開業予定であることを敢えてハローワークでは伝えずに、その職業につきたいと相談しても大丈夫ですか?

長々と書いてしまいましたが、要約すると、

国家資格でなくても資格取得中は積極的な求職活動とみなされるかどうか?
また、積極的な求職活動をみなされた場合、どのように証明するのか?

です。

よろしくお願いします。
開業予定者は、失業保険給付の対象外です。
準備中でその間に収入がなくても、収入への道が開かれるとして、失業状態とはみなされません。
ハローワークに開業するかも、、、と言えば問答無用で追い返されますよ。

完全な失業状態で、積極的な就職活動が必要となります。
主に、求人への応募、民間企業の説明会参加、ハローワークの窓口で相談、資格取得などです。
資格の場合は、国家資格でなくても大丈夫です。合格しなくても受ければいいだけですが、就職活動の時期が異なる場合はハローワークに相談すると良いと思いますよ。受験の申し込みだけで通る場合もあるかと思います。

とりあえず期間内は就職活動に専念し、受給後まで就職が決まらなかったら、開業準備に取り掛かるって感じですかね。
受給中に開業の準備だけでも・・・と思っても、後々開業準備費の発生日などを探れば完全な失業状態でなかったことはわかりますし(そこまで調査するかはわかりませんが)、開業費を経費計上しないのは非常にもったいないことですしね。
失業保険について教えてください。結婚2年目にしてそろそろ子供もほしいので思い切って仕事をやめようと思っています。
失業保険は3ヵ月くらいたたないともらえないみたいなので、その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?4年延長はできるみたいですが、もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?無知ですみません。
〉もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?

受給期間を延長したら、子供の手が離れて働けるようになってからパート先が見つかるまでの間に手当を受けるんですよ?
基本的なことが分かっていないのでは?

〉その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?
制度の意味が分かっていませんか?
「すぐに再就職できる状態かどうか」が問題なんです。

理屈としては出産日までは働けますが、現実的には無理でしょ?

〉4年延長はできる
3年です。
もともと受給資格がある期間が「退職から1年」なので、最大3年延長して「退職から4年までは資格があることに出来る」ということです。
失業保険について教えて下さい
8年ほど同じ会社で勤めています。

わたしは愛知在住ですが、会社を退職し、東京にいる彼と結婚して移り住みます。

退職は12月ごろを予定しているのですが、その後1月中くらいを目処に東京に引越しをします。

この場合、失業保険はどのように申請したらいいのでしょうか。

東京に引っ越してから、東京で申請をすればよいのですか?

結婚が理由の退職は、失業保険が出ないというのは本当ですか?


愛知で働いていたのに、東京でいきなり失業保険申請したらおかしいですか??


なにもわからないので、いろいろ教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
退職後、また再就職を希望し、再就職できる状況にある人ならば、結婚退職だろうがなんだろうが、失業給付の申請をすることができます。

また、申請は「申請する時点での住所または居所の管轄」で行います。転居前に行うなら愛知で、転居後なら東京で行うことが出来ますし、愛知で手続きを取った後東京に転居すれば、東京に引き継いで(移管といいます)進めていくこともできます。

ただ一つ気をつけないといけないことがあります。
離職理由についてです。
自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限が付くことはご承知かと思いますが、正当な理由がある場合はこの給付制限は外すことができます。
「結婚に伴う転居のため、勤務の継続が困難となった」場合、これに当てはまります。
ただし、「退職から概ね1ヶ月以内に転居している」ことが必要です。
この扱いを受けるには証明書類を提示する必要がありますから、
①退職日から1ヶ月以内に転居(住民票上)し、
②婚姻の状況である。
ことを、転居後の職安(東京)に離職票を提出する際に申し出ることになります。
転居時に入籍していれば、続柄に「妻」と入りますから、住民票のみで認められます。

>退職は12月ごろを予定しているのですが、その後1月中くらいを目処に東京に引越しをします。

退職から転居が1ヶ月以内になるように、できれば転居のメドがたってから退職するようにしてください。
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