失業手当、ならびに再就職手当についての質問です。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。

ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。

詳しい方、よろしくお願い致します。
再就職の最初の出勤日の前日までは支給されます。
再就職手当については支給日数が3分の1以上残っている場合には40%(8月から50%に改定)、3分の2以上残っていれば50%(8月から60%に改定)の金額が受け取れます。金額についてはあなたの基本手当日額から計算してください。
解雇について。昨日、社長から3月末で解雇を言い渡されました。理由は職務違反と会社から渡されている携帯電話を私用で通話料4,000円ほど使ってしまったことが理由です。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
貴方の住所地を管轄する

「労働基準監督署」に行かれたら相談に乗って呉れます。

会社都合に変更してもらえたのですから、

雇用保険の手続きをされ、その後早い時期に
監督署に行かれ、残業未払い分の相談をして下さい。
失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
失業保険について(結婚に伴う、現職場での働き方の変更)
今勤めている会社が、先日勤続2年になりました。
今年の6月に結婚するに当たり、働き方を変えたいと思っています。
そこで、お聞きします。

・勤務体系を、今の1日8.5h(休憩含む。正社員)から、6h(休憩含む。パート)に変えた場合、
勤続2年はリセットされてしまうのでしょうか?

・勤務体系を、今の1日8.5hは変わらず、出社時間を早めてもらう。(勤務開始・終了を早くする)
場合、勤続2年はリセットされていまうのでしょうか?

式に会社の人を呼びたいこともあり、当面は仕事を続けるという方向で考えいますが、
今の勤務体系では帰宅時間が夜の7時以降になるため家庭との両立が難しいです。
そこで、いったん会社に相談し、上記のどちらかにかえてもらおうかと考えています。
ですが、2,3ヶ月やってみて「やっぱり無理」と思ったときに退職した際、「勤続2年」とみなされてちゃんと失業保険がもらえるのかが心配です。

詳しい方、ご教授お願いします。
失業保険、正式には雇用保険ですね。これは働く形式が変わっても職場がかわらないのであれば特に変更の手続きはいりませんし、加入期間もそのまま引き継ぎますので心配ありません。ただし、週20時間未満になると加入資格を失いますので気をつけてください。
後、実際に退職後の失業給付の金額は退職前6ヶ月の平均賃金で算定しますので、賃金が安くなればもらえるかもしれない金学が少なくなるということも覚えておいてください。
倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。

すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。

おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。

支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。

離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。

あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。


役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
失業保険についてお聞きしたいのですが、分かる方教えてください。

私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
旅行から帰ったらすぐ安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定されると次の認定日を指示されます。
求職活動については、飛ばした認定日~新たに指示された認定日前日までに改めて2回以上の活動が必要だったと記憶していますが、窓口で不認定を受けた際にきちんと確認されることをおすすめします。

なお、遅れて支給というのは仕事が決まらず結果として次の認定日も安定所に行き失業の状態を受けた場合の話しであって、途中で就職したりすればその限りではありません。

また、新たに指示された認定日には、当然のことながら一度不認定となった期間分が一緒にまとめて支給されることはありませんので念の為。
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