現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
退職後の税金についてお伺いします
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
おそらくご主人の社会保険の扶養に入ることができると思います。
扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。
さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。
また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。
税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。
さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。
また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。
税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
友人が派遣切りにあいました、去年の暮れでした、当時は8月迄、失業保険が支給されるって話で、就職先を探していたみたいですが、
なかなか希望する燭が無く8月を迎えましたけど、一向に就職せず、土日は、良く遊びに行きますが、その事を聞くと、派遣切りにあった場合は、失業保険の支給が伸びるって、年末迄貰えるって未だに無職です、本当にそんな制度があるのでしょうか?それと、もう年末なんですけど、本当に 打ち切りになるのでしょうか?
なかなか希望する燭が無く8月を迎えましたけど、一向に就職せず、土日は、良く遊びに行きますが、その事を聞くと、派遣切りにあった場合は、失業保険の支給が伸びるって、年末迄貰えるって未だに無職です、本当にそんな制度があるのでしょうか?それと、もう年末なんですけど、本当に 打ち切りになるのでしょうか?
そんな都合のいい制度はありません。
いつ雇用保険受給手続きしたのかわかりませんが、給付の延長は最大でも60日です。
いつ雇用保険受給手続きしたのかわかりませんが、給付の延長は最大でも60日です。
すみません。いまこどもは、旦那の扶養に入っているんですが、このたび、旦那が退職して、親の自営業の手伝いとして年間103万未満で働いていく予定です。
8月に退職し失業保険をもらいます。私は、正社員なんで、旦那と子供を私の扶養に入れようと思いますが、、、、旦那の今年末の年末調整時、会社を退職していたら、自分で確定申告しますよね????まt、この年末時点では、こども(6.4.3歳です)は私のほうで年末ちょうせいですか????
8月に退職し失業保険をもらいます。私は、正社員なんで、旦那と子供を私の扶養に入れようと思いますが、、、、旦那の今年末の年末調整時、会社を退職していたら、自分で確定申告しますよね????まt、この年末時点では、こども(6.4.3歳です)は私のほうで年末ちょうせいですか????
旦那さんは今年仕事をやめるのなら、確定申告になりますね。
子供の扶養は年末の時点で収入の多い方に入れたほうが、お得です。
年収には失業保険の金額は入れずに比べてみたください。
子供の扶養は年末の時点で収入の多い方に入れたほうが、お得です。
年収には失業保険の金額は入れずに比べてみたください。
失業保険の受給期間について
近々会社都合で退社します。
残った有給を最終出勤日から消化するのですが、
そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます。
29歳と30歳では受給期間が60日違うと思うのですが、私の場合やはり30歳未満になってしまうのでしょうか?
近々会社都合で退社します。
残った有給を最終出勤日から消化するのですが、
そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます。
29歳と30歳では受給期間が60日違うと思うのですが、私の場合やはり30歳未満になってしまうのでしょうか?
残念ながら、離職日に30歳になっていなければ、30歳になってからハローワークに行っても30歳未満の扱いになります。
特定受給資格者になると、所定給付日数は、算定基礎期間が5年以上10年未満に該当すると30歳以上で180日、30歳未満で120日となり、60日の差が出ます。5年未満の場合は30歳以上、30歳未満ともに90日です。
特定受給資格者になると、所定給付日数は、算定基礎期間が5年以上10年未満に該当すると30歳以上で180日、30歳未満で120日となり、60日の差が出ます。5年未満の場合は30歳以上、30歳未満ともに90日です。
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