給与遅延による退職と失業保険について
給与未払いが続き(3ヶ月分以上あります)退職しました。

質問がいくつかあります。

2月から給与明細が出ていません。給与も手渡しだったり、最近は自分の通帳を会社に預けてその口座に入金するという方式でした。
→どの様にして未払い分を証明できますか?
通帳は会社に預けたままで大丈夫でしょうか?
(未払い分を支払う為には退職者も通帳を出せ、と言われるとのこと。
使っていない口座ですが、どうせ未払い金を支払う気もない会社なので、そのままでも良いのでしょうか?)

退職願には給与遅延ではなく「私事」で退社と記入してしまいました。
未払いでの会社都合は認めてくれそうもない会社です。
→どうしたら会社都合と認められますか?
実際に私の地元ですが労働基準監督署に聞いてみました。

給与未払いについて
まず上司と話して、口頭ではなく内容証明郵便等で、いつまでに払うように、未払い分があるので●月●日までに支払うように約束をとりつける。

それができないのなら、労働基準監督署(会社の管轄になります)に言って、通帳も預けた状態ということなので、証明するものがないじょうたいなので、そのまま訪ね、そのことを相談し調べてくれるように依頼する。
通帳自体をあずかることは合法だそうですが、理解できないと監督署の人は言ってましたよ。不正するためなのかな?っていってました。そのあたりについてもすみやかに相談するようにした方がいいでしょう。

雇用保険には特定受給資格者というものがあります。(つまり会社都合退職のこと)
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
なのであなたは認められると思います。こちらは職安に相談してみてくださいね。

補足読みました。
でしたら、もう労働基準監督署に行って相談する。あなた名義で、労働基準監督署から書類的な勧告用紙を送ってくれるそうです。
ですので、勧告してもらい、明細は発行義務がありまので労基法ですでに違反してますね。とにかく労働基準監督署に有給とっていきましょう。仮病つかって有給とってでも。
一年契約のアルバイトを二年やりました。
三年目は雇用保険がかかると言う理由で会社側から契約打ち切りを言われました

会社側は離職表に契約期間満了の為のみ記載すると言っていたのですがそれだと会社都合と同じようにすぐ失業保険が貰えるのでしょうか
ちゃんと会社側から切った事を書いて欲しいと頼んでいますが
なんだか渋っているようで
「期間満了」の中のどの区分かによります。


〉雇用保険がかかると言う理由で
意味が分からない。
「3年目から雇用保険が掛かる」なら、今までは加入していなかったということ?
離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
解雇通告について質問させて下さい。


友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。


書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。

失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。

立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
文面からだとよく解りませんが、退職日の30日前よりも短い期間で通告があったのでしょうか?
それで何の措置もされていないのであれば、労働基準法に違反しますので、30日に足りない日数分は日当(おおよそ月給の30分の1)を請求できます。
逆に30日以上前に通告があったのであれば、残念ながら法的には問題ありません。

通常は社員雇用であれば、3年勤続していた社員には退職金が出てしかるべきだとは思いますが、これは社則によるところが大きいのではないでしょうか。法令で定められている訳ではないので、無かったとしても違法ではありません(社則や契約書に記載があるなら請求してもいいと思いますが)。契約社員やアルバイト、派遣雇用であれば、まず難しいでしょう。
ボーナスもしかり。

“失業保険”というのが雇用保険の事であれば、これは国から支給されるもので、その会社が便宜を図っている訳ではありません。
離職票に記載されている退職理由に納得がいかなければ、その旨自身で記載する事も可能です(例えば、自己都合退職になっているが、(仕事上のミスが原因であったとしても)退職に了承しなければこの後の業務にも就かせないというような軟禁を受けたとか)。
会社都合による退職であれば、通常はハローワークでの手続き後7日間の待期を経て、受給期間が始まります(実際には約1ヶ月後の初回の認定日の数日後に銀行振込みされる)。
離職票の発行は、だいたい2週間くらいは見た方がよいようです。企業によっては、最後の給料の計算が終わってから手続きを取るところもあるみたいですが、急ぎだと言えば最後の月は『未計算』として発行してもらえるハズです。この場合は、初回の認定日までにハローワークで確認しておいてくれます。

まだ若いのでしたら、そんな誠意の無い会社の事は一刻も早く断ち切って、新しい職場に向けてポジティブに考えた方が良いと思います。
休職期間満了の自然退職の場合も、退職願は提出すべきですか?
1年3ヶ月勤めた正社員です。
5月15日~2ヶ月の休職を申し出て、7月15日で休職期間が満了です
「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました

会社内のストレス(セクハラ・パワハラ)から休職に陥りましたので、この会社には未練も何もありません
ちなみに休職中は無給で、傷病手当金も1回ももらってないです。

体調もいいので、今ひそかに就職活動もしています。
アルバイトでも何でもとにかく働きたいです

もし、いいところがあればすぐにでも働きたいんですが

このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
それとも7月15日付けで退職願を出し、16日以降から働くべきか?
7月31日の自然退職を待って働くべきか?(その場合退職届は提出すべきですか?)

ちなみに失業保険もらうよりさっさと転職したいんです。
〉このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
働けないから休職している、ということなら、クビになってもおかしくないですね。



〉「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
これは、法的には解雇の予告になります。

〉傷病手当金も1回ももらってないです。
健康保険の制度なんだから、あなたが請求すべきもの。
しかし、働けるのなら受けられませんよ。
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