失業手当、ならびに再就職手当についての質問です。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。
ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。
詳しい方、よろしくお願い致します。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。
ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。
詳しい方、よろしくお願い致します。
「採用日の前日まで分がでる」と説明を受けたはず。
お給料では、例えば15日締め・25日支給だと、7月16日~8月15日の分が8月25日に支給される、という形ですよね?
その場合、8月24日に退職したら8月25にはお給料が出ない、なんてことになりますか?
基本手当も同じです。○月○日~8月16日の分が、認定日の5営業日前後あとに振り込まれるわけです。
〉再就職手当はもらえるのでしょうか?
その条件も書類をもらったはず。
そもそも雇用保険に入れて、1年を超える雇用が見込まれるのでないと出ません。
また、待期7日が過ぎてから1ヶ月以内の再就職なら、職安の紹介によるものであることが必要です。
金額は、再就職日の時点で所定給付日数が2/3以上残るでしょうから、
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
です。
お給料では、例えば15日締め・25日支給だと、7月16日~8月15日の分が8月25日に支給される、という形ですよね?
その場合、8月24日に退職したら8月25にはお給料が出ない、なんてことになりますか?
基本手当も同じです。○月○日~8月16日の分が、認定日の5営業日前後あとに振り込まれるわけです。
〉再就職手当はもらえるのでしょうか?
その条件も書類をもらったはず。
そもそも雇用保険に入れて、1年を超える雇用が見込まれるのでないと出ません。
また、待期7日が過ぎてから1ヶ月以内の再就職なら、職安の紹介によるものであることが必要です。
金額は、再就職日の時点で所定給付日数が2/3以上残るでしょうから、
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
です。
扶養について質問です。
9月に籍を入れる予定です。妻が8月末に働いていた会社を退職予定です。その際に僕の扶養に入れたいと思うのですが、既に年収130万以上収入があります。
失業保険はもらわず今後今年も含めパートで働く予定らしいのですが、すぐに扶養に入れる事は可能ですか?税の扶養と社会保険の扶養があるようなのですが、良くわかりません。詳しく教えてください。
9月に籍を入れる予定です。妻が8月末に働いていた会社を退職予定です。その際に僕の扶養に入れたいと思うのですが、既に年収130万以上収入があります。
失業保険はもらわず今後今年も含めパートで働く予定らしいのですが、すぐに扶養に入れる事は可能ですか?税の扶養と社会保険の扶養があるようなのですが、良くわかりません。詳しく教えてください。
社会保険と所得税の扶養については少し異なります。
1.所得税と配偶者の扶養
その年(1月ー12月)の奥さんの給与が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
もし103万円を越えて141万円未満であれば、 段階的に控除額が異なりますが、配偶者特別控除が受けれます。
141万円以上であれば、一切控除は受けれません。
2.社会保険
130万円の年収規定は、扶養に加入して以後の年収見込みが130万円かどうかということで判定されます。
奥様が退職されて、以後のパートで月10万円程度であれば、年収130万円以下になりますので、扶養に入れます。
会社に扶養の申請をすぐにおこされていいと思います。
1.所得税と配偶者の扶養
その年(1月ー12月)の奥さんの給与が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
もし103万円を越えて141万円未満であれば、 段階的に控除額が異なりますが、配偶者特別控除が受けれます。
141万円以上であれば、一切控除は受けれません。
2.社会保険
130万円の年収規定は、扶養に加入して以後の年収見込みが130万円かどうかということで判定されます。
奥様が退職されて、以後のパートで月10万円程度であれば、年収130万円以下になりますので、扶養に入れます。
会社に扶養の申請をすぐにおこされていいと思います。
扶養、失業保険について教えて下さい。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?
あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?
全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?
あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?
全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
〉来月から健康保険、年金の扶養には入れるのでしょうか?
被扶養者・第3号被保険者の資格条件でいう「収入」は、「これからの見込額」です。
退職したら「収入0」の扱いになります。
逆に、失業給付を受けるようになったら「収入がある」ので、その日額を年額換算して判断することになります。
※組合健保(ご主人の保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合、「1月からの収入で判断」とか「失業給付を受ける資格があるなら給付前でもアウト」という基準のところもあります。
〉今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
できません。
健康保険から脱退し、その証明を持っていかないと手続きできません。
〉転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
違います。
転勤に伴い転居するため退職せざるを得なかった、という場合に「正当な理由がある」として給付制限がなくなるのです。
先に退職が決まっているのでは対象になりません。
被扶養者・第3号被保険者の資格条件でいう「収入」は、「これからの見込額」です。
退職したら「収入0」の扱いになります。
逆に、失業給付を受けるようになったら「収入がある」ので、その日額を年額換算して判断することになります。
※組合健保(ご主人の保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合、「1月からの収入で判断」とか「失業給付を受ける資格があるなら給付前でもアウト」という基準のところもあります。
〉今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
できません。
健康保険から脱退し、その証明を持っていかないと手続きできません。
〉転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
違います。
転勤に伴い転居するため退職せざるを得なかった、という場合に「正当な理由がある」として給付制限がなくなるのです。
先に退職が決まっているのでは対象になりません。
この場合雇用保険の特定受給者にならないんですか?
私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました
2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました
ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません
ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし
東京に転勤の話は出ませんでした
会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう?
特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?
私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました
2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました
ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません
ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし
東京に転勤の話は出ませんでした
会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう?
特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?
反対に、特定受給資格者の要件の、どの条件に該当すると思われますか?
会社のために働いたのに、、では、ハローワークは認めないと思います。
--------
(補足)
「事業所を閉鎖して、東京本社に統合されます。勤務地が変わりますが、引き続きお願いします。」
「いえ、私はそんな遠地に転勤はできません」
という話ならば、特定受給資格者になるものと思います。
しかし、
「事業所を閉鎖しますので、そこまでの契約でお願いします。更新もありません。」
「わかりました」
ということでは、期間の定めのある契約(更新なし)で、契約満了になった、というだけです。
確かに事業所は貴方の『通勤困難な場所』には移転したかもしれませんが、もともと、そこに『通勤する』予定もなかったのなら、事業所移転は関係のない話だと、ハローワークは言っているのでしょう。
残務整理のために、1ヵ月程度の延長をして働いたのは、会社がありがとうと言う話であって、ハローワークは事務的に処理しているだけだと思います。
会社のために働いたのに、、では、ハローワークは認めないと思います。
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(補足)
「事業所を閉鎖して、東京本社に統合されます。勤務地が変わりますが、引き続きお願いします。」
「いえ、私はそんな遠地に転勤はできません」
という話ならば、特定受給資格者になるものと思います。
しかし、
「事業所を閉鎖しますので、そこまでの契約でお願いします。更新もありません。」
「わかりました」
ということでは、期間の定めのある契約(更新なし)で、契約満了になった、というだけです。
確かに事業所は貴方の『通勤困難な場所』には移転したかもしれませんが、もともと、そこに『通勤する』予定もなかったのなら、事業所移転は関係のない話だと、ハローワークは言っているのでしょう。
残務整理のために、1ヵ月程度の延長をして働いたのは、会社がありがとうと言う話であって、ハローワークは事務的に処理しているだけだと思います。
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