失業保険(雇用保険)で、会社都合で退職できる方法をご存知の方いらっしゃいますか?宜しくお願い致します
>失業保険(雇用保険)で、会社都合で退職できる方法

合法的な方法はあります。

①正社員でしたら、定年退職する。
定年退職は会社都合退職です。

②正社員から、有期雇用社員になる。
ふつうはそういうことありませんが、雇用期間○年○月○日までという辞令を受け取ります。
期間満了後、雇用延長の提示が無く、仕方なく退職したなら会社都合退職です。
期限満了退職は会社都合です。

ご検討ください。
失業保険は会社を退職して何ヶ月か職がなければもらえますよね?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
自己都合退職の場合は、
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限の後、基本手当の支給が始まります。
アルバイト等の就労の申告が必要なのは、この基本手当の支給対象期間のことですので、
待機期間及び給付制限期間中のアルバイトは
基本的には支給日数や支給金額に影響することはありません。
ただし、就労形態によっては、
再就職理由による給付制限がかかったり、
給付制限の進行がストップする場合もありますので、
念のためにハローワークに相談した方が間違いはないでしょう。
雇用保険(失業保険)と年金の事についてお尋ねいたします。
会社で人事担当をしております。
来年65歳(定年退職予定)になる社員より退職日により(65歳に到達する前か後で)雇用保険(失業保険)と年金を同時に貰えるとどこからか聞いたそうです。私は雇用保険(失業保険)と年金は両方同時に貰えなくてどちらか選択しないといけないと聞いておりました。本当に退職時の歳により両方貰えることがあるのでしょうか。どうぞ詳しい方、お教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
65歳を超えて退職した場合、一般的な失業手当の受給はありません。
一時金となります。一時金なので年金の支給に影響はありません。
失業保険のことで質問です。所定給付日数が90日なのですが基本手当は、一回目頂くときは何日分いただけるんでしょう?最終的に、90日分もらえるという風にするのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
自己都合ですから、最初に職業安定所に出頭して求職の申込みをした日(離職票を提出し受給資格決定を受けた日)から起算して7日は待期期間として給付がなされず、さらにその後3ヶ月間給付が制限されます。
失業の認定は4週間に1回ずつですから、給付制限がなければ、受給資格決定を受けた日から4週間後にこの間の28日分から待期期間の7日分を引いた21日分(ただし、この間のすべての日について失業していると認定された場合)が支給されるのですが、給付制限があるため、ここから3か月先が最初の失業認定日となり、同様に21日分が支払われます。
その後は、同様に、4週間に1回ずつ失業認定日があり、すべて失業していると認定されれば28日分ずつ支払われます。所定給付日数が90日ですから、4回目の認定日でそれまでにもらった残り(13日分)を受給し、終了となります。
失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
「契約期間満了」という退職理由になります。


就業開始から3年未満の場合は、
自分から更新しないといった場合でも、会社から更新を拒否された場合でも
どちらの場合でも失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がつきません。


3年以上の場合は、契約期間満了であっても
自分から更新を拒んだ場合は自己都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきます。
会社から更新を拒んだ場合は会社都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきません。
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