67歳の父の失業保険についてです。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
65歳以降に離職した場合は、通常の「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
失業保険不正受給に関して。
友人に聞かれ、よく分からなかったのでここで質問します。
現在、友人が失業保険をもらっている状態です。
先月分は受給済みで、先月1日のみのバイトの申告を忘れてしまったそうです。
派遣で1日のみ、7時間程度のバイトをしたそうですが、
1週間ほど前に、派遣会社から
雇用証明書?のような(時給や働いた日、労働時間)などが書いたものが送られてきて
申告を忘れたことに気づいたらしくて。
その証明書は、間違いがないか確認し、派遣会社に送り返すそうです。
その雇用証明書(契約書)を送ったら、ハローワークに労働したことがバレてしまうのでしょうか?
また先月に行わなければいけない申告を、(バイトをしたこと)
今月、ハローワークに行った際に申告してもいいのでしょうか?
私自身が失業保険をもらったことがなく、よく分からなくて。
詳しい方、教えていただけると有難いです。
友人に聞かれ、よく分からなかったのでここで質問します。
現在、友人が失業保険をもらっている状態です。
先月分は受給済みで、先月1日のみのバイトの申告を忘れてしまったそうです。
派遣で1日のみ、7時間程度のバイトをしたそうですが、
1週間ほど前に、派遣会社から
雇用証明書?のような(時給や働いた日、労働時間)などが書いたものが送られてきて
申告を忘れたことに気づいたらしくて。
その証明書は、間違いがないか確認し、派遣会社に送り返すそうです。
その雇用証明書(契約書)を送ったら、ハローワークに労働したことがバレてしまうのでしょうか?
また先月に行わなければいけない申告を、(バイトをしたこと)
今月、ハローワークに行った際に申告してもいいのでしょうか?
私自身が失業保険をもらったことがなく、よく分からなくて。
詳しい方、教えていただけると有難いです。
うっかり忘れていてハローワークから指摘をされ、
そこで反論とか否定をすれば不正受給に進んでしまいます。
また忘れていた事実を思い出せば、
その時から直ちに不正受給の状態が進行していきます。
どんな場合でもそうですけど、ここまでが大原則です。
気がついた限りは直ちに電話連絡等をとり、善後策を相談します。
必要あれば何時でも出向くことも考慮しておかなくてはなりません。
>その雇用証明書(契約書)を送ったら、
ハローワークに労働したことがバレてしまうのでしょうか?
これは答える必要のない質問部分ですね。
ばれなきゃいいのではなく、不正受給の現行犯的状況が進行中です。
お友達のご多幸を・・・
そこで反論とか否定をすれば不正受給に進んでしまいます。
また忘れていた事実を思い出せば、
その時から直ちに不正受給の状態が進行していきます。
どんな場合でもそうですけど、ここまでが大原則です。
気がついた限りは直ちに電話連絡等をとり、善後策を相談します。
必要あれば何時でも出向くことも考慮しておかなくてはなりません。
>その雇用証明書(契約書)を送ったら、
ハローワークに労働したことがバレてしまうのでしょうか?
これは答える必要のない質問部分ですね。
ばれなきゃいいのではなく、不正受給の現行犯的状況が進行中です。
お友達のご多幸を・・・
現在雇用保険をかけて11ヶ月の内3ヶ月はフルタイムで勤務をしておりましたが、4ヶ月目からは週3日のみの勤務へ変更となり来月妊娠の為退職をする事になったのですが、どうしても今月が体調不良などで会社を
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?
似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?
似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
雇用保険に加入していたかどうかが問題であって、正社員とかパートとか言う区別はありません。
離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。
※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。
ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。
※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。
ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
失業保険 個別延長について。
失業保険個別延長について教えて下さい。
(前回も質問したのですがもう一度お願いします)
私は
・30代半ば
・離職理由 33
・給付日数 120日(5月上旬で終わります)
・最終認定日は5月半ば
となっております。
今まで職業訓練に応募したり
派遣の仕事に応募したりしていましたが
いづれも良い結果には至っておりません。
①派遣のネットエントリーも求職活動に入ると聞きました。
社内選考で落とされているようなのですが、こちらも
個別延長の対象になるのでしょうか?
②今日2社ハローワークより紹介状を頂きました。
万が一ダメだった場合(先方から断りの連絡があった場合)は
個別延長の対象になるのでしょうか?
何度もすいません、宜しくお願い致します。
失業保険個別延長について教えて下さい。
(前回も質問したのですがもう一度お願いします)
私は
・30代半ば
・離職理由 33
・給付日数 120日(5月上旬で終わります)
・最終認定日は5月半ば
となっております。
今まで職業訓練に応募したり
派遣の仕事に応募したりしていましたが
いづれも良い結果には至っておりません。
①派遣のネットエントリーも求職活動に入ると聞きました。
社内選考で落とされているようなのですが、こちらも
個別延長の対象になるのでしょうか?
②今日2社ハローワークより紹介状を頂きました。
万が一ダメだった場合(先方から断りの連絡があった場合)は
個別延長の対象になるのでしょうか?
何度もすいません、宜しくお願い致します。
私が回答した方ですね、離職コード33は、特定資格者でなく、特定理由離職者です。
個別延長給付の対象でありません、個別延長給付は、会社都合退職者限定です、特定理由は、正当な自己都合です。
個別延長給付の対象でありません、個別延長給付は、会社都合退職者限定です、特定理由は、正当な自己都合です。
来年4月に定年退職します。33年務めました。失業保険はすぐにもらえるのか?どのぐらいか?もらえる期間
教えて下さい。
教えて下さい。
社会保険労務士です。
少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。
ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。
65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。
給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。
尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。
年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。
ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。
65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。
給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。
尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。
年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?
ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?
ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
雇用保険は、離職前2年間に自己都合(契約期間を自分から更新しないと言ったのなら)の場合加入期間が12カ月必要となります。ふつうにさかのぼってみても2009年(H21年)以降になります。今回3カ月だけ?でしょうか?ならば(他は全部H13年とかですよね?)失業保険はもらえません。
さかのぼれるのは2年だけであり、退職と入社するまでの間は1年以上あいていては通算してもらえません。
残念ながら今回は支給されないので、次回1年以内に再度雇用保険に加入できるところではたらいて次回もちこしといったところでしょうか。
さかのぼれるのは2年だけであり、退職と入社するまでの間は1年以上あいていては通算してもらえません。
残念ながら今回は支給されないので、次回1年以内に再度雇用保険に加入できるところではたらいて次回もちこしといったところでしょうか。
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