高年齢者雇用給付金の財源はいつまでもつでしょうか?
高年齢者雇用給付金は自分の失業保険を給付されている?
再雇用が終了したときの失業保険の支給額はどれ位?
良く解らない事ばかりです???
教えて下さい。よろし
くお願いします。
雇用保険の積立金(特別勘定)は、たくさんあります。
毎年入ってくる、雇用保険料から、支払いをして不足すれば
積立金を取り崩して支払いに充てますが、積立金が
減少すれば、雇用保険料を引き上げますので、原資には
事欠きません。

高年齢者雇用継続給付金は、あなたが書いた通りに
雇用保険料(あなただけではなく、全被保険者及び全事業主)
から支出しています。

再雇用が終了するあなたの年齢によりますが、65歳以上になると
基本手当(失業手当)ではなく、高年齢求職者給付金として
一時金の支給で終了です。
被保険者期間が1年以上あれば、離職票に記載された賃金の
平均から日額を求めて、50日分が支給されます・・・・働く意志が
無ければOUTですね。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
失業保険に関して。
私は飲食店で働いていました。

先日、突然解雇されました。

現在休職中です。

ですので、失業手当を考えています。

しかし、その飲食店は私が正社員として働いていたのに、失業保険に入っていないことが解りました。

私がネットで調べてみたら。

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○勤めていた会社では、雇用保険に入っていませんでした。その場合は、何年勤めていても、失業手当はもらえないのでしょうか?
■◇■◇■◇■◇■◇■
○同じように考えておられる方が非常に多いと思いますが、結論から言いますと、失業手当(基本手当)をもらえる可能性があります。
そもそも、雇用保険法では、『会社』は全て強制加入と定められていますので、これは明らかに違法行為です。
このような会社の違法行為から労働者を守るために、雇用保険では、『過去にさかのぼって加入できる制度』を用意しています。
既に会社を辞めている人でも、今から2年間、過去に遡って雇用保険へ加入することが出来ます。
ただし、遡れるのは、最高で2年までとなっているので、仮に10年働いていたとしても、その以前の8年間については、雇用保険未加入ということになってしまいます。
■◇■◇■◇■◇■◇■

上記の特約を会社に行使させたいです。

どこに相談に行けば良いでしょうか?

突然の社長の理不尽な解雇で、私自身、精神的に、生活的に非常に困っています……。

どなたかお詳しい方。

ご教授願います。

すいません。
遡って加入した経験ありです。

まずはあなたの住む市区町村ではなく働いていた会社の管轄のハローワークに行きます。
働いていたけど雇用保険に加入していなかったという証拠に給与明細を持って行って下さい。
身分証明も必要です。

雇用保険を扱う窓口に行き状況を説明して下さい。
遡って加入すると言っても会社が手続きをしないと加入できません。

その場でハローワークの職員から会社に電話がいくと思います。

雇用保険料は会社と折半で支払うものです。
あなたを雇用保険に入れると言う事は、会社は遡った分の雇用保険料を納めなければなりません。

正社員を義務の雇用保険に入れないなんてきっと確信犯です。
会社は加入を嫌がると思いますが、ハローワークに対して『お金を払うのが嫌だから手続きしない』とは言えないはずです。

私の場合は2度ハローワークに出向き連絡してもらい、やっと会社が手続きしました。

頑張って下さい!
失業保険の最後の認定対象期間が実質短くなる事がありますか?
そしてその期間の就職活動実績のカウントはどのようにすればいいですか?
例えば最後の区切りの認定対象期間(28日間)の途中で給与残日数が0になった場合、
就職活動実績は給与残日数が0になる前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
それとも最後の認定日前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
しおりなどを見ると認定対象期間は原則28日間としか書いてないのですが
認定対象期間が実質的に20日とかになる場合があるんでしょうか?
よろしくお願いします。
認定対象期間は、あくまでも原則28日で、認定日前までに2回以上の実績です。
給付日数が残り14日とかで、28日間の認定対象期間になったりもあります。
28+28+14=60
給付日数と認定対象期間は、別ものと考えてください。
逆に給付日数14日しか残ってないのに、28日の認定対象期間が来るまでは、給付の認定が出ないので、失業保険は支給されません。(就職決まれば、若干違いますが)
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