仮に以下の内容での受給や申請は可能でしょうか?
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)
+
11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)
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11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
傷病手当金と失業保険(基本手当)を同じ期間に受給することは出来ません。
「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。
病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。
病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
職業訓練で2日以上休む場合、2日目以降は失業保険の支給はあるのでしょうか??
1日病気で休む場合は病院の領収書があれば出席扱いになります。
2日以上休む場合毎日は病院に行けません、2
日目以降休む場合は支給保険は出ないでしょうか??
1日病気で休む場合は病院の領収書があれば出席扱いになります。
2日以上休む場合毎日は病院に行けません、2
日目以降休む場合は支給保険は出ないでしょうか??
私が通っていた訓練では風邪など同一の病気で休んだ場合、2日目までは失業手当でましたよ。
多分同じかわかりませんが、ルールに書いてあると思うので読返してみて下さい。
多分同じかわかりませんが、ルールに書いてあると思うので読返してみて下さい。
勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
まず雇用保険と求人登録とは関係ありません
ご心配なく
あと自己都合の退職の場合
雇用保険の期間が1年未満であろうか以上であろうか
10年未満扱いで
基本手当の日数は90日です
退社されてから離職票を提出して
7日間の待機期間
3ヶ月の給付期限
14日後の認定日
3~4日後振込みです
ご心配なく
あと自己都合の退職の場合
雇用保険の期間が1年未満であろうか以上であろうか
10年未満扱いで
基本手当の日数は90日です
退社されてから離職票を提出して
7日間の待機期間
3ヶ月の給付期限
14日後の認定日
3~4日後振込みです
以前も質問したのですが、失業保険の受給資格に関してです
今月の半ばに仕事を自己都合退職したのですが、退職の旨を伝えてすぐに病気になり、医師からは当分は今の仕事は無理ですと言われました。簡単な事務くらいなら、しばらくしてからなら良いと言われました。
ネットで失業保険に関して検索したところ、離職票をもらう際に病気による自己都合での退社としてもらえれば、特定理由離職者として扱ってもらえる事があると載っていたので、直接社長に自己都合で辞めたのですが、病気による退職といった事にしていただく事は可能ですか?と確認したら、事実退職の旨を伝えてもらってすぐ入院して働けなくなって辞めたのだから、それは仕方ない事だし、事務を担当してる会社の方に連絡してそうしてもらうよう伝えておくと言われました。
先程、社長の方から連絡があり、離職票に関しては処理してしまっていて、退職は病気になる前に言われていたので、自己都合での退職扱いにしているとの事でした。
ただ、病気は事実であり、当月働けていないので、病気によって就業は出来なかった事は事務の会社も一筆添えてくれるとの事でした。ただ、こちら側では出来る事はないので、後は自分でハローワークに説明をして適用になるかどうかはハローワークの判断になると思いますとの事でした。
病気になってから、しばらく勤務は無理と言われるまでは金銭的にきついし会社にお願いして、退職願の取り消しをお願いするつもりでした。
ハローワークに説明が必要になってくると思うのですが、もう説明するのもやめたほうがいいでしょうか?入院先の病院では、ハローワークに提出する診断書を作成するのは可能との事でした。
何度も同じような内容になりますが、アドバイスなど是非お願いします。
今月の半ばに仕事を自己都合退職したのですが、退職の旨を伝えてすぐに病気になり、医師からは当分は今の仕事は無理ですと言われました。簡単な事務くらいなら、しばらくしてからなら良いと言われました。
ネットで失業保険に関して検索したところ、離職票をもらう際に病気による自己都合での退社としてもらえれば、特定理由離職者として扱ってもらえる事があると載っていたので、直接社長に自己都合で辞めたのですが、病気による退職といった事にしていただく事は可能ですか?と確認したら、事実退職の旨を伝えてもらってすぐ入院して働けなくなって辞めたのだから、それは仕方ない事だし、事務を担当してる会社の方に連絡してそうしてもらうよう伝えておくと言われました。
先程、社長の方から連絡があり、離職票に関しては処理してしまっていて、退職は病気になる前に言われていたので、自己都合での退職扱いにしているとの事でした。
ただ、病気は事実であり、当月働けていないので、病気によって就業は出来なかった事は事務の会社も一筆添えてくれるとの事でした。ただ、こちら側では出来る事はないので、後は自分でハローワークに説明をして適用になるかどうかはハローワークの判断になると思いますとの事でした。
病気になってから、しばらく勤務は無理と言われるまでは金銭的にきついし会社にお願いして、退職願の取り消しをお願いするつもりでした。
ハローワークに説明が必要になってくると思うのですが、もう説明するのもやめたほうがいいでしょうか?入院先の病院では、ハローワークに提出する診断書を作成するのは可能との事でした。
何度も同じような内容になりますが、アドバイスなど是非お願いします。
病気の発症、発覚が勤務期間中であるかどうかで判断がかわるのではないかと。
継続して治療するなら保険等の処理もありますので、ワローワークに相談するのが一番だと思います。
継続して治療するなら保険等の処理もありますので、ワローワークに相談するのが一番だと思います。
保険、年金について、同じような質問が出てるかもしれませんが教えて下さい。
7月に結婚予定です。
彼女の仕事の辞め時について7月にしようか10月くらいにしようか迷ってます。
彼女の現在の平均月給16万くらいです。7月から自分の扶養に入れようと思うのですが、よく年収が103万とか130万を超えると保険や年金がどうとか、ありますよね?7月だと彼女の今年の収入は16万×6ヶ月、10月まで続けると今年彼女は16万×9ヶ月の収入になります。
あと、仕事が終わった後、失業保険をもらう予定だとまたそれも加算されますか?
ちなみに自分の年収は300万くらいです。
ホントに無知でスミマセン。
お手数おかけいたしますがどなたか回答お願いしますm(__)m
7月に結婚予定です。
彼女の仕事の辞め時について7月にしようか10月くらいにしようか迷ってます。
彼女の現在の平均月給16万くらいです。7月から自分の扶養に入れようと思うのですが、よく年収が103万とか130万を超えると保険や年金がどうとか、ありますよね?7月だと彼女の今年の収入は16万×6ヶ月、10月まで続けると今年彼女は16万×9ヶ月の収入になります。
あと、仕事が終わった後、失業保険をもらう予定だとまたそれも加算されますか?
ちなみに自分の年収は300万くらいです。
ホントに無知でスミマセン。
お手数おかけいたしますがどなたか回答お願いしますm(__)m
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
1,300,000円÷12ヶ月≒108,333円
上記の計算のとおり、1ヶ月の収入が108,333円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
ですから、7月または10月までの収入は、一切関係がありません。
逆に、1月~10月の収入が130万円以上あったとしても、11月以降の月の収入が
108,333円以下で、その状態が継続するようであれば、11月からは健康保険の被扶養者になれます。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
それと、所得税の扶養親族控除が受けられる年間収入103万円以内とは、
1月1日~12月31日の収入が103万円以内ということです。
1月~退職日までの収入が103万円を超えると、その年は所得税の扶養親族控除が受けられません。
この場合は、支給を受けた失業給付は、収入には含めません。
所得税の扶養親族控除と、健康保険の被扶養者とでは、取扱が全く異なります。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
1,300,000円÷12ヶ月≒108,333円
上記の計算のとおり、1ヶ月の収入が108,333円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
ですから、7月または10月までの収入は、一切関係がありません。
逆に、1月~10月の収入が130万円以上あったとしても、11月以降の月の収入が
108,333円以下で、その状態が継続するようであれば、11月からは健康保険の被扶養者になれます。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
それと、所得税の扶養親族控除が受けられる年間収入103万円以内とは、
1月1日~12月31日の収入が103万円以内ということです。
1月~退職日までの収入が103万円を超えると、その年は所得税の扶養親族控除が受けられません。
この場合は、支給を受けた失業給付は、収入には含めません。
所得税の扶養親族控除と、健康保険の被扶養者とでは、取扱が全く異なります。
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