はじめまして
こういう相談場違いでしょうか…?

単刀直入に

18からサラリーマン一筋で働き、来月52歳で自己都合退職します

そこで健康保険や税金、失業保険、いろいろあるでしょうが、今まで給与天引きのサラリーマンで気にしたことなく、何をどこでどうするとかまったくわかりません

こういう相談て市役所? ハローワーク?
また、税理士さんとか相談相手してくれるのでしょうか?その際費用も気になりますが…

メール等マンツーマンで教えて頂ける方っておられますかね

ネットワークで探しても同じようなのしか、ヒットしなくて訳わからないのです
よろしくお願いします
離職票をもらっておき、ハローワークに提出。詳細はハローワークに聞いてください。
源泉徴収票をもらっておき、転職先に提出してください。疑問があれば、税務署に聞いてください。
厚生年金保険健康保険資格喪失連絡票をもらっておき(本人が会社に請求しないと発行されないという建前です)、市役所にもっていって国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。国民年金の手続きだけなら年金事務所でもできます。疑問があれば、年金事務所と市役所に聞いてください。
扶養申請について
私は3月末で会社を辞め、旦那の扶養に入るために申請手続きをしたのですが、
会社の方から、手違いがあり、まだ出来ていませんと言われました。

また最初から手続きのやり直しらしく保険証が出来るのはいつになるか分からないと言われました。
その間は国保で払ってと言われたんですが、今妊娠中で4月から産院には、
扶養の手続き中で保険証はまだなんですと言ってます。
けど5月に検診に行ったときに「まだですか?!どれだけ手続きに時間かかっているんですか」と怒られました。
もうすぐまた検診があるのですが、その時に国保の保険証を出しても大丈夫なんでしょうか?
(失業保険の延長で扶養に入れないと思っていたので国保に加入しました)

そして手続きが終わって保険証が届いたら国保は解約に行くのですが、国保で保険を使ってしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・

長くて分かり辛いかもしれませんがどなたか分かる方、お願いします。
〉扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・
2ヶ月近く過ぎていて、さかのぼって認定されるかどうか……。

国保の保険証を使った後で、受診日には健康保険の被扶養者だったことが判明したときは、国保が負担した医療費を国保に返還した上で、健保に請求することになります。
場合によっては、国保と健保で直接やりとりしてくれることもありますが。

しかし、検診は保険が効かないんだから、異常がない限り問題ないと思いますが。
既婚男性のかた・・

何回位転職しましたか?

結婚してから11年の間に相談もなく5回も転職、保険関係や税金関係で後々めんどうな手続きは
全部私にまわってきます。(私もフルで働いてるのに・・)

今、又相談もなく退職してたようで退職関係書類が家に届いた時点に発覚しました。

今までは、すぐに就職先がみつかったので失業保険をもらうことなく生活できたんですが、

この先、まだこのようなことが続くのなら年もいってくるしとても不安です。

マンションのローンもあるし、車も私の反対を押し切ってローンを組んで購入してます。

この転職回数は多いほうですが?

この時代普通なんでしょうか?
世間一般の常識から見ると
結婚後のその転職回数は異常です。

何の相談もなく退職するという姿勢は
社会人として問題あると言わざるを得ません。

精神年齢はとても低いと思いますよ、悪いですが。
失業保険と扶養について
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
質問の内容をよく見なくてすみません!
基本手当日額が3,612円 「以下」 なんですね!それなら、年収が130万円以下ということですね。
扶養になれますね。
下記の内容は、3,612円ということで計算してありますので。

失業保険の基本手当てをもらい終えたら、夫の扶養に入れます。国民健康保険はもちろんは夫の扶養に入れますし、国民年金は第三号被保険者で保険料はなしです。
詳しく言いますと、夫の扶養になるには、年収130万円以下ですね。月額にすると約10万8333円ですので、
貴女の基本手当ての月額は
3,612円×30日=108,360円
なので、失業保険の基本手当てをもらっている間は、国民健康保険と国民年金の第一号被保険者になります。
失業保険の給付制限について
不安です、教えてください

3/31にA社を「雇用期間満了」で退職しました
4/2にB社に「日々雇用」として新規採用されたのですが、
事前に知らされていた業務内容とかけ離れていたため、給与辞退して帰りました

A社の離職票で失業保険を受給しようと考えていたのですが、
先日B社より「退職願」が届き、記名捺印して提出するよう言われました
(1日分の給与を支払うための振込口座の記入用紙も同封されていました)

B社は雇用保険の手続き等は何もしていないとのことですが、
退職願には「このたび一身上の都合により、平成24年4月2日付けをもって退職いたしたくお願い申し上げます」と
記載されています

この場合、失業保険の受給には三ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか
1日分の給与を日雇いとして申告し、給付制限無しに雇用保険を受ける事は可能なのでしょうか

ちなみにA社からの離職票はまだ届いておらず、給付の為の手続きも出来ておりません
拙い文章で分かりづらいと思いますが、教えていただけると嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
日雇いでない仕事を日雇い扱いにするのは不可能です。退職した会社側が一日限りの契約として扱ってくれれば別ですが。
あるいわ、一日分の給料はいらないから何もなかったことにしてほしいと心願するのもありです。一日分の給料をもらうか、それとも失業保険をすぐにもらうかといったことになります。
もちろん、会社側の人が融通を聞かせてくれた場合です。相手が無理といえばどうやっても無理です。

雇用保険の有無に限らず退職届をだし、正式な手続きを踏んで辞めるわけですから当然申告するべきです。雇用保険にはいっていたとか関係なく、税金を支払う義務がありますので。一日分の給料をもらう以上は確定申告も必要になります。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
12月3日で雇用保険の失業給付が終了し、その先は収入が無くなるのですから、12月4日を資格取得日として旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるはずですよ。

旦那さんに、会社の社会保険担当部署で「妻が退職し雇用保険の受給も終わるので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。

雇用保険受給資格者証を会社に提示する可能性があるので、受給が終わっても捨てないでください。
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