失業保険の受給についての活動実績について質問です
先日ハローワークで求人の紹介状を発行してもらいました。
この時点で、職業相談→職業紹介という流れはパスしてるので
当月分の求職活動実績は満たしてる事になります
その後、その求人について条件面で思い直す部分があり、面接を辞退してしましました
この場合は活動実績が取り消されてしまうという事はあるのでしょうか?
先日ハローワークで求人の紹介状を発行してもらいました。
この時点で、職業相談→職業紹介という流れはパスしてるので
当月分の求職活動実績は満たしてる事になります
その後、その求人について条件面で思い直す部分があり、面接を辞退してしましました
この場合は活動実績が取り消されてしまうという事はあるのでしょうか?
面接を辞退したからと言って、求職活動実績が
取り消される訳ではありません。
ハローワークの窓口で、紹介状を出してもらえば記録が残ります。
それが就活実績になります。
その際に、窓口の担当職員から「雇用保管受給資格者証」に
日付とハロワ名称のゴム判をおされていると思います。
その日付&会社名を実績表に書き込めばいいのです。
取り消される訳ではありません。
ハローワークの窓口で、紹介状を出してもらえば記録が残ります。
それが就活実績になります。
その際に、窓口の担当職員から「雇用保管受給資格者証」に
日付とハロワ名称のゴム判をおされていると思います。
その日付&会社名を実績表に書き込めばいいのです。
失業保険の給付のことでお聞きします。
丁度1年前の7月末にパート勤務を自己都合で退職し(約5年雇用保険に加入)その後1ヶ月間、別のところでパート勤務(雇用保険なし)、そしてまた転職し9月から正社員として今年の7月末まで勤務し、会社都合で退職しました。この場合、前の雇用保険の期間は今回の給付に生かされますか?
丁度1年前の7月末にパート勤務を自己都合で退職し(約5年雇用保険に加入)その後1ヶ月間、別のところでパート勤務(雇用保険なし)、そしてまた転職し9月から正社員として今年の7月末まで勤務し、会社都合で退職しました。この場合、前の雇用保険の期間は今回の給付に生かされますか?
基本的に雇用保険は、全期間を通算することが原則です。
雇用保険の被保険者資格を喪失後、1年以内に被保険者資格を取得すれば雇用保険は通算されます(何度でも)。
ただし、受給手続をとらなくても、次の就職(新たな被保険者資格の取得)が前回離職から1年以上後であれば、それまでの期間は掛け捨てとなってしまいます。
通算の方法は、
① 前の会社で掛けていたときの「被保険者資格喪失証明書」が交付されますから、新しい会社にそれを提出して同じ被保険者番号で雇用保険に再加入する
② ①の手続ができず、別の被保険者番号が付与された場合は、職業安定所(ハローワーク)に前の「証明書」を提出して通算手続をする
③ 前々職の離職票と今回の離職票の2枚がある場合、2枚ともハローワークに提出すれば、通算した雇用保険の支給手続をしてくれます。
あなたは、06年7月に被保険者資格を喪失し、同年9月に再取得していますから、当然通算できます。前述の③のケースであろうと思います。
あなたは今年の7月に離職したとのことですが、今後1年以内に就職する予定がある場合、あなたには、今回は雇用保険を受給せず、次の新しい勤務先で前々職と前職の雇用保険の期間を通算するという選択肢もあります。
今回、雇用保険を受給するにせよ、そうでないにせよ、2枚の離職票をハローワークに持参して、とりあえず2社分の保険の通算手続をされておくことをお勧めします。
雇用保険の被保険者資格を喪失後、1年以内に被保険者資格を取得すれば雇用保険は通算されます(何度でも)。
ただし、受給手続をとらなくても、次の就職(新たな被保険者資格の取得)が前回離職から1年以上後であれば、それまでの期間は掛け捨てとなってしまいます。
通算の方法は、
① 前の会社で掛けていたときの「被保険者資格喪失証明書」が交付されますから、新しい会社にそれを提出して同じ被保険者番号で雇用保険に再加入する
② ①の手続ができず、別の被保険者番号が付与された場合は、職業安定所(ハローワーク)に前の「証明書」を提出して通算手続をする
③ 前々職の離職票と今回の離職票の2枚がある場合、2枚ともハローワークに提出すれば、通算した雇用保険の支給手続をしてくれます。
あなたは、06年7月に被保険者資格を喪失し、同年9月に再取得していますから、当然通算できます。前述の③のケースであろうと思います。
あなたは今年の7月に離職したとのことですが、今後1年以内に就職する予定がある場合、あなたには、今回は雇用保険を受給せず、次の新しい勤務先で前々職と前職の雇用保険の期間を通算するという選択肢もあります。
今回、雇用保険を受給するにせよ、そうでないにせよ、2枚の離職票をハローワークに持参して、とりあえず2社分の保険の通算手続をされておくことをお勧めします。
失業保険を申請して三ヶ月後に保険金が下りたとします。その後再就職して2,3年したらまた退職したとしたら、失業保険は申請できるのでしょうか?
失業手当を受給出来るのは
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
(会社都合などでやむなくやめる場合
→特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は6か月以上)
この要件を満たせば
何度でも失業の認定を経て失業手当を受給できます。
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
(会社都合などでやむなくやめる場合
→特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は6か月以上)
この要件を満たせば
何度でも失業の認定を経て失業手当を受給できます。
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。
今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。
今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
昨年に就職促進給付(再就職手当又は就業手当)を受けられているんですね。
その給付を受けられた時点でそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされゼロからのスタートになっています。
自己都合で離職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間が必要ですので今年の7月までに自己都合で辞められると受給資格がありません。(会社都合なら6ヶ月以上の被保険者期間)
その給付を受けられた時点でそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされゼロからのスタートになっています。
自己都合で離職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間が必要ですので今年の7月までに自己都合で辞められると受給資格がありません。(会社都合なら6ヶ月以上の被保険者期間)
失業保険について質問です。失業保険を貰い終わり自分で仕事を探し就職をしたのですがハローワークを通さずに就職した場合は祝い金は頂けるのでしょうか?
失業保険を満額もらった場合、再就職手当てはもらえません。あと、再就職手当ては1度貰うと3年間はもらえません。失業保険はそういった期間はありませんが。例えば就職する→クビにされる→早く失業保険もらえる。会社都合の退職の場合、加入期間が半年で良いので、そんな人はいないと思いますが、繰り返しこういうパターンでも失業保険は何度でも受け取れるようです。以前、職安に勤めている方がおっしゃっていました。
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