失業保険の給付について教えて下さい。
2007年3月より派遣社員として働いています。
この8月31日で、派遣会社が派遣事業を撤退するため、9月1日より別の派遣会社に移籍を余儀なくされ、引き続き同じ派遣先で働きます。
失業保険の給付の条件は、雇用保険に通算して1年以上加入している事でしょうか?
この「通算」と言うのは、合わせて1年以上だったら対象になるのでしょうか?
もし9月1日からの派遣会社を数ヶ月で退職する事になった場合、失業保険の支給対象になるのか気になるので教えて下さい。
2007年3月より派遣社員として働いています。
この8月31日で、派遣会社が派遣事業を撤退するため、9月1日より別の派遣会社に移籍を余儀なくされ、引き続き同じ派遣先で働きます。
失業保険の給付の条件は、雇用保険に通算して1年以上加入している事でしょうか?
この「通算」と言うのは、合わせて1年以上だったら対象になるのでしょうか?
もし9月1日からの派遣会社を数ヶ月で退職する事になった場合、失業保険の支給対象になるのか気になるので教えて下さい。
失業保険の給付の条件において、雇用保険の加入期間は通算でも認められます。
A社で3年以上勤務し、B社で3ヶ月勤務し、失業保険の給付を受ける場合、A社とB社の合算が可能です。
A社で3年以上勤務し、B社で3ヶ月勤務し、失業保険の給付を受ける場合、A社とB社の合算が可能です。
失業保険
知人からの相談です。
今、勤めているところを3月で退職するのですが、失業保険はどれくらいの期間受給してもらえるのでしょうか?
金額の面でも分かる方教えてください。よろしくお願いします。
知人からの相談です。
今、勤めているところを3月で退職するのですが、失業保険はどれくらいの期間受給してもらえるのでしょうか?
金額の面でも分かる方教えてください。よろしくお願いします。
一定の加入期間があれば受給出来ます。5ヶ月間です。金額は離職証明の離職前6ヶ月の間の金額を180で割った金額を5回に分けて支給されます。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえますか?
いつもお世話になっております。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえるか
教えていただけませんでしょうか?
(1)2004年6月22日~2007年4月30日まで企業Aで派遣就業(契約満了のため)
(2)2007年5月1日~企業Bでパートで就業2007年12月31日で退職予定(契約満了のため)
(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました
(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか?
(1)+(2)を合算すると3年以上になるので
教育給付金はもらえるでしょうか?
すみませんがご教授のほど、宜しくお願い致します。
いつもお世話になっております。
私のケースで失業保険・教育給付金がもらえるか
教えていただけませんでしょうか?
(1)2004年6月22日~2007年4月30日まで企業Aで派遣就業(契約満了のため)
(2)2007年5月1日~企業Bでパートで就業2007年12月31日で退職予定(契約満了のため)
(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました
(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか?
(1)+(2)を合算すると3年以上になるので
教育給付金はもらえるでしょうか?
すみませんがご教授のほど、宜しくお願い致します。
まず、(1)を適用して失業保険をもらうことはできますでしょうか? について
平成19年10月より、雇用保険基本手当の支給要件は
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」
と変更されています。従って、(1)(2)の両方の期間で雇用保険に加入されていれば
雇用保険基本手当(おっしゃるところの失業保険)を受給できます。
次に、(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました とあります。
過去に教育訓練給付金を受けられたことがある場合は、
そのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、
新たな受給資格は得られないことになります。
今回の場合は、既に3年を経過しているので教育訓練給付金を受給できるものと思われます。
平成19年10月より雇用保険法が一部改正されていますので、
間違いのないよう、詳細は必ず公共職業安定所などにお問い合わせください。
平成19年10月より、雇用保険基本手当の支給要件は
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」
と変更されています。従って、(1)(2)の両方の期間で雇用保険に加入されていれば
雇用保険基本手当(おっしゃるところの失業保険)を受給できます。
次に、(3)2004年8月から開講の資格学校で教育給付金をもらいました とあります。
過去に教育訓練給付金を受けられたことがある場合は、
そのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、
新たな受給資格は得られないことになります。
今回の場合は、既に3年を経過しているので教育訓練給付金を受給できるものと思われます。
平成19年10月より雇用保険法が一部改正されていますので、
間違いのないよう、詳細は必ず公共職業安定所などにお問い合わせください。
失業保険についての質問なんですが、貰える資格は1年以上社会保険料を支払ったらですよね?
この場合の一年というのは例えば22年の4月~23年の3月で12回支払っていればいいということですか?
あと、自己都合で辞める際には会社になにか頼んで用意するもの等はありますか?
もらえるのは半年後からだったと思うんですが、資格の予備校に通ってしまったらもらえませんか?
教えてください。
また、もしくはこのような質問をする場所?番号?をご存知のかたは教えてください。
お願いしますm(._.)m
この場合の一年というのは例えば22年の4月~23年の3月で12回支払っていればいいということですか?
あと、自己都合で辞める際には会社になにか頼んで用意するもの等はありますか?
もらえるのは半年後からだったと思うんですが、資格の予備校に通ってしまったらもらえませんか?
教えてください。
また、もしくはこのような質問をする場所?番号?をご存知のかたは教えてください。
お願いしますm(._.)m
失業保険ではなく、雇用保険で、失業給付を受けられるかどうかですね。
社会保険料とは別物です。
1年というのは、払ったというより(もちろん払う必要もありますが)まず、1年間の加入期間(365日です)あること、かつ退職日から遡って11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。
つまり、加入日(入社日ではないですよ)が4月1日なら翌年の3月31日まで(1日足りなくてもダメです)で、かつ11日出勤した月が12ヶ月です。
もらえるのは7日間の待機期間+3ヶ月待ってもらえます。もらえるための要件として仕事を探していることが前提です。昼間の予備校がどれくらいの時間数なのかはわかりませんが、仕事を探していないのであれば給付は受けられません。
また給付を受けるに当たり、自己都合であろうとなかろうと、必ず離職票を作ってもらって下さい。
詳しいことはお近くのハローワークへ聞いて下さい。
社会保険料とは別物です。
1年というのは、払ったというより(もちろん払う必要もありますが)まず、1年間の加入期間(365日です)あること、かつ退職日から遡って11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。
つまり、加入日(入社日ではないですよ)が4月1日なら翌年の3月31日まで(1日足りなくてもダメです)で、かつ11日出勤した月が12ヶ月です。
もらえるのは7日間の待機期間+3ヶ月待ってもらえます。もらえるための要件として仕事を探していることが前提です。昼間の予備校がどれくらいの時間数なのかはわかりませんが、仕事を探していないのであれば給付は受けられません。
また給付を受けるに当たり、自己都合であろうとなかろうと、必ず離職票を作ってもらって下さい。
詳しいことはお近くのハローワークへ聞いて下さい。
失業保険の給付待機期間について教えてください
現在、1年契約の会社に勤務し9年になります。社内の人事異動やリストラで仕事がきつくなったため、次回の契約の更新は行わないつもりです。この場合、自己都合での退職となるため、失業保険の給付の待機期間はやはり3ヶ月後になるのでしょうか。また、勤務が3年以上の場合、会社からの更新の意思がない場合でも、待機期間は3ヶ月後となるような記事を読んだのですが、よく理解できません。その2件について詳しい方、教えてください。
現在、1年契約の会社に勤務し9年になります。社内の人事異動やリストラで仕事がきつくなったため、次回の契約の更新は行わないつもりです。この場合、自己都合での退職となるため、失業保険の給付の待機期間はやはり3ヶ月後になるのでしょうか。また、勤務が3年以上の場合、会社からの更新の意思がない場合でも、待機期間は3ヶ月後となるような記事を読んだのですが、よく理解できません。その2件について詳しい方、教えてください。
有期雇用契約者の場合、「期間」は非常に大切です。
一般的に3年以上3年未満と言いますが、正確には通算契約月数37ヶ月を超えますと、自ら退職する場合が待機期間×給付制限期間が発生します。
36ヶ月以下の直契約社員は期間満了退職ならば、自ら更新を断っても給付制限期間はありません。
質問者さんは9年ですから、給付制限期間は有りです。
納得いかない面も有るかも知れませんが、37ヶ月を超える場合は、常用雇用者として、労働契約書に内容によらず、会社側から、雇い止めされた場合は、特定受給資格者になります。(会社都合退職)
なので、37ヶ月以上の方は、自ら辞めますと不利が生じます、リストラが行われているのなら、会社に相談し、離職理由を雇い止めにして貰うのも有りかと思いますが。
一般的に3年以上3年未満と言いますが、正確には通算契約月数37ヶ月を超えますと、自ら退職する場合が待機期間×給付制限期間が発生します。
36ヶ月以下の直契約社員は期間満了退職ならば、自ら更新を断っても給付制限期間はありません。
質問者さんは9年ですから、給付制限期間は有りです。
納得いかない面も有るかも知れませんが、37ヶ月を超える場合は、常用雇用者として、労働契約書に内容によらず、会社側から、雇い止めされた場合は、特定受給資格者になります。(会社都合退職)
なので、37ヶ月以上の方は、自ら辞めますと不利が生じます、リストラが行われているのなら、会社に相談し、離職理由を雇い止めにして貰うのも有りかと思いますが。
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