傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
失業保険について教え下さい。会社都合による失業と自己都合による失業はどんな違いがあるのですか?給付期間や、給付金額に違いがあるのですか?
会社都合の場合は申請した日から失業保険を受ける事が出きて更に失業保険満期日になっても仕事に就けない場合延長給付と言うのを申請する事が出来ます。
自己都合の場合は申請してから三ヶ月の待機期間があり、その待機期間が終わってから失業保険の給付があります。
延長給付も受ける事は出来ません。
自己都合の場合は申請してから三ヶ月の待機期間があり、その待機期間が終わってから失業保険の給付があります。
延長給付も受ける事は出来ません。
雇用保険について質問です。今、妊娠5カ月なんですが妊娠が発覚した時点で1年勤めていた会社を退職しました。退職後失業保険給付の延長をしました。今再就職した場合すべてが無効になるのでしょうか?
退職後2カ月たっています。希望としては体調も落ち着いたので出産前まで再就職をし出産後失業保険をもらいたいと思っています。仕事は知り合いに勧められ希望すれば働かせてもらえる状態。今のところ出産までとの話をしている。もしくは出産後も同じ会社で働くのであれば育児休業給付金がもらえるのですか?長々とすみません。何も分からず、、、、よろしくお願いします。
退職後2カ月たっています。希望としては体調も落ち着いたので出産前まで再就職をし出産後失業保険をもらいたいと思っています。仕事は知り合いに勧められ希望すれば働かせてもらえる状態。今のところ出産までとの話をしている。もしくは出産後も同じ会社で働くのであれば育児休業給付金がもらえるのですか?長々とすみません。何も分からず、、、、よろしくお願いします。
再就職すれば雇用保険の期間はつながります。ただし、出産後同じ会社で働くというのであれば、産休をもらいそのまま引き続き育児休業をもらうことが出来れば育児休業手当の対象になります。一旦また退職した状態ではダメです。不安であれば一度ハロワに相談に行ってみて下さい。
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