質問します。何か良い智恵をかしてください!
母の事ですが先月末にパートを辞めざる得えなくなりました!
理由は会社の経営が苦しいために賃金をいくら働いても一律八万円にする!と言う不当な減給の為生活できないので辞めたくなかったがしかたなしに退社したんです。離職表を貰ったので職安にいったら理由を述べても自己退社でしか認められないと言われました!三ヶ月も支給を待ってたら生活出来ません!一時間程事細かい説明をしましたが聴き入れてはくれませんでした!しかしどうにも納得いかず失業保険の手続きは保留にしてきました!会社側は母に辞めてとは言ってないから会社都合には出来ないといいますが不当な減給がなければ辞める事はありませんでした!せめて会社都合の退社を認めて貰らわないと生活出来ません!何か良い智恵はありませんか?労働基準局に相談に行った方がいいでしょうか?教え下さい。
母の事ですが先月末にパートを辞めざる得えなくなりました!
理由は会社の経営が苦しいために賃金をいくら働いても一律八万円にする!と言う不当な減給の為生活できないので辞めたくなかったがしかたなしに退社したんです。離職表を貰ったので職安にいったら理由を述べても自己退社でしか認められないと言われました!三ヶ月も支給を待ってたら生活出来ません!一時間程事細かい説明をしましたが聴き入れてはくれませんでした!しかしどうにも納得いかず失業保険の手続きは保留にしてきました!会社側は母に辞めてとは言ってないから会社都合には出来ないといいますが不当な減給がなければ辞める事はありませんでした!せめて会社都合の退社を認めて貰らわないと生活出来ません!何か良い智恵はありませんか?労働基準局に相談に行った方がいいでしょうか?教え下さい。
自己都合でありながら特定受給者にするためには
給与の減額が15%以上になる証拠が必要となります
今までの給与明細を持参し、一律8万円にするとした何かしらの証拠があれば
待機期間なしで受給できるようになります。
職安担当者より会社へ一律8万円の問い合わせに正直に答えてくれれば一番いいのですが・・
他に同じ境遇の方と一緒に職安にいってはいかがでしょうか
給与の減額が15%以上になる証拠が必要となります
今までの給与明細を持参し、一律8万円にするとした何かしらの証拠があれば
待機期間なしで受給できるようになります。
職安担当者より会社へ一律8万円の問い合わせに正直に答えてくれれば一番いいのですが・・
他に同じ境遇の方と一緒に職安にいってはいかがでしょうか
先月で職場を退職、今日ハローワークで失業保険の手続きをしてきました。7日間の待機ですが、この間就職活動をし、例えば8日後に就職したら、早期就職手当はもらえますか?今日、聞き忘れてしまいました。
しおりを渡されたはずです。しおりを読みましょう。
ちなみに、再就職手当は今の基準であると、基本手当日額が5,885円を超えている場合、再就職手当の計算の基礎となる基本手当日額は5,885円です。
8日後に就職であれば、給付制限の有無にかかわらず、
5,885円×支給日数×0.6=再就職手当
ですから、それを受け取るか、受け取らずに再就職先で雇用保険の被保険者期間の通算を取るか、考えたほうが良いと思います。再就職手当を受け取ってしまうと、被雇用者期間はゼロになるので、新たに普通の受給資格を得るのには1年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。
ただし、給付制限がある場合、再就職手当を受け取ることができる条件の一つとして、給付制限期間の最初の1か月はハローワークからの紹介によって就職しない限り、再就職手当は支給されません。滝期間中の求職活動がそれに該当するのかどうか私は知らないので、もし、そう調子よく再就職が決まったら、ハローワークに聞いてください。
ちなみに、再就職手当は今の基準であると、基本手当日額が5,885円を超えている場合、再就職手当の計算の基礎となる基本手当日額は5,885円です。
8日後に就職であれば、給付制限の有無にかかわらず、
5,885円×支給日数×0.6=再就職手当
ですから、それを受け取るか、受け取らずに再就職先で雇用保険の被保険者期間の通算を取るか、考えたほうが良いと思います。再就職手当を受け取ってしまうと、被雇用者期間はゼロになるので、新たに普通の受給資格を得るのには1年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。
ただし、給付制限がある場合、再就職手当を受け取ることができる条件の一つとして、給付制限期間の最初の1か月はハローワークからの紹介によって就職しない限り、再就職手当は支給されません。滝期間中の求職活動がそれに該当するのかどうか私は知らないので、もし、そう調子よく再就職が決まったら、ハローワークに聞いてください。
どなたか教えて下さい。7月末に自己都合で約5年弱働いた会社を退職しました。すぐに働くつもりでいたので失業保険給付手続きをしませんでした。
まだ働いておらず就活中です。来週26日に手続きに行こうと思います。もし26日に手続きしたら、給付はいつぐらいから始まるのでしょうか?又、来月仕事が決まり働き始めたら就職手当ては対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。
まだ働いておらず就活中です。来週26日に手続きに行こうと思います。もし26日に手続きしたら、給付はいつぐらいから始まるのでしょうか?又、来月仕事が決まり働き始めたら就職手当ては対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。
7月末で自己都合退職をして、すぐに再就職をするつもりだったから、手続きしなかった。それを2か月近く経ってから、求人登録をしようとしている。甘いです。米谷の水羊羹のように。食べたことはないですけど。
さて、果たして求人登録が認められるかどうか、事前に確認しましょう。祝日はさすがに無理ですが、土曜日であれば開庁しているしているところもあるようなので、電話をして大王ぶかどうか確かめてください。行ってみてダメだったのでは無駄足になります。
認められた場合はおそらく、登録をした日(26日)から7日間の待機期間があり、自己都合ですので、3か月の「受給制限期間」があります。その間に1回目の認定日と説明会があると思います。受給制限期間明けに2回目の認定日ですが、それは受給制限期間中に失業状態にあったかどうかを判定するので、まだ支給されません。通常4週間後に第3回目の認定日が到来し、失業状態にあったと認められれば、そこではじめて2回目の認定日からの4週間分の手当が、認定日から遅くとも1週間以内にはご自身で指定された口座に振り込まれます。ですので、求人登録をしてから、4か月程度は手当は出ません。ただし、契約内容にもよりますが、週に20時間以内のアルバイトは認められています。契約内容も絡みますので、契約内容について事前にハローワークに出向いて、確認した方が良いかと思います。
登録後、待機期間明けから1か月の間に再就職した場合、ハローワークからのあっせんによるものでなければ、再就職手当などは出ません。また、その期間を過ぎても、離職した会社と取引等の密接な関係にあった企業への再就職についても、再就職手当などは受給できません。
もっと言えば、認定日と認定日の間に求職活動を行っていなかった場合にも、その期間については支給されません。
詳しくは登録後に行われる説明会がありますので、寝てしまわずに、ちゃんとしっかり耳の穴をかっぽじってしっかり聞き、説明会後に質問などがあれば質問して納得できる回答を得てから帰りましょう。
さて、果たして求人登録が認められるかどうか、事前に確認しましょう。祝日はさすがに無理ですが、土曜日であれば開庁しているしているところもあるようなので、電話をして大王ぶかどうか確かめてください。行ってみてダメだったのでは無駄足になります。
認められた場合はおそらく、登録をした日(26日)から7日間の待機期間があり、自己都合ですので、3か月の「受給制限期間」があります。その間に1回目の認定日と説明会があると思います。受給制限期間明けに2回目の認定日ですが、それは受給制限期間中に失業状態にあったかどうかを判定するので、まだ支給されません。通常4週間後に第3回目の認定日が到来し、失業状態にあったと認められれば、そこではじめて2回目の認定日からの4週間分の手当が、認定日から遅くとも1週間以内にはご自身で指定された口座に振り込まれます。ですので、求人登録をしてから、4か月程度は手当は出ません。ただし、契約内容にもよりますが、週に20時間以内のアルバイトは認められています。契約内容も絡みますので、契約内容について事前にハローワークに出向いて、確認した方が良いかと思います。
登録後、待機期間明けから1か月の間に再就職した場合、ハローワークからのあっせんによるものでなければ、再就職手当などは出ません。また、その期間を過ぎても、離職した会社と取引等の密接な関係にあった企業への再就職についても、再就職手当などは受給できません。
もっと言えば、認定日と認定日の間に求職活動を行っていなかった場合にも、その期間については支給されません。
詳しくは登録後に行われる説明会がありますので、寝てしまわずに、ちゃんとしっかり耳の穴をかっぽじってしっかり聞き、説明会後に質問などがあれば質問して納得できる回答を得てから帰りましょう。
失業保険についてお聞かせ下さい。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
毎月月末が締め日なので最初は2週間分だったと思います。
その後、28日分づつ支給されました。
待機期間があったなら、28日分、支給されると思います(^O^)
その後、28日分づつ支給されました。
待機期間があったなら、28日分、支給されると思います(^O^)
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
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