現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。

今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません

あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。

deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の延長手続きについて
今年3月に会社を退職後、病気になってしまい失業保険の給付を受けていません。
病気で外出もできなかったため、給付期間の延長手続きもしてないのですが、
もう手遅れでしょうか。

だとしたら今まで支払った雇用保険が…消滅してしまいますよね。
自分のせいだとはいえ、ショックです。
 退職後、失業給付の手続きをしましたか?
 (失業給付の申請をしていない場合)
 退職後1年以内なら有効です。しかし、給付制限3ヶ月+給付日数も退職後1年以内の為、残りの日数は消えます。
 (失業給付中に病気やケガで認定日に行けなかった場合や、就業できない場合)
 しおりの後ろにある、診断書の様式を使います。医師の診断内容で、就業できなかったけども、病気やケガが完治し、就業が可能な場合なども、失業給付が延長される場合があります。
 詳しくは、管轄のハローワークの雇用保険給付の窓口へお問い合わせ下さい。
結婚、退職し遠方に引越します。失業保険について。
・もうすぐ結婚して退職し引越すことが決まっています。
・全て1ヶ月以内に行う予定です。
・現在働いている職場で雇用保険に入っており、6ヶ月以上勤めました。

結婚で退職、遠方に引越す場合、3ヶ月待たずして失業保険がいただけることになっていると思います。私は90日分の受給資格があるようです。
しかし、先日受けた面接で次の仕事に受かりました。採用についての連絡は今のところメールでのみ頂いています。後日書類が送られてくることになっています。資格の必要な職種で、名前・本籍の変更で免許更新に少し時間がかかるので、必要な書類等を揃えるまではもう少しかかりそうです。
また、内定をいただけたとしても実際に働くまでに4ヶ月間の期間があいてしまいます。まだ本格的に就職活動をしていませんので、この間他のところも就職活動しようかと思っているのですが、失業保険を受給することはできるのでしょうか?

また、採用が決まりそうな仕事に関しては、実際に採用が決定するのはどの段階ですか?今のメール連絡の時点で決まっているのか、採用の書類にサインをしたらなのか、採用通知書が送られてくるのか・・・採用の定義が良くわかりません。
実際に働くまでは4か月かかるということですね。
仕事が内定して、もう求職活動はしないというのであれば雇用保険は受給できません。あくまでも求職活動がなければだめです。
ただし、内定はしていても他にいい職があればそちらに行きたいので求職活動をしますということなら受給可能です。
採用の定義とは採用通知書に記載されている日付だと解釈しています。
ハローワークでもその日を起点として判断します。
内定の電話やメールはその時点ではまだ採用決定ではないと思います。
以上少ない知識からの回答です。
参考にしてください。
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