失業給付金?手当てについて。
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?

失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。


失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)

<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?

本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間があります。
その期間に出産を控えているなら、受給の延長をしておかないと
受給資格そのものが消失してしまう恐れがあると思います。
もしすぐにもらえる状況ならば、一身上の都合としておいて
受給しても問題ないと思いますが…。
職業訓練終了後の保険について
8月5日から職業訓練に通っています。終了予定は10月31日となります。職業訓練に通うと失業保険の支給日が末締めの翌月20日近辺に支給とのこで最後の支給日が11月
の20日近辺ってことになりますよね?

そこで質問なのですが、もし職業訓練期間中に就職がきまらなかった時は主人の扶養に入る事になります。そうなった場合は最終振り込み日か職業訓練終了日のどちらを目安に扶養に入る手続きをすればいいですか??

必要な情報かわかりませんが、一応…
職業訓練を受けなかった場合、待機満了日が4月28日
給付制限期間が4月29日-7月28日 認定日8月6日となってます。
まとまりのない分でスミマセン。宜しくお願いします!
参考になるかわかりませんが、私がいた施設の場合です。
訓練を受けた場合ですが、一応訓練を受けたコースの内定率のようなものを出すようになっています。おおよそ80%は就職を目標に施設側はしているようです。こちらは修了しても2月?くらいは計算していたと思います。
万が一就職がきまらなくても訓練生は就職活動をしなくてはいけませんし、お世話になる施設の先生から進捗状況の確認が1月くらいはされたと思います。就職支援室も1月は支援してくれます。
扶養に入る事を就職と取るかはわかりませんが、出来れば修了して1月くらいは待ったほうがいいんじゃないかと思います。
来月末に失業します。妊娠で退職の場合は失業保険を受けられないとのこと。現在妊娠中ですが、失業理由は勤務先の事情で契約社員の契約終了です。来月末には妊娠6ヶ月ですが体調などはよく、まだ働くことは(一応)可能です。この場合、申請して失業保険を受けられますか。その場合申請の際に注意することなどありますか。 どなたか詳しい方、教えてください。もちろん、もし受けられる場合は、延長を考えていますが。
失業理由については問題ないと思います。契約期間満了なら、きちんと給付は受けられるでしょう。ただ、この「給付金」というのは、新しい勤務先を見つけるための準備を、金額面からサポートするという前提があります。そのため「働く意志がある」こと、「継続的に勤務できる健康状態」であること、が条件となっています。妊娠6ヵ月ですと、すぐに手続きをして、第1回の給付を受けられたとしても、7ヵ月ですよね。「働く意志」はともかく、「継続的に」というのが問題になってしまいそうです。最低1年間は勤務することを条件としているはずですから、いま給付は受けられないでしょう。ただし、ご出産の後、働けるようになれば、すぐに給付金をもらえるように、失業しら、一応ハローワークに行って手続きすることをおすすめします。
扶養について

昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。

失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
yu767yuさん

ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。

失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
今勤めている会社を辞め、看護師になりたいと思っていますが失業保険は給付されるでしょうか?
今年29歳の主婦で2年勤めた今の会社を12月末日付けで退職し、翌年2月に看護学校の入学試験を受け合格できれば4月より看護学校へ通いたいと思っています。次の再就職は看護師になると仮定しても2年以上学校へ通った後になると思います。その間、定職へ付くことは困難だと予想されるのですが失業保険は給付されるのでしょうか?
昼間学校に通うなど、学業に専念する人には支給はされないとありますよ

病気、けが、妊娠、出産などは受給期間は延長できるようですが。。。

例えば学校に通っていることを内緒にして失業手当を受給するとします。

ハローワークの調査、また通報などによりそれがばれてしまった場合は、失業手当+違反金を支払わなければなりません。
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