失業保険をもらう手続きをしています。
2月に失業認定日です。
一社から内定をもらいました。
しかし、まだ、就職活動を行なうつもりです。
本命の就職先を見つけるまでもう少し続けようと思っています。
その場合は、失業手当をもらうことができるのでしょうか?
それとも、内定をもらった時点で、もらうことができないのでしょうか??
2月に失業認定日です。
一社から内定をもらいました。
しかし、まだ、就職活動を行なうつもりです。
本命の就職先を見つけるまでもう少し続けようと思っています。
その場合は、失業手当をもらうことができるのでしょうか?
それとも、内定をもらった時点で、もらうことができないのでしょうか??
内定を断るなら、失業状態延長になりますのでそのまま給付続行です。
内定した会社で働くなら、再就職日前日まで給付。
内定を受けた時点ではなく、失業状態にある期間だけ給付されます。
たとえば、12月1日付で再就職するなら11月末日まで支給対象。
1月1日付なら、12月末日まで支給対象。
内定した会社で働くなら、再就職日前日まで給付。
内定を受けた時点ではなく、失業状態にある期間だけ給付されます。
たとえば、12月1日付で再就職するなら11月末日まで支給対象。
1月1日付なら、12月末日まで支給対象。
【補足】私は、現在の会社からの退職を希望しています。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
前の質問でも皆さん同じように回答されていると思うのですが、何か足りないところがあるのでしょうか
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが
「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが
「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
失業保険について質問です。私は3月4日に職安から紹介されたパート勤務の面接に行き3月9~10日に賃貸はなしで見学に行きました。次の認定日が3月18日です。
勤務は21日からの予定です。冊子を見ると見学や研修した日が就職した日と書いてありますがこの場合18日の認定日に来所出来るのですが認定日前に来所した方がよいのですか?あとこの場合の受給額は28日分貰えないのでしょうか?
勤務は21日からの予定です。冊子を見ると見学や研修した日が就職した日と書いてありますがこの場合18日の認定日に来所出来るのですが認定日前に来所した方がよいのですか?あとこの場合の受給額は28日分貰えないのでしょうか?
就職が決まったのならば速やかにハローワークに申し出ましょう。
失業給付は就職した日までなので28日分はもらえません。
被保険者の期間が長ければ再就職手当がもらえる可能性はあります。
失業給付は就職した日までなので28日分はもらえません。
被保険者の期間が長ければ再就職手当がもらえる可能性はあります。
45歳無職です。現在就活中です。
実は2005年12月24日に前職で過労により「うつ病」を発症し、以降休職・復職を繰り返し、2010年12月31日付で休職期間満了に伴う退職となりました。
退職後2ケ月入院と自宅療養を経て、2011年5月18日やっと主治医から就業許可をもらい、就活ができる状況までこぎつけました。
前の会社では「総務・人事」しか経験がなかったので「事務職」の求人を見つけ応募してきました。がことごとく「書類選考」で落ちました。5月6月と2ケ月間「事務職」で求職活動をしてきましたが、結果が出ませんでした。今後どうしようか今検討中です。
「スキルアップのため職業訓練校に行く」「資格取得のため就活はほどほどにして勉強する」「職種を変え、就活に継続して専念する」「起業する」いろいろ選択肢はあると思いますが、どうしようか迷っています。
興味ある分野の資格勉強本を買ってくるのですが、「今、勉強に時間を充てるべきなのか?就活のほうを先行すべきでは」という思いもあり、迷っています。
自分自身を見失いそうです。今何をなすべきか、わかりません。45歳にもなって自分自身を見失うとは情けない限りです。
ただ、不幸中の幸いとして、主治医が「うつ病」で前職を退職するということで「障害者手帳」を認可してくれました。失業保険が360日支給されます。
ただ離職期間が長くなると、企業も採用しなくなるだろうし、自分自身労働意欲が減退すると想定されます。
じっくり今後の人生を考える方がいいのか、取り急ぎ就職できそうな職種(新聞配達、タクシー乗務員等)につくのがいいのか?
自分自身で結論を出すべき問題なのですが、ご意見を頂けると幸いです。
実は2005年12月24日に前職で過労により「うつ病」を発症し、以降休職・復職を繰り返し、2010年12月31日付で休職期間満了に伴う退職となりました。
退職後2ケ月入院と自宅療養を経て、2011年5月18日やっと主治医から就業許可をもらい、就活ができる状況までこぎつけました。
前の会社では「総務・人事」しか経験がなかったので「事務職」の求人を見つけ応募してきました。がことごとく「書類選考」で落ちました。5月6月と2ケ月間「事務職」で求職活動をしてきましたが、結果が出ませんでした。今後どうしようか今検討中です。
「スキルアップのため職業訓練校に行く」「資格取得のため就活はほどほどにして勉強する」「職種を変え、就活に継続して専念する」「起業する」いろいろ選択肢はあると思いますが、どうしようか迷っています。
興味ある分野の資格勉強本を買ってくるのですが、「今、勉強に時間を充てるべきなのか?就活のほうを先行すべきでは」という思いもあり、迷っています。
自分自身を見失いそうです。今何をなすべきか、わかりません。45歳にもなって自分自身を見失うとは情けない限りです。
ただ、不幸中の幸いとして、主治医が「うつ病」で前職を退職するということで「障害者手帳」を認可してくれました。失業保険が360日支給されます。
ただ離職期間が長くなると、企業も採用しなくなるだろうし、自分自身労働意欲が減退すると想定されます。
じっくり今後の人生を考える方がいいのか、取り急ぎ就職できそうな職種(新聞配達、タクシー乗務員等)につくのがいいのか?
自分自身で結論を出すべき問題なのですが、ご意見を頂けると幸いです。
出来ることすべてをすることだと思います。何でも良いのでとりあえず就労可能な仕事をみつけ、そのうえで働きながら独学でスキルアップをめざしやりたいことを見つけることも出来るはずです。
何をするのかわからなければ、とにもかくにも体を動かすことです。自分で稼いだ金で食う飯は何でも旨いもんですよ。
何をするのかわからなければ、とにもかくにも体を動かすことです。自分で稼いだ金で食う飯は何でも旨いもんですよ。
再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。
次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。
そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。
出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。
しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??
詳しい方教えてください。
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。
次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。
そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。
出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。
しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??
詳しい方教えてください。
〉年間103万以下だったら
それは税金の“扶養”の条件です。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者とは別の制度です。
〉今までは保険を任意継続していたのですが
途中でやめられませんよ?
雇用保険の基本手当が90日間しか受けられないことがはっきりしていても、受給中は資格がありません。
このことから、(1月~12月の)「年収」が基準なのではない、ということが分かるはずです。
健康保険の被扶養者の条件では、「いま現在得ている収入『扶養されている』と言える範囲のものかどうか」ということになります。
基本手当は、毎日毎日、所定の額が支給されるという理屈(便宜上28日ごとの受け取りになっているだけ)ですので、支給されている間は「扶養されていない」ということになります。
たいていの健康保険では、日額3611円以下なら被扶養者資格を認めますが。
それは税金の“扶養”の条件です。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者とは別の制度です。
〉今までは保険を任意継続していたのですが
途中でやめられませんよ?
雇用保険の基本手当が90日間しか受けられないことがはっきりしていても、受給中は資格がありません。
このことから、(1月~12月の)「年収」が基準なのではない、ということが分かるはずです。
健康保険の被扶養者の条件では、「いま現在得ている収入『扶養されている』と言える範囲のものかどうか」ということになります。
基本手当は、毎日毎日、所定の額が支給されるという理屈(便宜上28日ごとの受け取りになっているだけ)ですので、支給されている間は「扶養されていない」ということになります。
たいていの健康保険では、日額3611円以下なら被扶養者資格を認めますが。
5月に入籍、仕事を辞めます。その際扶養に入ろうと思うのですが、扶養について何もかも判らずじまいで・・・いくつか質問をさせていただきたいのですが。
2011年の収入は178万円、2012年は1
月~5月で90万円程です。
ちなみに戸籍に入りますが、住所は暫く別になります。
1・扶養に入るのに主人の会社に手続きするだけでいいのでしょうか?
2・入籍に伴い仕事を辞めるのですが、失業保険(雇用保険)を受給した場合、扶養枠内(103万)の対象になるのでしょうか?
3・もし今年扶養に入る場合、2011年の収入を計算するのでしょうか?
一度役所に問い合わせたのですが、さっぱり判らず、混乱しています。
分かりやすく教えていただけると助かります。
2011年の収入は178万円、2012年は1
月~5月で90万円程です。
ちなみに戸籍に入りますが、住所は暫く別になります。
1・扶養に入るのに主人の会社に手続きするだけでいいのでしょうか?
2・入籍に伴い仕事を辞めるのですが、失業保険(雇用保険)を受給した場合、扶養枠内(103万)の対象になるのでしょうか?
3・もし今年扶養に入る場合、2011年の収入を計算するのでしょうか?
一度役所に問い合わせたのですが、さっぱり判らず、混乱しています。
分かりやすく教えていただけると助かります。
1 扶養になるにはご主人の会社で手続きをしてもらいます。
2 扶養には税金上の扶養と社保・年金の扶養があります。失業手当は非課税ですので103万の規定の金額には繰り入れる必要はありません。ただし、社保等の扶養では収入とみなしますので、ご主人の会社の規定によりますが一般的には日額が3612円を超えるようであれば年収に関係なく給付を受けている間は扶養にはなれません。
3 税金や扶養では過去の収入は関係ありません。
また、余談ですが、扶養についての最終てきな判断はご主人の会社がしますが、入籍しただけでは扶養とはみなさない場合が多いです。同居なら問題ありませんが、別居の場合扶養されているという証明が必要になる場合があります。具体的には仕送りの事実などです(扶養というのは結婚したらなれるものではなくあくまで扶養されている事実が必要です)。細かいことはやはりご主人が会社で確認することになります(扶養とはご主人側がする手続きです)
また、これも余談ですが住民税は昨年の収入に対して今年の6月に請求がきます。これは現在働いていなくても扶養になっていても支払い義務が生じますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。
捕捉について:税金上の扶養は12月31日の時点で決まります。そのとき1月から12月までの収入が103万以下ならご主人が配偶者控除が受けられるということです。途中で変更があったとしても結局は年末調整で調整されます。
2 扶養には税金上の扶養と社保・年金の扶養があります。失業手当は非課税ですので103万の規定の金額には繰り入れる必要はありません。ただし、社保等の扶養では収入とみなしますので、ご主人の会社の規定によりますが一般的には日額が3612円を超えるようであれば年収に関係なく給付を受けている間は扶養にはなれません。
3 税金や扶養では過去の収入は関係ありません。
また、余談ですが、扶養についての最終てきな判断はご主人の会社がしますが、入籍しただけでは扶養とはみなさない場合が多いです。同居なら問題ありませんが、別居の場合扶養されているという証明が必要になる場合があります。具体的には仕送りの事実などです(扶養というのは結婚したらなれるものではなくあくまで扶養されている事実が必要です)。細かいことはやはりご主人が会社で確認することになります(扶養とはご主人側がする手続きです)
また、これも余談ですが住民税は昨年の収入に対して今年の6月に請求がきます。これは現在働いていなくても扶養になっていても支払い義務が生じますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。
捕捉について:税金上の扶養は12月31日の時点で決まります。そのとき1月から12月までの収入が103万以下ならご主人が配偶者控除が受けられるということです。途中で変更があったとしても結局は年末調整で調整されます。
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