試用期間中の辞職による失業保険について。
私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。
試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。
なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。
しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。
研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。
いま疑問に感じていることは以下の3つです。
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。
試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。
なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。
しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。
研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。
いま疑問に感じていることは以下の3つです。
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
「試用期間中の解雇は失業保険が出ない」という決まりは、雇用保険法のどこにもないです。
試用期間中は雇用保険に加入する気のない事業所では、そのことで試用期間中の退職に際して新たな失業給付は出ませんが、それも6か月の試用期間を全うしたうえで解雇された場合のみに限定されます。
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
当然にあります。就業規則に「3か月」と書いてあるうえでは。
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
それでは就業規則に書いてあることの全部が「ないも同然」の話になってしまい、組織内の秩序ががたがたです。社長と言えども、就業規則を守ったうえでの言動が求められます・・・
-補足に対して-
ハローワークの人がそう言ったのは、「試用期間中に解雇されても、新たな失業給付の要件が整っていない期間だから出ない」という意味だったと思われます。
「試用期間中の解雇は失業保険が出ない」という決まりは、雇用保険法のどこにもないです。
試用期間中は雇用保険に加入する気のない事業所では、そのことで試用期間中の退職に際して新たな失業給付は出ませんが、それも6か月の試用期間を全うしたうえで解雇された場合のみに限定されます。
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
当然にあります。就業規則に「3か月」と書いてあるうえでは。
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
それでは就業規則に書いてあることの全部が「ないも同然」の話になってしまい、組織内の秩序ががたがたです。社長と言えども、就業規則を守ったうえでの言動が求められます・・・
-補足に対して-
ハローワークの人がそう言ったのは、「試用期間中に解雇されても、新たな失業給付の要件が整っていない期間だから出ない」という意味だったと思われます。
失業保険について
現在働いている県と、住民票がおかれている県とが異なります。
雇用保険は2年間程、現在の働いている県から納めています。
もし、仕事をやめ、働いている県で失業保険を受給したい場合にでも、住民票の場所とが異なるという理由から
受給できないということはありますか?
ちなみに私は「アルバイト」という立場で働いていますが、時給制という点以外では社員同様に、社会保険に入り、
有給、ボーナス等を頂いています。
アルバイトでも受給資格はありますか?
詳しい方お返事お願い致します。
現在働いている県と、住民票がおかれている県とが異なります。
雇用保険は2年間程、現在の働いている県から納めています。
もし、仕事をやめ、働いている県で失業保険を受給したい場合にでも、住民票の場所とが異なるという理由から
受給できないということはありますか?
ちなみに私は「アルバイト」という立場で働いていますが、時給制という点以外では社員同様に、社会保険に入り、
有給、ボーナス等を頂いています。
アルバイトでも受給資格はありますか?
詳しい方お返事お願い致します。
大丈夫です、もらえます。
私も今年1月末まで、隣県で働いていました。それもアルバイトで。
雇用保険も社会保険も、厚生年金もすべてお給料から天引きでした。
会社側から雇用契約を打ち切られ、今は地元のハローワークで、
失業保険を受けています。安心してください(^^)。
私も今年1月末まで、隣県で働いていました。それもアルバイトで。
雇用保険も社会保険も、厚生年金もすべてお給料から天引きでした。
会社側から雇用契約を打ち切られ、今は地元のハローワークで、
失業保険を受けています。安心してください(^^)。
妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。
今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…
長文になりましたが、よろしくお願いします。
妊娠で体調が悪くて会社を辞めるといっても辞めたあとは働くことができるのですか?
もし、他の環境なら働くことができて求職活動をすると言うことなら雇用保険は受給可能です(働けることが支給の条件ですから)
そうではなくて、出産、育児をしてある程度働くまで期間を置きたいと言うことなら、「受給期間の延長」をお勧めします。
基本1年+3年間の延長ができて働くことができるようになれば延長を解除して受給することができます。
でも質問者さんの質問内容からみれば経済面に問題があるようですから退社後はすぐにでも他の環境で働きたいと思っているようですね。
でも、妊娠による退職は自己都合にしかなりませんから受給まで申請から3ヶ月半~4か月くらいかかってしまいます。
すぐに仕事が見つかればいいのですがそうでなければかなり長い間無収入の期間があります。
もし、前に書きました期間延長をすれば「特定理由離職者」になって7か月の雇用保険期間でも受給資格を得られますので、働くことができるようになって延長を解除すれば給付制限3ヶ月は進行していますのですぐにでも受給することは可能です。
ただし、それには申請期間が決められていて、働くことができない状態が30日続いたあとの1ヶ月以内になっています。
それを過ぎると「特定理由離職者」にはなれません。
もし、他の環境なら働くことができて求職活動をすると言うことなら雇用保険は受給可能です(働けることが支給の条件ですから)
そうではなくて、出産、育児をしてある程度働くまで期間を置きたいと言うことなら、「受給期間の延長」をお勧めします。
基本1年+3年間の延長ができて働くことができるようになれば延長を解除して受給することができます。
でも質問者さんの質問内容からみれば経済面に問題があるようですから退社後はすぐにでも他の環境で働きたいと思っているようですね。
でも、妊娠による退職は自己都合にしかなりませんから受給まで申請から3ヶ月半~4か月くらいかかってしまいます。
すぐに仕事が見つかればいいのですがそうでなければかなり長い間無収入の期間があります。
もし、前に書きました期間延長をすれば「特定理由離職者」になって7か月の雇用保険期間でも受給資格を得られますので、働くことができるようになって延長を解除すれば給付制限3ヶ月は進行していますのですぐにでも受給することは可能です。
ただし、それには申請期間が決められていて、働くことができない状態が30日続いたあとの1ヶ月以内になっています。
それを過ぎると「特定理由離職者」にはなれません。
失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。
2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。
2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)
2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)
↓
「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず
2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)
①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。
自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。
2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。
2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)
2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)
↓
「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず
2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)
①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。
自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。
しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)
ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。
もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。
②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。
1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。
しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。
③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。
少し説明が分かりにくくてすみません。
しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)
ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。
もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。
②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。
1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。
しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。
③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。
少し説明が分かりにくくてすみません。
2008年1月10日付けで会社を退職し、2008年2月22日に職安で失業保険の申請をしたのですが、いつから手当てが支給されるのかを知りたいです。
3月は口座に振り込まれていませんでした!
ちなみに妊娠中で、再就職の延長申請も出しました。
4年10ヶ月勤めたし、職安で受付を受理してもらったので、もらえるはずだと思うのですが。
ご存じの方がいらっしゃいましたら解答お願いします。
3月は口座に振り込まれていませんでした!
ちなみに妊娠中で、再就職の延長申請も出しました。
4年10ヶ月勤めたし、職安で受付を受理してもらったので、もらえるはずだと思うのですが。
ご存じの方がいらっしゃいましたら解答お願いします。
>ちなみに妊娠中で、再就職の延長申請も出しました。
受給延長の手続をしたのではないのですか。
通常「待機7日」「給付制限3ヶ月」の後に給付となります。
受給延長の手続をしたのではないのですか。
通常「待機7日」「給付制限3ヶ月」の後に給付となります。
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