失業保険について
現在45才以上の失業中の身ですが、受給期間240日あり、
残日数51日となりました。
再就職手当金は残日数1/3以上残っている場合、うちで
あれば80日以上残っていれば、基本手当の50%分×残日数分
が支給される再就職手当があると伺っています。
しかし、現在私は残日数すでに先日の認定で51日となって
おり、再就職手当支給対象になりません。
9/16より就職予定ですが9/15までで残日数21日分の手当は
何パーセントかでも頂くことはできないのでしょうか?
現在45才以上の失業中の身ですが、受給期間240日あり、
残日数51日となりました。
再就職手当金は残日数1/3以上残っている場合、うちで
あれば80日以上残っていれば、基本手当の50%分×残日数分
が支給される再就職手当があると伺っています。
しかし、現在私は残日数すでに先日の認定で51日となって
おり、再就職手当支給対象になりません。
9/16より就職予定ですが9/15までで残日数21日分の手当は
何パーセントかでも頂くことはできないのでしょうか?
失業日当は、あくまで就職日の1日前までしか認定支給されません。
余ってしまった、所定給付日数は、受給期間である離職日から1年を経過すれば消滅します。
良くない事ですが、短期で辞めてしまった場合は、受給期間である1年の間でしたら、残った、所定給付日数は受給出来ます。
それ以外での%での支給はありません。
余ってしまった、所定給付日数は、受給期間である離職日から1年を経過すれば消滅します。
良くない事ですが、短期で辞めてしまった場合は、受給期間である1年の間でしたら、残った、所定給付日数は受給出来ます。
それ以外での%での支給はありません。
失業保険を受給している最中でも、ある種の資格(職業訓練校ではなく、学校などで授業をしながら)を取得するのは可能ですか?
ハローワークが指定したもの以外は不正受給になります。
失業給付はあくまでもすぐに就労できると言うことが受給資格の一つです、昼間の学校では不可です(夜間であれば可)。
失業給付はあくまでもすぐに就労できると言うことが受給資格の一つです、昼間の学校では不可です(夜間であれば可)。
失業保険(職業訓練校にも通った)をもらった場合の確定申告について質問します。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。
そこで質問があります。
① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?
② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?
③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?
④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?
以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。
そこで質問があります。
① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?
② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?
③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?
④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?
以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
①失業保険の給付金は税法上、非課税所得ですので確定申告に含める必要はありません。
②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。
③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。
④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。
【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。
③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。
④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。
【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
9月1日に失業保険の申し込みをしました。仕事を辞めた理由は自己都合です。支給まで3ヶ月の期間があると聞きました。
仕事は勿論、探してます。ですが支給されるまでの間、収入がないのは厳しいので職業訓練を受けようかと思ってます。今後の仕事の為に勉強もしたいし受けている間は給付があると聞いたので。
職業訓練はハローワークで受付けしてから、どのくらいの期間で受けれますか?
もし、職業訓練を受けれるようになったら、どのくらいの期間で支給されますか?
今回、初めて失業保険の申請をしたので何も知らず質問ばかりで、すみません。
宜しくお願いします。
仕事は勿論、探してます。ですが支給されるまでの間、収入がないのは厳しいので職業訓練を受けようかと思ってます。今後の仕事の為に勉強もしたいし受けている間は給付があると聞いたので。
職業訓練はハローワークで受付けしてから、どのくらいの期間で受けれますか?
もし、職業訓練を受けれるようになったら、どのくらいの期間で支給されますか?
今回、初めて失業保険の申請をしたので何も知らず質問ばかりで、すみません。
宜しくお願いします。
公共職業訓練を受講、という前提でお答えします。
公共職業訓練は、随時入校可能という訳ではなく、講座開講時期が決まっています。従って、この開講及ぼ募集期間のタイミングと質問者さんの失業のタイミングによって、受講可能となる期間は短くもなり長くもなってしまいます。
普通、公共職業訓練の場合、開講の7週間くらい前から5週間くらい前までに募集受け付け、3~4週間前くらいに入校選考試験、というスケジュールです。
10月初旬開講講座は既に締め切っている、というタイミング、11月開講講座があるのならちょうど間に合うというところでしょう。
公共職業訓練を受講開始となりますと、3か月の受給制限が解除となり、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。
ただし、上記の例は、あくまで「公共職業訓練」のことであり、「基金訓練」や「求職者支援訓練」という雇用保険受給資格のない方を原則対象としている訓練を「質問者さんのように雇用保険受給資格のある方が例外的に」受講する場合、受給制限解除といった特典はありませんので、ご注意ください。
公共職業訓練は、随時入校可能という訳ではなく、講座開講時期が決まっています。従って、この開講及ぼ募集期間のタイミングと質問者さんの失業のタイミングによって、受講可能となる期間は短くもなり長くもなってしまいます。
普通、公共職業訓練の場合、開講の7週間くらい前から5週間くらい前までに募集受け付け、3~4週間前くらいに入校選考試験、というスケジュールです。
10月初旬開講講座は既に締め切っている、というタイミング、11月開講講座があるのならちょうど間に合うというところでしょう。
公共職業訓練を受講開始となりますと、3か月の受給制限が解除となり、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。
ただし、上記の例は、あくまで「公共職業訓練」のことであり、「基金訓練」や「求職者支援訓練」という雇用保険受給資格のない方を原則対象としている訓練を「質問者さんのように雇用保険受給資格のある方が例外的に」受講する場合、受給制限解除といった特典はありませんので、ご注意ください。
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