昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。

平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。

契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。

私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?

あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。

どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」これは違いますね。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。

そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。

離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
失業保険。
派遣である工場に約4年半いました。1月末に「2月末日で終わり」と派遣会社から言われました。
更に「でも派遣会社の契約満了(更新)が3月いっぱいだから有給期間が一ヶ月丸々あるので3月は有給使って次の就活して下さい」との事。つまり派遣会社は次の派遣先を世話出来ないから自分で探せって事です。派遣会社都合で派遣会社自体クビ。4月に入ったら離職表郵送するそうです。離職表持ってハローワーク行ったら失業保険受理されますか?受理されたらその日から何日ぐらいで、そしてどの位の期間支払われるのですか?月に幾ら支払われるのですか?
派遣は3年が限度なんだから、派遣先に直接雇用を請求できるんですが……(おそらく最初の方は偽装請負だったんだろうなあ)。

正しい雇用保険の処理がされれば受給資格はありますが、違法派遣を会社が認めるかな?

後のことは、離職票に書かれる離職理由と、あなたの加入期間(別の会社で加入していて給付を受けていない期間を含む)や年齢によります。
額は、退職前6ヶ月間の賃金合計を180日で割ったものの何割かですが、それも年齢などによります。
統合失調症=障害者 と決めつけたハローワークの対応をどう思いますか?
娘が統合失調症と診断されて、3ヶ月入院しましたが無事退院し元に戻っています。会社は休職期間を経て退職しました。元の会社は娘の勤務状況・人格共に高く評価して頂いていて入院後も本当によくしてもらったので、戻ればいいのですが、遠方で又ひとり暮らしをしなければならないので、親の私としては今度は自宅通勤できる会社で再就職してもらいたいと思っています。
先日、ハローワークに失業保険の手続きに行きましたら、退職理由が疾病傷病の場合は医者の診断書が必要となり、診断書を提出しましたら、統合失調症は「障害者」となるので、今後は障害者雇用窓口に来てくださいと言われ、ハローワークカードの障害者のしるしであるC スタンプを押されてしまいました。その診断書には就労可能と明記されていました。
なんかおかしいと思い、総務関係に詳しい友人にこのことを話したら、障害者雇用するのは障害者手帳を持っていて初めて障害者と認定されるはずだし、障害者雇用になったら手帳の提示を求められるはずだと。娘は初めての入院で急性期でもあり、統合失調症の治験薬も運よく受ける事ができて、今は全く元に戻っていますし、医者からも入院時から障害者手続きをする必要は全然ないと言われていたし、現に何の職種に関しても就労可能と診断書を提出しているのにもかかわらず、病名=障害者と瞬時に決めつけた対応をされた事に対して、怒りがおさまりません。今後もハローワーク通さなければ病気の事もわからないとは思いますが、どうなんでしょうか?やはり、世間の病気に対する偏見として我慢すべきなのでしょうか?普通に就職活動しようと思っているのに、門戸が狭められてしまった感が否めません。
こんにちは。

Cのハンコを押されたとしても、一般窓口で就職活動できるのではないでしょうか?

なお、障害者手帳を持っていても、ご本人が一般枠で働きたいのでしたら、会社側には障害を伏せて就職活動することもできます。一般窓口でも障害者窓口でも大丈夫な筈です。
あくまでご本人の意向が主体であり、ハロワはご本人の意向に沿って支援するのみの筈です。

統合失調症を患っていると配慮してもらいたいこともいろいろありますから、ハロワの職員には統合失調症であることは知らせておいた方がいいと思います。ハンコはそのためのものだと思えばよいのでは?

なお、手帳も取得していないのに障害者窓口や障害者枠での就職を一方的に勧めるのは、その職員の無知や勘違いからくるものと思われます(最近のハロワは非常勤が多いので、至らないケースが散見されます)。

私はやはり統合失調症ですが、クローズで一般枠で働いています。
私の場合は手帳を持っていますが、会社に対してはクローズで対応していただき、一般枠で就職ました。

よい就職ができるといいですね。応援しています。
アルバイト雇用保険について

前職正社員の仕事を昨年8月で退職をしました。
その後現在の仕事(アルバイト)に就き、約半年働きましたが転職活動の為今月末退職をします。

雇用保険の申請
を考え、先日ハローワークに出向いたのですが、担当の方の話が少し分からなかった為質問をさせて頂きます。

・まず、現在の仕事(アルバイト)で週に20時間以上・継続して30日?以上の雇用がある時は雇用保険に入らなければいけなかったとの事。
(この仕事に就く際に雇用保険の加入を打診しましたが、考えておきますと言われたきり入っていない。他のアルバイトの方も入っていない。)
本来ならば雇用保険に入るのが義務なので、遡っての雇用保険加入を拒否された場合、ハローワークから指導をしますとの事。

・遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
(前職正社員での仕事は自己都合での退職だった為、待機期間?7日+受給できるまでに3か月掛かる)

質問内容が混乱してしまってきたのですが、
今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
失業保険の受給期間が60日→90日に増えたとしても、払っていなかった分の雇用保険自己負担分が大きければ意味がないなと…

大変無知で申し訳ないのですが、少しでもアドバイス等戴けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
〉大変無知で申し訳ないのですが
そう思うならハローワークのサイトぐらいは見たらどうです?
説明も有益な情報もありますよ?


〉今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
あなたが損をすることについては誰も止めません。
私なら「お願い」ではなく「要求」しますけど、あなたが経営者から侮辱されたと思わないのならご自由に。


〉遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
雇用保険料は、給与額の0.5%です。
東京ディズニーランドのバイト達のように、全額を会社負担させた例もあります。



×継続して30日?以上→継続して31日以上
×雇用保険に入らなければいけなかった→会社があなたを雇用保険に加入させなければならなかった

〉受給期間が60日→90日に増えた
違います。
今回の離職日の翌日から受給期間が開始されることになるので、受給期間内に手当を受け取れる日数が60日分から90日分丸々になる、ということです。

〉遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
〉アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。

受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」といいます。
手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」といい、最低で90日分です。

手当を受けられるのは、受給期間内に限られます。

つまり、現状だと、昨年の離職から1年経った時点で手当の支給は打ち切りですが、バイト期間も雇用保険に加入していたなら、来月1日から1年間が受給期間になる、ということです。
関連する情報

一覧

ホーム