不正受給になってしまうのでしょうか?

現在、失業中でハローワークに行っているものです。
失業保険受給中です。
今は不正受給していないのですが、問題は次の認定日での申告です。


接に行った会社で採用していただき、試用期間で一週間午前中だけバイトしました。
そして本採用で明日からフルタイムになります。

就職ということになるので当然これはハローワークに申告するのですが、
会社の都合で正式入社が25日からになるとのこと。
この日から雇用保険などの申請をするので社長がそれまでの時給換算はハローワークに申請しなくても良いよと言ってくれました。

要はシステム上は大丈夫とのことです。
(言い方は悪いですがバレない)

でももし運が悪くバレた場合ペナルティーをくらうのは自分自身ですよね。
なんか不安だし、精神衛生上良くないので、自分としてはちゃんと申告したほうが良いのかな、と。
今ならちゃんと再就職手当てももらえますし。

多分、社長は正式雇用のまえは雇用保険などせず税金もひかず時給分を手渡しするつもりなんだと思います。
そのほうが都合が良いのかなという印象でした。

もう少し詳しく書くと、認定日の次の日から試用期間でバイトしているので、前日認定日でハローワークに行った際、職員にこのことを言っているのです。
用紙にいついつ面接、採用、明日から試用期間で一週間バイトに行く予定と。
事業所名、電話番号なども記載済みです。

もしかしたら、調査員がもうすでに調査などしているのではないかと不安です。
(出勤していることを確認→次回認定日にちゃんと申告するかどうか)

ご意見お願い致します。
アルバイト扱いだろうが、試用期間だろうが、採用されたのなら、失業状態にないので、失業保険の給付を受ければ不正受給です。

失業保険の残日数にもよりますが、再就職手当ってのがありますから、職安で相談すべきです。

こんなとこで質問して不正受給がわかっててやっちゃうと、暴露た場合、それまで受け取った文も返納や、不正受給の反則金の請求までありますよ。
抜き打ちで調査があるみたいで、引っ掛からない保証はどこにもありません。
保険外交員をしています。
育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。

補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
失業保険の受給条件についての質問です。
2010年6月~2013年3月までの34ヶ月間、会社で社会保険に入れて頂き、フリーター(アルバイト)としてフルタイムで働かせてもらっていました。
ところが体調を
崩してしまい、普段通りの労働時間を同じようには働けなくなりました。
4月からは社会保険を外すということで、そうなると確か年間103万円程を超えての仕事が出来なくなりますよね?
今もまだ、体調が悪くて短い時間のシフトで働かせてもらっているのですが、今の仕事量でも体に負担があり、お医者さんより、出来れば一旦仕事を辞めて休んだ方がいいと言われています。
しかしそうなると毎月の収入も無くなるし、会社側もありがたいことに今より日数を減らしてでも、ちょっとでも来てくれたら嬉しいと言ってく ださっています。
収入が無くなるのは辛いし、良くして頂いている会社なので、社会保険を外されてしまっても、4月もこのまま少しの時間でも働こうかと思っていたのですが、
3月一杯で退職した場合、様々な手続きをすれば失業保険はおりると思うのですが、4月以降も社会保険のないまま働いて(実家暮らしで親の国保に入ることになると思います)、やっぱり体が辛いとなって退職した場合、失業保険はおりないのでしょうか??
ずっと払い続けては来たものの、ほかの保険に切り替わってしまった時点で今までの分はナシになってしまうのでしょうか?
また、34ヶ月払っていた雇用保険で、私が失業保険を貰えるのはどれくらいの期間になるのでしょうか?

今月中に退職してしまわないと失業保険がもらえないのなら、、と考えるところもありまして。

ハローワークが空いている時 間に行けなくて、どうか、お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします・・・m(__)m

質問するに当たり、足りない情報がありましたら、また追加で投稿させて頂きます!
お医者さんは労務に服するなと言うわけですね。
それであれば、健康保険の傷病手当金の労務不能の証明は書いてくれそうです。
この際、働かず傷病手当金を受けられたらどうですか?
一定の要件を満たしたら、退職後も給付は出ます。

雇用保険につきましては受給期間の猶予の申請をされたらいいと思います。
失業保険について質問です。
失業保険のもらえる金額は通常だと11日以上出勤した月×6ヶ月÷180だと調べて分かりました。
例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?

現在正社員で5年以上働いている会社を自己都合で退職後、失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか、失業保険の給付を待たずパートに出るか悩んでおり、平たく言えばいやらしい話、どちらが得か気になっています。

よろしくお願いします。
>失業保険のもらえる金額は通常だと11日以上出勤した月×6ヶ月÷180だと調べて分かりました。

そうではなくその金額の50%~70%の金額が支給されるということです。

>例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?

そうなります。

>どちらが得か気になっています。

金額だけを考えれば

>失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか

でしょう。
失業保険、給付制限期間中の3ヶ月の間、
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?

また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
給付制限中のバイトは申告だけで特に受給には影響ありませんから大丈夫ですよ。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。

また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。

ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
失業保険についての質問です。現在43歳、今の会社に入社して5年半失業保険を掛けています。月収は、交通費を含め総支給額18万円です。失業保険は何ヶ月もらえますか?総支給額の何割もらえますか?
辞める直前の6ヶ月に支払われた賃金(賞与等除く)総支給額を180で割算出された金額の50~80(60~64歳は45~80)%
%は頂いていた賃金により変わる、金額が多いと%は低く賃金が安いと%は高くなる、必ずしも60%が出るわけではない
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