失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。

ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。

認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、

以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。

基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。

24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円

賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。

4,650円から11,770円の賃金枠になり、

算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、

(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円

凡そ5,270円になると思われます。

総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円

初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
失業保険について
私は9月いっぱいでに4年間正社員で働いている会社を辞めました。

10月から2月いっぱいまでアルバイトをしています。

この場合、失業保険は3月からもらえるのでしょうか?

宜しくお願いします。
今のバイト先で雇用保険に未加入であれば、先の正社員で4年間加入の雇用保険の離職表で失業手当が90日分受給できるかと思われます。
離職ようがお手元におありでしょうか。
10月1日から1年間以内で受給資格が無くなります。
自己都合であれば、3月に手続きされたと仮定して、3カ月間の給付制限期間を経て約4カ月後くらいに第1回目の振り込みとなります。
ギリギリ90日分は受給ができる所でしょうか。この場合には手続きを急いだ方が良いかも知れません。

また、今のバイト先で雇用保険加入であれば、3月から1年間は受給資格があります。
その場合には、前職分の離職表と、今回のバイトでの離職表を2枚提出してハローワークで手続きをします。
失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
自己都合、10年未満の雇用保険被保険者期間
(勤務年数ではなく、あくまで雇用保険に加入していた期間)
であれば受給日数は「90日」となります。
被保険者期間とは前職、前々職と1年以内で継続して雇用保険に
加入していれば合算することができます。
合算して10年以上であれば「120日」となります。

自己都合の場合、
あなたが離職票を提出→待機期間→給付制限→給付

の流れです。
早く受給されたいのであれば離職票は早めに提出する必要があります。
待機期間とは自己都合、会社都合関係なく7日間あります。
給付制限は自己都合の場合に3か月あります。
受給するまでには提出してから約3か月半~4か月程度かかると思っていて下さい。


失業給付を受給されている期間は扶養になることができません(受給金額によりますが詳細は省略)


私ならですが退職後、任意継続にし失業給付受給終了後に
旦那さんの扶養に入ります。

任意継続は資格喪失日から20日以内に手続きをしなければいけませんので事前に
会社へは伝えておかなければなりません。
任意継続にするならば再度新しく質問されれば回答してくださると思います。
夫の扶養に入る手続きに必要な離職票と、手続き完了までの扱いについて
労務などでお詳しい方にお聞きできればと思います。
2012年11月にアルバイト先を退職しました。
雇用保険は1年未満の加入のため、失業保険受給対象外となります。
夫の扶養に入りたいのですが、『ハローワークに行って、
離職票に【不適合】の判こをもらった状態で、提出が必要』と、
夫の勤務先の担当者に言われました。

質問①
通常、不要に入るのにハローワークにわざわざ行って、不適合の証明を得てくる必要があるのでしょうか?

質問②
前職から離職票の発行がとても遅れ、年明けに受け取った事、
また夫の勤務先の担当者から『受給資格証明が必要』⇒私:受給資格そもそもない⇒『・・・必要書類を再度確認します』
といったやりとりで、やたら時間がかかり、未だ扶養に入れていません。
すでにこの間、出産をし、出産一時金も国保から出る予定です。
が、夫の勤務先の担当が『さかのぼって扶養に入れる』と言っているそうです。
(すみません、どういう意図で言っているのか不明。。)

②については曖昧な情報ですが、以上について、わかる範囲でご教示頂けると助かります。
長文乱文で大変失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
あなたの前職の雇用保険加入期間がどれくらいあったかまでは、把握出来ない為 一般的な流れとして 失業給付金受給資格がある、あるのではないか?と想定して話を進めるのでしょう。
その資格かあるかないかを口頭で伝えるだけでは証明書にはならない為、
確かに受給していない、または資格がない時には『不適合』の証明書で確認したいのでしょう。

とにもかくにも
ハローワークで手続きするしかありません。
ハロワに電話され 不適合の証明書の手続きの際、他に何が必要か? 行かれない場合 郵送での発送や返送など可能か? 窓口に手続きに行く場合は、持ち物など確認された方がいいと思います。

会社に提出される時には、不適合 の証明書と住民票(全員の載っているもの)異動届申請書(会社にもありますが もよりの社会保険事務所にも用紙があります)に記入し 年金手帳と一緒に提出なさるといいと思います。奥様の資格取得日(加入年月日は 空欄でだされたほうがいいと思います。

なお、お子さんの資格取得日は 生年月日となります。
この異動届の用紙は 国民年金第3号の申請もできます。確かに 右の下に奥様の自筆と捺印するところがありますのでそちらにも 記入して下さいね。
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
失業保険のアルバイトについてですが、週3回のアルバイトで合計24時間働いたら失業保険をもらえますか?
ハローワークのスタッフによっても若干異なるみたいなのですが、よく言われるのは

週3日以内
週20時間以内
・・・などの基準です。

で、これを越えると就職したとみなされ、失業給付は受けられなくなります。
また、例えば自己都合退職で、待機期間が3ヶ月あるので、3ヶ月だけそのアルバイトをして、失業給付が始まったらアルバイトを辞めるというようなことをした場合も、就職する気が無いという理由で支給を打ち切られる事があるようです。

ハローワークによって、若干異なりますし、お金の問題なので、たぶんだいじょうぶだろう的な考えでいざ駄目だった時の損失も大きいので、ハローワークに確認をした方が良いです。
匿名での問合せでも答えてくれます。
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