退職金と失業保険について
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。

判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)

ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。

消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)

ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。

また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。

自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
無知ですみません。

私は先日、仕事中に左手の指3本を火傷をしてしまいました。
そのとき会社は労災さえだしてくれず見てみぬフリをされました。

本当なら治るまでは休まなきゃいけないほどの火傷までと言われたのに人手不足が原因で働きました。

その火傷をする数日前には流産をしました。
会社の上司だけには伝え、上司は
『休み休みやりなよ』
と言葉では言ってくるものの、忙しいときは休憩も休みもくれず朝から晩まで働きました。

毎月の労働時間は200時間は余裕で超えます。

そんな会社だからこそ不安なのですが…
失業保険は会社負担になるのでしょうか?
ありがたいことに、また妊娠できて今の会社を辞めようと思うのですが失業保険が会社負担なら今の会社は失業保険の書類をくれないんじゃないかと不安です。
数年勤めて貢献したわけではなく、ちょうど失業保険がもらえる期間の6ヶ月で辞めるので…
無知で恥ずかしいのですが回答お願いしますm(_ _)m
労災&社会保険担当者です。

まず、仕事中の火傷に関しては労災申請をするべきです。

そもそも労災に健康保険を使用してはいけません。
(健康保険法で定められています)

通常労災申請は会社を通して行いますが、会社が拒否する場合、会社を通さず申請することもできます。

治療費の申請として「様式5号(労災指定病院用)」もしくは「様式7号(労災指定外病院用)」を作成して病院へ提出してください。

労災認定されれば治療費は労災保険から賄われることになり、主様が立て替えた治療費は返還されます。

次に、失業保険についてですが----------

失業保険がもらえるのは雇用保険加入期間1年経過後です。

加入後6ヶ月ではもらえません。

(前職でも雇用保険に加入していて「過去2年まで通算1年の雇用保険加入期間」があれば受給することができますが。)

そして、失業保険受給要件は「就労の意志があり、就労できる状況にあること」です。

妊娠して退職するのであれば「就労できる状況」にはありませんから、受給要件を満たさないことになります。

その場合、雇用保険受給期間延長の手続きをする必要があります。

gy_sm_liさん
定年退職後に失業保険ってもらえますか?
定年退職後に毎日ハローワークに通って、真剣に年収3000万円以上の仕事を探せば失業保険はもらえますか?
定年退職後には失業保険はもらえません。定年退職なので失業したわけではないので。もしもらえるならば日本全国定年退職した方全員もらえることになりますが,そんなことはありません。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。

12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。

さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。

ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・

※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
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