失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
>失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが

失業保険って、、。

労使関係の保険によって賄われるんじゃ、、。
個人の年金に関係なくない?

大体、そうなったら、自営業などはどうなるの?

失業という時点で厚生年金とかから外れたりも含まれるんだから、同じ普通の年金で、年金が同じ額払ってる個人事業の人より増えたり減ったりしたら、平等性にかけて不公平でしょ?
そもそも、失業保険は関係ない。

>就業手当というのがもらえるのでしょうか?



就職手当てのことでしょうか?
まあ、もらえるんじゃない?

短期でも就職は就職です。

そして、次の失業保険を貰う場合、そのアルバイト代の分の給与だけです、、。
知人が雇用保険未加入の会社から解雇されました。
知人は清掃業です。私はどうアドバイスしていいのか分かず困っています。
文章が下手なので箇条書きで申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。


・知り合いの紹介により昨年7月から働き始めたが、3月いっぱいで解雇
・解雇理由は恐らく勤務態度(不平不満が多い、仕事覚えが悪い)
・週5?6日8時間労働・日給月給
・時々仕事がなく、会社側から休まされるが、休業の補償はない
・雇用形態不明(パートか社員かも分からない、立場不明)
・雇用契約書・就業規則をもらっていない
・福利厚生なし(所得税のみ、他の社員は有り)
・会社側は知人がいつ辞めるか分からないという理由で、雇用保険をかけていなかった
・知人は辞める気ではいなかった
・前職を辞めた時、失業保険をもらったいた
・特例があるらしく今回も失業保険を貰いたい


雇用条件を確認もせず働いていた知人に呆れましたが、
1年の就活でやっと決まった職だったので、見放すわけにもいきません。
こういった場合、会社に交渉すれば失業保険が貰えるようになるのでしょうか?
また今後どのような対応をしていけばいいのか、どうか教えていただけますよう、
よろしくお願いいたします。
パートタイマー等の労働条件が、1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入する手続きをしなければなりません。したがって、雇入れたパートタイマー等が、①年齢が65歳以上の場合、②1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、③雇用期間が1年未満の場合は、雇用保険の被保険者にはなりませんので加入手続きは必要ありません。

とありますが、知人は1年以上の雇用が見込まれていませんから、
雇用保険の加入要件を満たしていません
加入要件を満たしてない場合は遡って加入することは不可能です

今のところ、対応の仕方はないと思ったほうがいいでしょう
失業保険に関しての質問です。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。

どなたか詳しい方、ご教示ください。

よろしくお願いいたします。
引き続いて雇用されている状態に取られると思います。
というより、働いてる分は手当てから減ります。会社の都合でやめさせられるのに、そんなところのために自分の時間を使うよりも一刻も早く自分の未来を決めるほうが先では?
働けばその分、支給が遅れ、もらえる手当ての額は減ります。時間をかけて探すという意味は十分わかりますが、ハローワークへ出向いたその日に見た求人でとてもよいものがあるかもしれませんし、せっかく会社都合ですぐに満額の(ここでいう満額です)手当てが支給されるのを、みすみす週1日程度の労働のために逃すのは惜しいと思います。
今派遣社員なんですが急遽妊娠したせいか契約をうちきられたんですが雇用保険に3月から加入の約束だったのに会社の都合で6月から加入したせいで6ヶ月の加入期間にたりない場合失業保険はやはり貰えないですか?
私は去年の12月から今の会社に3ヶ月毎に更新の長期契約ということで派遣社員として働いています。先月妊娠がわかり派遣元と派遣先に報告して今年いっぱいは働きたいといったところ了承してもらえたんですが今妊娠10週目でつわりもあり欠勤することが少しふえたせいか今月いっぱいで契約を打ち切らせてくれと派遣先からいわれ退社することになりました。失業手当ては半年以上雇用保険に加入していないと貰えないということをしったんですが・・・今年の3月から雇用保険に加入すると派遣元と約束していたんですが派遣会社がなかなか手続きをしてくれず6月にやっと加入することができました。こういう場合でもやはり失業手当は貰えないんでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい(>_<)あと、今月の12日に解雇が決まったので来月の12日までの給与は保障すると派遣元がいってくれたんですがその場合社会保険料などは引かれるのでしょうか?給与の締め日は毎月末日です。
雇用保険の加入義務は会社側にあります。
派遣社員であろうが入社時から保険には加入させなければなりません。
質問の場合であれば過去にさかのぼって保険料を納付しないといけないでしょう。

さて雇用時の契約書などはお持ちでしょうか?
そこに契約期間は入っていますか?
ないと給与明細等で証明しないといけないでしょう。

ハローワークで状況を説明してはいかがでしょうか。
失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、私もいろいろ調べてたりしますが、結局自分が通う所定のハローワークのルールに従う形なので、早く所定のハローワークへ行き、相談なり職業訓練の案内用紙をもっらた方がいいです。各ハローワークで微妙に違いますので。

1、はい、おっしゃる通り公共職業訓練の時は、給付制限は解除されますが、求職者支援訓練の場合は給付制限の解除 がありません。そのため、自己都合の場合は3か月待機、また指定来初日には必ず、ハローワークへ行かなければ なりません。
2、私の方のハローワークの案内には、「雇用保険被保険者でない、雇用保険の失業給付を受給できない方」が対象と なっていますので、ekox1670様の場合は、雇用保険の被保険者ですし、やろうとすれば失業給付は受給できる方 なので、職業訓練 受講給付金(10万のやつ)を受け取れる対象にはならない可能性が高いです。

3、はい、8万円超えれば、その月は一切給付金はでません。0円です。確かに借金するのが嫌なのはわかりますが、金 利も3%程度なので、いざ、必要なとき他のところで借りるよりははるかにマシです。一応は考えとして、置いてお くのもいいのではないでしょうか?

4,私の方では、特に「日雇いで」という記載はないので、アルバイト・パートで週20時間以内な ら全額支給となっています。また、「現在働いている方で、週20時間未満で働いている方で、訓練終了後は再就職し 必ず辞めるという方は、求職者支援訓練の対象者となる」となっているので、就職したとは判断されないはずです。

最後に、これはあくまで私の管轄のハローワーク案内の元のアドバイスですので、その点忘れないように。早急に管轄のハローワークへ行ってくださいね。
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