失業保険について
主人の転勤帯同に伴い通勤不可能になり退職しました。
特定理由辞職者になるようで主人の辞令の提出が必要らしいのですが
ない場合、他には何で証明することができますか?
分かる方教えて下さい。
主人の転勤帯同に伴い通勤不可能になり退職しました。
特定理由辞職者になるようで主人の辞令の提出が必要らしいのですが
ない場合、他には何で証明することができますか?
分かる方教えて下さい。
会社からのメールのコピーで大丈夫でした。
(氏名、日時、旧勤務地、新勤務地が記載されてました)
私も、同じ理由で待機期間無く失業保険をもらいましたので
地域によって違うかもしれませんが、職安の方に確認してみて下さい。
(氏名、日時、旧勤務地、新勤務地が記載されてました)
私も、同じ理由で待機期間無く失業保険をもらいましたので
地域によって違うかもしれませんが、職安の方に確認してみて下さい。
失業保険について。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。
所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。
しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。
そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。
したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。
市役所で手続きをしてください。
基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。
しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。
そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。
したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。
市役所で手続きをしてください。
基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
出産を理由とする退職後、会社にお願いする手続き、用意してもらう書類等は何がありますか?そしていつ必要でしょうか?教えてください。
何のために(失業保険関係・夫の扶養に・・関係・出産一時金関係etc・・・)何が必要なのか
退職前にお願いしておけるのか、出産後にお願いするのかわかりません。
退職後何度も会社にくる事をあまりしたくないので退職前に済ませられればいいなと思っています。
予定では12月もしくは1月いっぱい勤務の予定です。
無知の為的の絞れていない質問でしたらすみません。
何のために(失業保険関係・夫の扶養に・・関係・出産一時金関係etc・・・)何が必要なのか
退職前にお願いしておけるのか、出産後にお願いするのかわかりません。
退職後何度も会社にくる事をあまりしたくないので退職前に済ませられればいいなと思っています。
予定では12月もしくは1月いっぱい勤務の予定です。
無知の為的の絞れていない質問でしたらすみません。
退職して旦那様の扶養に入るなら、離職表・源泉徴収かな
旦那様の保険に扶養で入る際、書類が必要かもしれません
出産一時金等は出産後旦那様の会社(社会保険事務所)が対応
会社によっては退職日にくれたり、一ヶ月後ですから郵送願いもできます
離職表が届き次第、失業手当の延長手続きして下さい
妊娠中は支給無
☆働ける状態
☆支給中は毎月就職活動の記録が必要
離職後半年以降の支給分カット
育児延長(三ヶ月~三年)
育児延長の場合は待機期間無しで支給がはじまります
旦那様の保険に扶養で入る際、書類が必要かもしれません
出産一時金等は出産後旦那様の会社(社会保険事務所)が対応
会社によっては退職日にくれたり、一ヶ月後ですから郵送願いもできます
離職表が届き次第、失業手当の延長手続きして下さい
妊娠中は支給無
☆働ける状態
☆支給中は毎月就職活動の記録が必要
離職後半年以降の支給分カット
育児延長(三ヶ月~三年)
育児延長の場合は待機期間無しで支給がはじまります
仮の話しなのですが
失業保険について
よく悪徳会社が「従業員を雇用保険に入れて無い」という話はよく聞くのですが
もしも超悪徳会社が従業員から
「雇用保険」の名で給料から引いて
「実際には雇用保険には入っておらず、会社が着服していた」場合は
どのようなことになるのでしょうか?
普通に雇用保険に加入していれば
失業した際に、そのまま失業保険給付の手続きができますが
雇用保険未加入の場合(雇用保険の名で天引きされていた)
従来の通りに「2年間遡って雇用保険を支払うのか」
雇用保険として支払っていたのは事実なので「加入しているとみなして、通常の給付が可能になり、その分は、その悪徳会社に請求するカタチになるのか」
どっちなんでしょうか?
失業保険について
よく悪徳会社が「従業員を雇用保険に入れて無い」という話はよく聞くのですが
もしも超悪徳会社が従業員から
「雇用保険」の名で給料から引いて
「実際には雇用保険には入っておらず、会社が着服していた」場合は
どのようなことになるのでしょうか?
普通に雇用保険に加入していれば
失業した際に、そのまま失業保険給付の手続きができますが
雇用保険未加入の場合(雇用保険の名で天引きされていた)
従来の通りに「2年間遡って雇用保険を支払うのか」
雇用保険として支払っていたのは事実なので「加入しているとみなして、通常の給付が可能になり、その分は、その悪徳会社に請求するカタチになるのか」
どっちなんでしょうか?
「雇用保険料を払っていたかどうか」と、「雇用保険の被保険者であったかどうか」って、直接の関連性はありません。
雇用保険の基本手当受給の要件は、雇用保険の被保険者期間が所定の月数以上を満たしているかどうかであって、雇用保険料の未納は、会社と労働局の問題であって、求職者個人が手当受給することとは関係ありません。
反対に、労働者が、どんなに「賃金から雇用保険料を取られていた」と言っても、雇用保険の被保険者になっていなければ、手当の受給要件を満たすことはありません。
雇用保険料は確かに払っていたのだから、求職者給付をしてくれ、というのは無理です。
何よりもまず、雇用保険の被保険者にならなければなりません。
ご質問のようなことがあったら、まず、遡っての雇用保険の被保険者資格取得手続きをするように会社に請求します。それに会社が応じないのならば、ハローワークを通じて会社を指導してもらうように相談してください。
遡っての加入は、通常2年まで(2年を超える分は時効になる)ですが、賃金から雇用保険料を引いている事実があれば、2年を超えてもその事実のあるときまで被保険者資格取得を遡ることができます。
遡る間の雇用保険料本人負担分は、会社に払ってあるはずなので、改めて貴方が払う必要はありません。
あとは、会社が労働保険料として納付すべき総額を、労働局に納めるものです。
雇用保険の基本手当受給の要件は、雇用保険の被保険者期間が所定の月数以上を満たしているかどうかであって、雇用保険料の未納は、会社と労働局の問題であって、求職者個人が手当受給することとは関係ありません。
反対に、労働者が、どんなに「賃金から雇用保険料を取られていた」と言っても、雇用保険の被保険者になっていなければ、手当の受給要件を満たすことはありません。
雇用保険料は確かに払っていたのだから、求職者給付をしてくれ、というのは無理です。
何よりもまず、雇用保険の被保険者にならなければなりません。
ご質問のようなことがあったら、まず、遡っての雇用保険の被保険者資格取得手続きをするように会社に請求します。それに会社が応じないのならば、ハローワークを通じて会社を指導してもらうように相談してください。
遡っての加入は、通常2年まで(2年を超える分は時効になる)ですが、賃金から雇用保険料を引いている事実があれば、2年を超えてもその事実のあるときまで被保険者資格取得を遡ることができます。
遡る間の雇用保険料本人負担分は、会社に払ってあるはずなので、改めて貴方が払う必要はありません。
あとは、会社が労働保険料として納付すべき総額を、労働局に納めるものです。
失業保険についてです。1月いっぱいで仕事をやめる予定で、雇用保険が5年かけています。4月から学校に通う事になりその間、
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
結論を先に申しあげますと、あなたの場合は残念ながら失業給付金の支給はありません。
全ての場合において職業安定所(ハローワーク)に手続きしてからまず一週間の失業確認期間があり、自主退職の場合はさらに支給までに3ヶ月の待機期間があります(この期間のアルバイトは支給に影響ありません)。
あなたの場合、2月に職業安定所で手続きしても支給が始まるまでに3ヶ月と一週間待たされることになりますが、その期間が明ける前に学校に通うことになるので支給はされません(学校に通うと、当然のことに就労はできないと判断されますので支給対象外となります)。
職業安定所からの斡旋と指示で学校に通う形をとれば、支給対象にはなりますが、あなたの場合は無理だと思います。ただしすべては失職後一年間で終わるのが失業保険の世界です。学校に通う期間が短ければ、すぐに職業安定所で手続きしておけば通学修了後に残った期間だけ支給される場合もあります。
yukio3835さんも同趣旨のことを回答されていますが、私からもバイトで稼いでしのぐことをお勧めしたいと思います。
念のため、詳細は職業安定所でお尋ね下さい。
全ての場合において職業安定所(ハローワーク)に手続きしてからまず一週間の失業確認期間があり、自主退職の場合はさらに支給までに3ヶ月の待機期間があります(この期間のアルバイトは支給に影響ありません)。
あなたの場合、2月に職業安定所で手続きしても支給が始まるまでに3ヶ月と一週間待たされることになりますが、その期間が明ける前に学校に通うことになるので支給はされません(学校に通うと、当然のことに就労はできないと判断されますので支給対象外となります)。
職業安定所からの斡旋と指示で学校に通う形をとれば、支給対象にはなりますが、あなたの場合は無理だと思います。ただしすべては失職後一年間で終わるのが失業保険の世界です。学校に通う期間が短ければ、すぐに職業安定所で手続きしておけば通学修了後に残った期間だけ支給される場合もあります。
yukio3835さんも同趣旨のことを回答されていますが、私からもバイトで稼いでしのぐことをお勧めしたいと思います。
念のため、詳細は職業安定所でお尋ね下さい。
失業保険受給資格。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
受給資格のあるなしは、離職日から1ケ月毎に遡ります。
今日退職ならば、10/29~9/30、9/29~8/30のように遡り、この1ケ月の間で11日以上、給与に関する出勤(有給休暇含む)した月を被保険者期間1ケ月とします。
また、8/29~入社日が例えば、8/1の場合は、1ケ月ありませんから、1ケ月として数えることは出来ません、但し、15日以上在職し、11日以上出勤した月は0.5ケ月とします。
自己都合退職の場合は、算定対象期間が離職日から2年の内、12ケ月の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職ですから、算定対象期間は離職日から1年の間で、6ケ月の被保険者期間が必要となります。
一度、数えてみて下さい。
今日退職ならば、10/29~9/30、9/29~8/30のように遡り、この1ケ月の間で11日以上、給与に関する出勤(有給休暇含む)した月を被保険者期間1ケ月とします。
また、8/29~入社日が例えば、8/1の場合は、1ケ月ありませんから、1ケ月として数えることは出来ません、但し、15日以上在職し、11日以上出勤した月は0.5ケ月とします。
自己都合退職の場合は、算定対象期間が離職日から2年の内、12ケ月の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職ですから、算定対象期間は離職日から1年の間で、6ケ月の被保険者期間が必要となります。
一度、数えてみて下さい。
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