前回の質問の続きとなります。雇用保険について質問です。
H22→1月半ば~3月いっぱい(雇用保険あり)、5・6月(雇用保険なし)、10月1日~12月初旬(雇用保険なし)
H23→1月半ば~3月上旬、3月下旬~9月いっぱいまで
このように働いておりました。
H23に働いていた派遣会社では雇用保険がかけられていなかったようで(3月で違う会社に派遣されていますが派遣会社は同じです。なおH22年に働いていた派遣会社とは違う所です)、今からさかのぼって雇用保険をかけてもらえば失業保険は出ますでしょうか?
お手数ですがご回答をお待ちしております。
H22→1月半ば~3月いっぱい(雇用保険あり)、5・6月(雇用保険なし)、10月1日~12月初旬(雇用保険なし)
H23→1月半ば~3月上旬、3月下旬~9月いっぱいまで
このように働いておりました。
H23に働いていた派遣会社では雇用保険がかけられていなかったようで(3月で違う会社に派遣されていますが派遣会社は同じです。なおH22年に働いていた派遣会社とは違う所です)、今からさかのぼって雇用保険をかけてもらえば失業保険は出ますでしょうか?
お手数ですがご回答をお待ちしております。
確かに・・曖昧なので回答もその分曖昧となります(苦笑)
が、まあ、答えられるだけ答えてみましょう。
まず、失業保険の手続きをするためには、丸々1ケ月の間に11日以上勤務した月が12ヶ月分(特定離職者等は6ヶ月分)取れなければなりません。
では、実際はどうだったか見てみましょう。
すべての会社で雇用保険に加入していた場合、それぞれの会社で発行されるであろう(されている)離職票では
平成22年1月中旬~3月末日 2.5ヵ月(2ヶ月と見ます)
平成22年5月1日~6月末日 2ヶ月
平成22年10月1日~12月初旬 2ヵ月
平成23年1月中旬~3月上旬 1.5ヶ月(1ヶ月と見ます)
平成23年3月中旬~9月末日 6.5ヵ月(6ヵ月と見ます)
失業保険手続きは、一番最後に退職した日から2年遡って見ます。
あなたの場合、平成23年9月30日が最終の離職日でしょうから、そこから2年遡った平成21年10月1日までの間で12ヶ月分取れるか取れないかを見ることになります。
上に書いた期間を足すと13ヶ月分はありますね。
よって、すごくアバウトな見方ですが、手続きできるかもしれません。
ただし、実際はすべての離職票を安定所の職員さんが確認して判断となりますし、一番最後に離職した日の翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければなりません。(もちろん、途中で就職が決まったりすればその限りではありません)
場合によっては失業の状態が続いていても全部もらいきれないまま終了となったり、手続きが遅れれば手続きできないままとなったりすることもありえます。
因みに、もし特定受給者となる場合は、一番最後に退職した離職票だけでも足りることになるでしょうが、やはり雇用保険をかけてもらって離職票を交付してもらってみなければなんとも言えません。
私からの最終的な回答としては、やはり実際に雇用保険をかけてもらってみて、離職票すべてを揃えて見なければなんとも言えない。
ただ、可能性もなくはない、といったところでしょうか。
少し補足です。
上に書いたことは、全て出勤されていた(途中で欠勤が続いていた等がない)場合の話となります。
期間が13ヶ月近くあっても丸々1ヶ月で11日以上勤務した月が12ヶ月分取れなければ手続きできません。
(特定受給者の場合は6ヵ月分取れれば大丈夫ですが)
雇用保険をかけてもらい、離職票を早急に発行してもらって安定所の窓口で相談されることをおすすめします。
あまりお役に立てなかったかもしれませんが、ご参考になさってください。
が、まあ、答えられるだけ答えてみましょう。
まず、失業保険の手続きをするためには、丸々1ケ月の間に11日以上勤務した月が12ヶ月分(特定離職者等は6ヶ月分)取れなければなりません。
では、実際はどうだったか見てみましょう。
すべての会社で雇用保険に加入していた場合、それぞれの会社で発行されるであろう(されている)離職票では
平成22年1月中旬~3月末日 2.5ヵ月(2ヶ月と見ます)
平成22年5月1日~6月末日 2ヶ月
平成22年10月1日~12月初旬 2ヵ月
平成23年1月中旬~3月上旬 1.5ヶ月(1ヶ月と見ます)
平成23年3月中旬~9月末日 6.5ヵ月(6ヵ月と見ます)
失業保険手続きは、一番最後に退職した日から2年遡って見ます。
あなたの場合、平成23年9月30日が最終の離職日でしょうから、そこから2年遡った平成21年10月1日までの間で12ヶ月分取れるか取れないかを見ることになります。
上に書いた期間を足すと13ヶ月分はありますね。
よって、すごくアバウトな見方ですが、手続きできるかもしれません。
ただし、実際はすべての離職票を安定所の職員さんが確認して判断となりますし、一番最後に離職した日の翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければなりません。(もちろん、途中で就職が決まったりすればその限りではありません)
場合によっては失業の状態が続いていても全部もらいきれないまま終了となったり、手続きが遅れれば手続きできないままとなったりすることもありえます。
因みに、もし特定受給者となる場合は、一番最後に退職した離職票だけでも足りることになるでしょうが、やはり雇用保険をかけてもらって離職票を交付してもらってみなければなんとも言えません。
私からの最終的な回答としては、やはり実際に雇用保険をかけてもらってみて、離職票すべてを揃えて見なければなんとも言えない。
ただ、可能性もなくはない、といったところでしょうか。
少し補足です。
上に書いたことは、全て出勤されていた(途中で欠勤が続いていた等がない)場合の話となります。
期間が13ヶ月近くあっても丸々1ヶ月で11日以上勤務した月が12ヶ月分取れなければ手続きできません。
(特定受給者の場合は6ヵ月分取れれば大丈夫ですが)
雇用保険をかけてもらい、離職票を早急に発行してもらって安定所の窓口で相談されることをおすすめします。
あまりお役に立てなかったかもしれませんが、ご参考になさってください。
主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
「130万円“以内”」ではなく「130万円“未満”」です(間違った回答をする方が多いのですが)。
2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です。3ヶ月目の更新の際は、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付金は、含めなくて結構です。採用に当たって定められた賃金が12ヶ月継続することを前提に年間130万円未満という枠があるのです。「108,333円×12ヶ月=130万円未満」という計算式が基本になります。
2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です。3ヶ月目の更新の際は、被扶養者資格を喪失させてください。
失業給付金は、含めなくて結構です。採用に当たって定められた賃金が12ヶ月継続することを前提に年間130万円未満という枠があるのです。「108,333円×12ヶ月=130万円未満」という計算式が基本になります。
病気休職→自然退職の場合の失業保険の金額について教えてください。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
現在病気により休職中です。
4月で休職期間満了に伴い、自然退職となる予定です。
一昨年の6月から休職して、一度昨年の11月末から会社に復帰、今年の1月中旬まで働き、再び休職となりました。12月はまるまる働いたので給与支給額は基本月収額でしたが、11月と1月は欠勤分、減額されています。今月からの給与支給額は健康保険料補償の5000円になると思います。
この場合、失業保険の金額はどのような計算になるのでしょうか?
調べたサイトには「離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」と書いてありました。
直近6ヶ月の支給額を180日で割ると、日額3000円程度となるのですが、その金額で計算されるのでしょうか?
(例えばもし今回の復職がなかったとしたら、給与支給額はずっと5000円になっていると思いますが、この状況で退職となった場合は失業保険はほぼ出ない?)
こちらでお知恵を拝借しようと思い、質問いたしました。よろしくお願いいたします。
離職日の直前と言っても、起点は給与締日です。
離職前、直近、給与締日から1ヶ月の間において、11日以上出勤した月の給与6ヶ月÷180日が賃金日額の求め方です。
15日が締日なら、1/15~12/16、12/15~11/16のように締日を起点とし、有給を含む出勤11日以上出勤した月です。
(1ヶ月の内11日出勤した月を安定所では完全月と言います)
離職前、直近、給与締日から1ヶ月の間において、11日以上出勤した月の給与6ヶ月÷180日が賃金日額の求め方です。
15日が締日なら、1/15~12/16、12/15~11/16のように締日を起点とし、有給を含む出勤11日以上出勤した月です。
(1ヶ月の内11日出勤した月を安定所では完全月と言います)
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